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No.7007
日本で不動産をお持ちの方
by
向かい等
from
トロント
2007/03/06 20:05:25
日本で不動産収入があるのですが、こちらで確定申告をする場合、やはり専門家にお願いした方がいいのでしょうか。
また、専門家となるとやはり日本の確定申告に通じている方がいいのでしょうか。
自分なりに色々探しているのですが、差し支えない程度で結構ですので「自分で申告している」または「専門家に頼むべき」などご意見いただければ幸いです。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2007/03/06 21:20:34
うちも日本で不動産収入あります。
日本で申告していますよ。
永住権はありますが、日本にも住民票がありますので。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2007/03/06 21:36:20
私は両方の国で申告しています。
日本には住民票を置いていませんが、納税管理人をつけていますから、自分で青色申告を作成し、管理人へ送って収めてもらってます。
日本の申告は3月16日までですよ。 間に合いますか??
Res.3
by
価値
from
バンクーバー
2007/03/06 21:44:02
10万カナダドル以上の海外不動産から生じる利益(貸し賃からもろもろ費用を引いたりして)なら申告しないといけないですが、どうやって日本の不動産価値が10万ドル以上とカナダ側は理解するんでしょうか。まあ東京で不動産をもってたら当然10万ドル以上は当たり前かもしれませんけど、地方だと価値が低いだろうし自分の持ってる不動産価値をどう報告するんでしょうか。
価値だ10万ドル以下としておけばそれから生じる利益はカナダでは申告必要ないですよね。
ちょっとした疑問です。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2007/03/07 01:28:21
Res.3の方が言われてるのは、「10万ドル以上の海外資産の報告義務」ではないでしょうか。
カナダ居住者は、世界中のどこで所得があっても、すべてカナダで申告しなければならない、と理解していました。所得によっては日本で申告・納税しなければならないものもありますが、その場合は日本で払った税金はカナダでの申告時にクレジットになる。
で、この所得申告とは別に、海外で10万ドル以上の資産を持っている場合は、その資産内容を(所得税T1申告時に)報告する義務がある....と思っていました。
その目的は、海外所得を把握しやすく(推測しやすく)するためではないかと。
ですから、10万ドル以上の資産があろうとなかろうと、海外で得た所得すべてを申告しなければならないのではないでしょうか。
これで、正しいですか?
私も自信ないのですが。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2007/03/07 01:49:04
Res4さんビンゴ!
Res.6
by
Res3
from
バンクーバー
2007/03/07 02:11:55
インカムタックス申請にくっついてるガイドを見てたら、海外不動産で得た収入の説明があったので10万ドル以下の資産からの収入は不要と解釈しただけです。
大分前に移民者のための税の話を聞きに行った際も、専門税務官がこの10万ドル以上の資産のみといっていた記憶があるので、資産報告も不要と思っていただけです。
10万ドル以上はないですが多少の預金は日本にあっても資産申告なんて10年以上もやってませんけど、、、。現金で運んでくるだけで減るばかりだし。
Res.7
by
トピ主
from
トロント
2007/03/07 05:09:26
皆様ご意見ありがとうございました。
文章が不明瞭だったようなので補足説明いたしますと、日本での確定申告は既に済ませています。(住民票はありませんが納税管理人にお願いしています)
今年のカナダのインカムタックスリターンを申告するにあたり、全世界分の収入を申告しなければいけないと理解しているのですが、日本で経費として差し引かれているものでも必ずしもカナダでは経費とならないものもあるのかなと思い、日本の確定申告に通じている専門家にお願いすべきか、それとも日本の確定申告書の用語の翻訳さえ調べておけば日本の確定申告を知らない方にでもお願いしていいのかなと思った次第です。
引き続き、ご意見いただければ幸いです。
Res.8
by
Res.4
from
バンクーバー
2007/03/07 11:24:43
引き続き、自信のない未確認コメントですが..
トピ主さんへ:
どこか他のトピ、あるいは他のサイトで読んだのですが、カナダで申告時に、日本で納税したという証明の為の、専用の証明書があるようです。日本で納税済みの額をカナダでクレジットにしてもらうため、この証明書を至急、税務署に発行してもらうと良いと思います。
何が「経費」扱いになるかについては、カナダも日本も大きな違いはないのではないかと思います。
Res.3さんへ:
>10万ドル以上はないですが多少の預金は日本にあっても資産申告なんて10年以上もやってませんけど、、、
それで良いんです。
ですから、「資産報告」は10万ドル以上の海外資産がある時だけ。
「収入・所得申告」は、例え$1000でも報告。そして所得申告に際しては資産のあるなしは関係なし..という事です。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2007/03/07 16:51:31
もし申告逃れをしたいのならカナダに183日居ないようにすればいいんじゃないですか?友達はそうして収入を申告してません。
Res.10
by
トピ主
from
トロント
2007/03/08 17:48:23
Res4(8)さん。
私もその情報はみたことがあるのですが、不動産所得にもあてはまるとは思っていませんでした。調べてみます。ありがとうございました。
Res9さん。
残念ながら(?)ご提案の方法は実行できないようです。ありがとうございました。
Res.11
by
教えてください
from
無回答
2007/03/08 23:55:40
カナダで収入がある場合でも183日以上住んでいなければ申告しなくていいのですか?
例えば日本に帰国した場合、こちらの所得も日本で申告しなければいけないと聞いたことがあるのですが。
詳しい方教えてください。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2007/03/09 00:31:17
色々税制は複雑なので183日の壁を越えても税務当局に否認される場合も多々あります(国籍やら本拠、妻子の居住地など)
詳しくはプロフェッショナルに聞いた方がリスクが無いかとおもわれます。
あー、JETROカナダのHPに日本語で書かれている税金関係のPDFがおいてあったと思います。一読してみてはいかがでしょうか
http://www.jetrovancouver.org/NihonKigyou.html
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