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No.6813
移民→市民権 の子供の場合のパスポート取得 
by 二重国籍 親 from 無回答 2007/02/20 22:36:50

私は移民から市民権を取得しました。二重国籍です。
領事館には15年前に登録しただけで、その後は領事館へはご無沙汰してます。20歳の子供は日本で生まれカナダ市民権を持ってます。今まで子供のパスポートは日本で申請してました。

20歳を過ぎたら日本領事館でのパスポート申請が出来ると聞いたのですが本当でしょうか?
また申請時に親の事(証明書など)聞かれないかと思い心配ですが、どうなのでしょうか?

どなたか詳しいことをご存知の方教えていだだけませんか?

Res.1 by えーと from 無回答 2007/02/20 23:21:21

基本的に知らなくて良いのかもしれませんが
http://www.gcnet.at/citizenship/passport-use.htm

お子さんは日本政府に2重国籍者として認識されておりますので早めに国籍選択で日本を選んでおいたほうが良いでしょう。
息子さんは勝手にカナダ国籍があるので、
-「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」という国籍選択届けの文章は、実務上外国国籍が強制されるという誤解を当事者に与え、国籍選択を躊躇させていますが、法務省や外務省の説明によれば、この届けは日本国籍維持の意思を確認するためのもので、外国国籍放棄を強制するためのものではないそうですから、安心して、期限内に届けを出しましょう。-上記リンク先から引用-

との事です。国籍選択後でしたら普通に領事館で申請が出来ますよ。
また20過ぎの人が行って「親呼んで来いって」言われても無視してokですよ。法律上、親のPRカードを見せる必要も権限もありません

しかしながら上記のリンク先を詳しく読むと、
http://www.gcnet.at/campaign/former-japanese.htm

-外国に帰化しても、国籍喪失届けを提出しなければ日本国籍がなくならないと誤解している人が多いです。また、日本が重国籍を容認すれば、何の手続きもなく、日本国籍を失っていなかったことにしてもらえると勘違いし、「請願署名したい」と協力を申し出てくださる方が絶えませんが、請願で日本が重国籍を認めても、海外からの国籍復活が自動的に認められるわけではありません。海外からの国籍復活を望む方は、当事者で独自に要望運動をしていただくしかないのです。-

とあり、現状のところ貴方は既に日本国籍が無くなっているが虚偽記載によって国籍詐称している状態らしいです、まぁ死ぬまでばれなきゃ良いとは個人的には思いますが。  
Res.2 by トピ主 from 無回答 2007/02/23 21:53:21

回答ありがとうございます。
サイトをよく読んでみます。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2007/02/24 07:35:12

>国籍選択後でしたら普通に領事館で申請が出来ますよ。
>また20過ぎの人が行って「親呼んで来いって」言われても無視して>okですよ。

と言うことは、この20歳過ぎの人は領事館にカナダ在住証明を提示しなくてもパスポートを発行してくれる。。。。。てことですか?

領事館に直接聞けばいいんでしょうけど、すみません。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/24 08:18:22

20過ぎの人はご自分のPRカードなり国籍選択届にて日本を選択した旨を提示すればパスポートを発行してくれます。親のパスポートを提示する必要は無いですと言う意味です。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/02/24 08:24:39

親の2重国籍がバレたときは子供の国籍ってどうなるんだろうね?  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2007/02/24 08:27:07

             ↑
市民権を持っているとPRカードはないですよね。PRカードがない場合は口頭で「国籍選択届けを出してます。」とそれだけでいいんですか?後は領事館で処理してパスポート発行してくれる。と言う意味ですね。それと謄本は必要でしょうか?
       細かい所まで聞いてすみません。
 
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/24 08:30:17

親が自分の選択で国籍をとった場合は2重国籍になりません(カナダの国籍を取った瞬間自動的に日本国籍がなくなる為)
よって親がばれた場合は日本国籍を抹消、日本旅券を持っていれば旅券法違反ですが、成年以下の子どもは関係ないですよ。2重国籍は合法ですので。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/24 08:36:57

口頭では厳しいです(コピーなり原本が必要かと思われます)ちなみに御自分で市民権を得た場合は国籍選択届けを出すことはできません(年少時こちらにきて親のため市民権を持った場合のみ選択できます)
この場合は旅券法違反となりますので気をつけてください。  
Res.9 by 無回答 from 無回答 2007/02/24 08:38:50

合法はわかりました。親のことも分かりましたが親の勝手で市民権を得た子供が20歳になりこちらの領事館でパスポートを申請する場合

例えば毎10年パスポートを申請する時に?領事館窓口で「国籍選択届けを出してます。」と言うだけで良いのでしょうか?  
Res.10 by 無回答 from 無回答 2007/02/24 08:47:00

(ここのトピでは親の勝手でこちらに来て市民権まで取らされた20歳の子の場合を話してるので)
市民権を取得しても国籍選択届けをこちらの領事館へ出した人は問題なし!!と言うことですね。

なににせよ手続きには気をつけないといけないですね。ありがとうございました。

 
Res.11 by 無回答 from 無回答 2007/02/24 08:53:18

親が市民権を取ったあとに生まれた子は日本の国籍は
取れないということにならないのかな?
そういう事例ってあるのかしら?  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/24 11:36:05

えー、取れない可能性が高いです、というか上記の場合、時効の適用外となるため親が日本国籍を保持していないのに虚偽記載にて子どもの国籍を取得したことになるため、分かったときに親子共に国籍剥奪されます。
(要するに国籍保留届自体が無効になるはずです)  
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/24 11:43:20

「子供さんが日本政府に2重国籍者として認識されてるってあります」が日本政府は本人あるいは親からの2重国籍の報告もないとしたらどうして認識してるのでしょうか。  
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/25 23:33:47

res1です、トピ主さんの内容をちゃんと取れていなかったのかもしれないので追記させていただきます。

もしトピ主さんが息子さんの国籍保留届を以前に提出していなければ上記の方の言うとおり日本国は息子さんを2重国籍として認識しておりません。(保留届を出していればres1の方法で大丈夫です)

その場合日本国としてPRカードの提出又は息子さんの入国日時を調べ、違法滞在という判断をする可能性も否定できません。(その場合日本のパスポートは発行できず一時許可証のみ発行されると思います)

その時自分がカナダ国籍を持っていると宣告すると
いつ息子さんがカナダ国籍を取得したのか?と言う話になり
当然領事館としては、親がカナダ国籍を取得した為に息子さんがカナダ国籍を取ったと露呈する可能性がありトピ主さんの国籍詐称が発覚する可能性もありますのでご注意下さい。

確実に国籍を詐称する方法としてはやはり日本に滞在時にパスポートを更新をした方が安全だと思われます。  
Res.15 by 無回答 from 無回答 2007/02/25 23:57:12


もし市民権取得の子供の父親が外国籍の移民から市民権取得、母親は日本人で移民のままだとどうなるんでしょう??少しややこしくなりましたが教えてください。  
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/26 01:56:25

まず前提として出生時に国籍保留届を日本国へ提出していれば、普通に20歳未満なら保留届の控、それ以上なら日本国籍を選択した国籍選択届の控えを持ち領事館に行けば更新は可能です。

父親が外国籍であろうがカナダ国籍であろうが領事館でパスポートを取るときは日本のパスポートと抄本、現時点での国籍判断の為に移民者はPRカード、無い方は20歳未満でしたら国籍保留届の控、それ以降でしたら国籍選択届の控が必要になるだけです。

要するに法律に照らし合わせて判断するだけですので父親が何人であろうが本人が実質的にどう国籍が変化しようが日本国外でパスポートを更新するときには本人が日本国籍を持っている事を証明出来なければ成らない訳です。

フローとしては
20歳以上の方が更新に行くと
入国スタンプの期日を拝見して、まずPRカードを持っているか?
無ければ日本人と日本人以外(通常はカナダ国籍保持者)の2世のはずなので国籍選択届を出しているはずだ(選択していなければ日本国籍が剥奪されますので)となり、届けを出した証明が必要になると思われます。

もしかすると届け出の名前がコンピューターに入っており生年月日などで届出が出ているかどうか把握して居るかも知れないので控などは要らないかもしれませんので問い合わせてみれば宜しいと思います。

 
Res.17 by Res.15 from 無回答 2007/02/26 12:06:10


長い回答ありがとうございます。つまり市民権取得後に日本のパスポートを取得していれば自動的に日本国を選択してることになるわけですよね。でも領事館でのパスポートの更新は無理ですね。  
Res.18 by 無回答 from 無回答 2007/02/26 12:58:47

http://www.itn-wedding.com/index.html

こんな所見つけました。メールでの相談もあるNPOです。  
Res.19 by Q from バンクーバー 2007/02/26 16:18:18

「親がカナダ国籍を取得した為に息子さんがカナダ国籍を取ったと露 呈する可能性がありトピ主さんの国籍詐称が発覚する可能性もあり ますのでご注意下さい。」

父親がフランス人移民でカナダ国籍を取得した。
母親は移民のまま。
子供はカナダ国籍を父親と同時に取得。


この場合はどうなるんでしょう。
 
Res.20 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/26 23:39:03

子供がある程度大きく、自分の意思でカナダ国籍を取得した場合は、有無も言わずに日本国籍は消失します。

子供が小さい場合は第一に父親のフランス国籍を取った段階(生まれた段階)で国籍保留届け国籍選択届けを日本に提出しているはずなので20歳までは保留届の控えを持って領事館に行って頂ければ良いかと思います。

それ以降は本人が国籍選択届けを日本に出すことによりパスポートを取得できますよ。(この届けは努力義務ですので特段意味はなさそうですが・・)  
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