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No.6803
コンドーの名義が夫の名前だけの場合
by
悩める妻
from
バンクーバー
2007/02/20 12:23:49
皆さんに質問です。今、コンドーの購入をしているのですが、今度買うものの名義を夫だけの名義にするかどうかで悩んでます。
私は前に住居を購入したことがあるので、ファースト ホームバイヤーではありませんが、主人は過去に土地などを所持したことがなく、ファーストタイムバイヤーです。ファーストタイムバイヤーでのメリットは自分のRRSPをおろして頭金に使えることと、新しく買うコンドーのトランスファータックスを免除してもらえることなのですが、果たして夫だけの名義にしてもよいものかどうか。。。私の名前とで2人の名義にすると、このタックスは免除してもらえません。仮にこの先夫との間になにかあって、離婚ということとかになった場合(たとえばですよ)、夫婦の所有物としてそのコンドーの所有権は半々になるとは思うのですが、こういったことを経験したことがある方がいらっしゃったら、アドバイスをもらえたらなあと思ってトビを立てています。
どんな意見でも結構ですので、アドバイスのほうよろしくお願いします。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2007/02/20 12:38:11
私だったら…夫だけの名義で買っちゃうかな〜〜目先のお金に目がくらんで。
トランスファータックスって馬鹿になりませんよね?
だったら浮いたお金でダイニングテーブルセット買いたい!とか思いそう。。。
ウチは旦那の持ち物だった家を結婚後、共有名義に変えましたが…そんなにお金がかかったようなことは言ってなかったような?
最初旦那さんの名義で買って恩恵を受けといてその後共有名義にするって言うのはどの位お金がかかるのでしょうか?
多分、担当のリアルターさんに聞けば概算を教えてくれるのではないかと思います。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2007/02/20 14:11:37
もし、万が一将来離婚となった場合はたとえご主人の名義でも奥さんは半分権利があることになりますが、それよりも突然に事故などで植物状態になってしまった、又は亡くなってしまった場合が厄介だと思います。カナダは日本のように財産権利は半分は配偶者にあるというような法律で守られているわけではないので、遺産相続はすべて遺書にしたがって行われるようですので、もし遺書が存在しないと故人の財産は国に募集されてしまったりするそうです。ですのでご主人が亡くなった場合は奥さんが財産を相続するということや、ご主人が植物状態などで意識がない場合などは財産の売り買いなどに関して、名義人のご主人の代行として奥さんが同等の権限があるというという詳細が記載されてないと、ご主人名義のものはすべて奥さんの自由にできずにロックされてしまいますので、この際きちんと遺書を作成していざという時のために備えておくのがよいと思います。ちなみに私と主人はすべての財産は共同名義にしてあり、それぞれの遺書にはどちらかが亡くなった場合はすべて生き残った方へ財産が相続されて、もし二人とも事故などで死んだ場合は子供達がすべてを相続するように記載してありますが、片方がなくなってしまった場合はこれで大丈夫ですが、どちらかが植物状態になった場合は事実上は生きているわけですから、共同名義の財産の売り買いは両者の同意が必要だということを最近ある弁護士に指摘されたので、私達も万が一の状態に備えて、そういう状態になったときは健在である片方の配偶者へすべての財産管理が委任されるということをそれぞれの遺書に付け加える予定でいます。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2007/02/20 17:06:49
横からすみません。トランスファータックスというのは何ですか?どなたかよろしければ教えて下さい。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2007/02/20 17:17:37
トランスファータックスは名義変更の際、最初の1回だけかかるタックスです。(プロパティタックス=固定資産税は毎年かかるでしょ?)
多分日本でもあると思うのですが登記の変更にかかるお金みたいな…(きちんとした日本単語が出てこない)
何かの本でバンクーバーは200Kまで1%、それ以降は2%って読んでその位を覚悟してましたがオンタリオですがもう少し安かったです。
でもやはり購入価格の1%は見ておいた方がいいのではないでしょうか?
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2007/02/20 20:52:15
物件が$250000以下という条件があったと
思いますが、トピ主さんそうですか?
Res.6
by
無回答
from
無回答
2007/02/20 22:11:35
もうひとつ、あまり沢山の頭金を入れるとだめという条件もあります。
25%までだったな。色々考えて、50%ダウンペイメントしたので、ファーストタイムバイヤーの特典は使えませんでした。
Res.7
by
あ
from
バンクーバー
2007/02/20 22:44:28
上のレスの中に、植物人間状態になった場合の話が書いてありますが、弁護士にPower of Attoneyというのを書いてもらえば問題ないと思います。
Res.8
by
悩める妻
from
バンクーバー
2007/02/21 17:20:01
皆さん、短い間にいろいろなご意見ありがとうございました。今日モゲージブローカーの人に聞いたら、私たちが購入しようとしている物件は、政府が決めている金額よりも上なので、トランスファータックスはどちら道払わなければいけないという説明を受けました。375000ドル(だったかな?)以上の物件に関しては、ファーストタイムバイヤーの恩恵を受けれないそうです。ですのでうちは普通に主人と私の二人の名義で買うことにします。皆さんの貴重なご意見、ありがとうございました。
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