jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
ファミリールーム
出産、育児、家事、マイホーム、教育、…。海外での生活はいろいろと大変!
そんな悩みや情報をこの場で共有して、みんなで助け合っていきましょう。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.6804
日本の運転免許の更新
by ドライブ from バンクーバー 2007/02/20 14:06:31

こちらに移民しているのですが、日本の運転免許がもうスグ更新時期になることに気がつきました。
こちらに住んでいて、日本の運転免許の更新はみなさんどうされていますか?
教えてください。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/20 14:40:12

残念ながらカナダにいては更新は出来ません。一時帰国時に忘れずに手続きするのみです。海外にいたことが証明できれば、期限が切れた後も再発行できます。ただ、それは切れた後最初に帰ったときでないとダメです。また、期限前更新も出来るので、できるだけ帰国のたびに免許センターに足を運ぶようにして期限が切れないようにしておくのもいいと思います。  
Res.2 by m from バンクーバー 2007/02/20 15:27:45

ちょっと長いですが、下記、更新センターHPより、


(2) 有効期間の満了により免許が失効した場合
 更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。
 免許取得する際には、申請者の住所地を管轄する公安委員会に申請することとされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を申請する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の申請を行うことができます。

 この場合、一時滞在先が失効した免許の免許証(旧免許証)上の住所地と異なっているときは、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。

 なお、失効日からの期間によっては、免許の取得の際、免許試験の一部が免除されます。(道路交通法第97条の二第1項第三号)



ア失効日から6か月を経過しない場合
 失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

 なお、やむを得ない理由により免許証の更新を受けなかった方が、失効後6か月を経過しない期間内に免許を再取得した場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。


■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)旧免許証
3)免許用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)住所を証明する書類が必要な場合は当該書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
5)戸籍抄本等(本籍を有する方)
6)海外滞在の事実を証するに足りる書類
7)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。

■注意事項
 代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が行って下さい。


 申請場所や申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センターにお問い合わせ下さい。





イ失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
 海外滞在等やむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
 なお、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)旧免許証
3)免許用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)住所を証明する書類が必要な場合は当該書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
5)戸籍抄本等(本籍を有する方)
6)海外滞在の事実を証するに足りる書類
7)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
■注意事項
 代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が行って下さい。

 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

関連Q&A



ウ失効日から3年を経過した場合
 試験の一部免除は認められません。

 ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。

 なお、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

■免許を申請する際に必要な書類等
1)申請書
※申請書には、病気の症状等についての質問が記載されており、一定の項目に該当がある場合は、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
2)旧免許証
3)免許用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)住所を証明する書類が必要な場合は当該書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
5)戸籍抄本等(本籍を有する方)
6)海外滞在の事実を証するに足りる書類
7)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
2)病気や障害等についての御相談は、各都道府県警察等の運転適性相談窓口で受け付けております。
■注意事項
 代理による申請は認められていません。必ず、ご本人が行って下さい。
 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
---------------------------------------------------------------------------


(3) 氏名等を変更した場合
 氏名等免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに住所地の公安委員会に届け出て、変更に係る事項の記載を受けることとされています(道路交通法第94条第1項)が、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方で、免許証の記載事項に変更が生じた場合には、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の記載事項変更の届出を行う必要があります。
 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続と併せて記載事項の変更を行うことになることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。

 なお、届出等を行わなかった場合には、2万円以下の罰金又は科料に処せられることがあります(道路交通法第121条第1項第九号)。

記載事項の変更を受ける際に必要な書類等
■本籍又は氏名を変更した場合
1)変更届
2)登録証明書等変更した内容を証明する書類
3)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
4)公安委員会の管轄を異にして住所を変更した場合には、免許用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
[←免許手続ホームへ  ↑このページのトップへ  →警察庁ホームへ]

--------------------------------------------------------------------------------

(4) 免許証を紛失・破損した場合
 免許証を忘失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合、住所地の公安委員会に免許証の再交付を申請することができるとされています(道路交通法第94条第2項)が、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、免許証を紛失・破損等した場合には、一時帰国した際に、一時滞在先を住所地として免許証の再交付の申請を行うことができます。
 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。


■再交付の申請をする際に必要な書類等
1)再交付申請書
2)当該免許証、又は当該免許証を忘失し、若しくは滅失した事実を証するに足りる書類
3)免許用写真
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。
4)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
■注意事項
 原則として代理人による申請は認められていません。

 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

関連Q&A


[←免許手続ホームへ  ↑このページのトップへ  →警察庁ホームへ]

--------------------------------------------------------------------------------

(5) 国際免許証(国外免許証)を取得する場合
 日本の免許に基づいてジュネーブ条約附属書第10の様式の免許証(我が国が発給する国際免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。)の交付を受ける場合は、住所地の公安委員会に申請することになります。(道路交通法第107条の七)
 海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証に基づく国外免許証を申請する場合には、一時滞在先を住所地として、同所を管轄する公安委員会に対し、国外免許証の申請を行うことができます。

 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。

 また、申請する方が既に海外に渡航している場合には、申請する方との代理関係が明らかな親族等による代理申請が可能です。


ア国外免許証の申請の際に必要な書類等
1)国外免許証交付申請書
2)外国に渡航することを証明する書類
3)現に受けている免許証(提示)
4)免許証用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ5.0×4.0センチ。
5)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
6)代理申請の際は、申請者が親族等に宛てた依頼状等委任状
■注意事項
 代理申請の場合も本人(国外免許証申請者)の免許証を提示することが必要です。
 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

イ現に受けている免許と国外免許証で運転できる自動車等の対比表


国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類
大型免許又は大型第二種免許を持ち、かつ牽引免許又は牽引第二種免許を保有 国外運転免許証の表紙2ページの裏(以下「2ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる自動車の種類
大型免許又は大型第二種免許を保有 2ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる自動車の種類
普通免許又は普通第二種免許を持ち、かつ牽引免許又は牽引第二種免許を保有 2ページ裏のB及びEの各欄に掲げる自動車の種類
普通免許又は普通第二種免許を保有 2ページ裏のB欄に掲げる自動車の種類
大型自動二輪免許又は普通自動二輪免許を保有 2ページ裏のA欄に掲げる自動車の種類




ウ国外免許証で運転することができる自動車等の種類(2ページの裏の表)


A 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)をこえない三輪の自動車
B 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
C 貨物運送の用に供され、許容最大重量が3,500(7,700ポンド)キログラムをこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
D 乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえる座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。
E 運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両

* 車両の「許容最大重量」とは、運行することができる状態にある車両の重量及びその最大積載量の和をいう(日本でいう「車両総重量」)。
* 「最大積載量」とは、車両の登録国の権限ある当局が宣言した積載物の重量の限度をいう。

* 「軽量の被牽引車」とは、許容最大重量が750キログラム(1,500ポンド)を超えない被牽引車をいう。

■注意事項
 我が国は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており、同条約では、条約締約国(現在、91か国が締結しています。)は、他の締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する免許証(以下「国際免許証」)を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することを認めることとされています。
 ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。

 なお、国外免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効期間内であってもその効力を失います。(1年以内に免許証の有効期間が満了する場合には、前掲(1)イの「特例更新」を行われることをお勧めします。)
 
Res.3 by とぴ主 from バンクーバー 2007/02/21 00:48:07

ご親切にありがとうござます。
期限が切れる前に更新手続きをした方がいいようですね。
ちなみに更新手続きはどれくらい前から受け付けてくれるのでしょうか?
Res2さんのInfoも読ませていただきました。わざわざありがとうございました。
期限が切れてからの発行と、切れる前の更新手続きではやはり更新手続きの方が面倒でないんですよね。
 
Res.4 by 無回答 from 無回答 2007/02/21 01:17:34

移民なので、もう日本の免許は切れたままにしました。里帰りの際も、本籍地には行かないし。
ほとんど日本で運転もしませんが、必要ならBCAAで国際免許を取って日本で運転します。
 
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/21 08:13:50

RES1です。
 期限前更新はいつでも出来ます。1年前でも。ただ、その更新日からの換算で期間が決まるので、ゴールド(5年)の場合、例えば平成20年の誕生日までだとすると普通は次は平成25年ですが、今年期限前更新すると平成19年→平成24年までとなります。期限前更新したから期間がお得ということはありませんが、なるべく失効期間を失くすという方が免許を維持していく上では楽です。ゴールドなら期限前更新は地元の警察署で出来ます。失効後の再発行は免許センターまで行ってさらに2時間の講習付です。
 また、あまりにも失効期間が長いと再発行が出来るかは分かりません。免許を新しく取るのはとても大変ですし、可能ならば維持しておいた方が後で何かの役に立つかもしれません。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/21 12:33:44

再発行できなくても、今のところ、カナダの免許から日本の免許に切り替えできたと思います。以前はなかったけど、今は実技試験ははあるようなこと聞きましたがどうかな?  
Res.7 by とぴ主 from バンクーバー 2007/02/21 22:50:50

また教えていただきありがとうございます。
確かに日本に行ってもあまり運転する機会はないですね。。。
カナダの免許も、日本の免許もキープしたいので、やはり更新しておこうと思います。
やはり期限が切れてから講習を受けて・・・よりは期限が切れる前に更新の手続きをしておいた方がいいですね。切れる前に、更新時期を見計らって日本に帰ろうと思います。
ありがとうございました!  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2007/02/21 23:52:24

私も日本の免許証からカナダの免許証に切り替えましたが、カナダの免許証を発行してもらった時に 日本の免許証を提出したような記憶があり私の手元にはありません。
私が切り替えたのは、もう7年くらい前の話ですが、今では提出しなくてもいいのでしょうか?
私は、もう日本で運転する事は無いですが、万が一必要な時は国際免許を取ると思います。  
Res.9 by とぴ主 from バンクーバー 2007/02/22 00:40:15

私がカナダの免許を取得したのはBC州ではなかったのですが、その時は日本から持ってきた国際免許と引き換えにカナダの免許をもらいました。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/22 09:12:49

 みんなはじめはRES8さんと同じです。日本の免許は没収されています。本来なら国際免許ではカナダ免許は発行されないかと思うのですが、とぴ主さんはラッキーだったのでしょう。そして次に初めて日本に帰ったときに、失効手続きを取り再発行をします。これはちょっと手間も掛かりますが、再発行自体には何ら問題もなりません。
 そしてこのトピではその後の更新について話されているわけです。また、没収後の免許再発行については過去に何度も話題になっていますので、トピを探してみると情報が得られます。
   
ファミリールームトップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network