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No.6987
永住権申請と離婚
by 無回答 from トロント 2007/03/05 12:23:50

現在、永住権を国内申請しているものですが、離婚を考えています。私は、このままカナダに住みたいのですが、離婚となった場合、夫がスポンサーとなっている永住権の国内申請は却下されてしまうのでしょうか??どなたか、申請中の離婚についての情報ご存知の方教えてください。よろしくお願い致します。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/03/05 12:37:28

ご主人がスポンサーを降りてしまえば自動的に移民申請は却下され、トピ主さんは自力で移民になるしかないでしょう。離婚が決定的なのであれば、ご主人はスポンサーにはなりたくないはずです。申請受理後、3年間のスポンサーとしての義務が発生しますし、もし外国人女性と3年以内に再婚して移民申請をスポンサーしたくてもできない状況になりますから。
国内申請の最終面接は夫婦で出席するよう手紙には奨励されてますし、その時に「現在も婚姻関係は持続しているか?」と質問されます。その時にご主人がうまく話しをあわせてくれるか、また配偶者なしで面接を乗り切れるか、誰にも保障できません。
 
Res.2 by 無回答 from トロント 2007/03/05 13:35:23

レス1さん、早速のお返事ありがとうございます。申請受理後、3年間のスポンサーとしての義務が発生とありますが、申請が受理されたというだけで(永住権はもらえてなくても)、義務は現在発生しているということでしょうか?もちろん、離婚となればその義務は却下されると思いますが、よろしければ教えてください。  
Res.3 by m from バンクーバー 2007/03/05 13:45:16

>離婚となればその義務は却下されると思いますが、よろしければ教えてください。

こちらで言われている義務のことですが、
離婚した場合でも(移民がおりてから)3年間はスポンサー(旦那さん)はトピ主さん
の責任を見るという義務付けはかわりません。
なので、ご主人がその義務を果たしたくないと言われれば、
移民申請を継続することは難しくなるでしょう。

なので、良く話し合われたほうがいいかと思います。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2007/03/05 13:56:09

ちなみに、だんなさんはあなたのスポンサーになった場合、離婚後もこの3年間のサポート期間が切れるまでは、ほかの人のスポンサー等にはなれません。
また、実際、離婚するにしても手続き等大変だと思うので、よく話し合ったほうがいいと思いますよ。  
Res.5 by 無回答 from トロント 2007/03/05 15:07:38

皆様レスありがとうございます。

離婚する際、日本で婚姻届を日本の役所に提出し、その翻訳をカナダのCICに提出したのですが、カナダで結婚してない場合は、離婚届けを日本の役所に提出して後、カナダでの手続きはどうなるのでしょうか??もしよろしければ教えてください。  
Res.6 by Res.1 from バンクーバー 2007/03/05 18:25:33

わかりにくかったようで、ごめんなさい。
ファミリークラスでトピ主さんに永住権が降りれば、その直後に離婚しようと別居しようと、一度降りた永住権を取り上げられる事もありませんが、スポンサーをしたご主人も3年のサポート義務から逃れられる道もありません。トピ主さんが保護を必要としない生活をしていれば経済的にご主人に負担がかかることはありませんが、未来の事ですからわかりませんよね?それにその期間内に他の外国人配偶者の移民申請のスポンサーになれないという制約もあります。もう一度ガイドを読まれて、ご主人と話し合ってみてください。
もちろん現在の申請中の状況で離婚なり別居をCICに報告し審査を取り消せば、ご主人にはなんの制約も発生しないと思います。

それから日本で結婚なさったのなら、離婚も日本の法律に沿ってということになると思うので、領事館で手続きが出来ると思います。
詳細はトロントの総領事館で問い合わせてください。

なんだかもうダメそうな雰囲気ですね。大変だと思いますが、身体に気をつけてがんばってください。  
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