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No.6624
税金かかりますでしょうか?
by 無回答 from バンクーバー 2007/02/07 20:01:59

カナダの移民ですが、両親から、2ヶ月に一回ぐらい$2000を送金してもらっています。
これは、収入に加算して申告するのでしょうか?ご存知の方教えていただけませんか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/07 20:16:13

カナダでは贈与税がかからないのでTAXの為に申告する必要はありませんよ。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/07 22:56:12

そうかな?よく調べた方がよいですよ。
「その他の収入」という項目があったと思いますがこれに該当するのでは?  
Res.3 by 掛からない from バンクーバー 2007/02/07 23:09:36

家を買うとき1千万円程度、親から送金してもらったけど日本のような贈与税のシステムがないので全く掛からなかったです。
それからしても、もらったお金には掛からないでしょう。
 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/07 23:26:30

みなさん、す、す、すごいですね。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/07 23:50:40

>日本のような贈与税のシステムがないので全く掛からなかったです。

単にあなたが申告しなかっただけでは?  
Res.6 by エエッ from バンクーバー 2007/02/08 00:25:26

もらったお金(祝い金とかちょっとまとまった一時的にもらう他人からのお金、香典など)をいちいち馬鹿正直に申告する必要があるんですか。無いと思うのは自分だけ?

↑の人は申告するんでしょうけど、皆さんどうしてるんですか。
 
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/02/08 00:58:04

馬鹿正直に申告する必要がないと思っているんだから人に聞く必要がないだろ。
申告する必要が無いと思うなら払わなければ良いのでは?

 
Res.8 by 無回答 from カナダ 2007/02/08 02:51:40

>レス2
>「その他の収入」という項目があったと思いますがこれに該当するのでは?

インカムタックスガイドを見たら、Other incomeの項目はあるけど、贈与されたものについての説明記載がないから申告する必要はないと思いますが。添付すべくT4やT5のような、お金を呉れた人からの証明書もないのが当たり前でしょうし。
説明記載があるものについては考えるけど、ないものは考えなくてもいいってことと解釈してます。  
Res.9 by ヨコ from 無回答 2007/02/08 09:55:53

レス3さんのを読んでふと思ったのですが…

カナダでは贈与税・相続税がないことは知っているのですが
極端な話、親の全財産を贈与としてカナダに横流ししても
一切税金はかからないのでしょうか?

例えば受取人がカナダ人夫なら課税されないけど
日本人妻宛なら課税されるとか?
それともやはり元は日本からのお金なので日本から課税されるのか?

トピ主さんのように年間100万円程度なら
あえて申告しなくてもいいんじゃないかと思ってしまいますが
モラルの問題でしょうか?  
Res.10 by ちょっと前まで from バンクーバー 2007/02/08 10:58:50

日本ですけど、年間120万までの贈与税はかからなかったような。それと遺産だったら分与が数千万ぐらいだと税に心配するほどではなかった記憶が…  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/08 13:29:26

>極端な話、親の全財産を贈与としてカナダに横流ししても一切税金はかからないのでしょうか?

日本国内にある財産については、すべて税金がかかります(たとえ親が外国籍でも、すべてかかります)。

日本国外にある財産についても、親が日本に居住していれば(日本を離れて5年未満の場合も含む)、すべてかかります。

日本国外にある財産で課税されないパターンは2つ。
・親が外国籍の場合
・親が日本国民であるが、海外に5年以上居住しており、相続する側の子も海外に5年以上居住している場合
のみです。それ以外のパターンは全部課税対象です。  
Res.12 by ヨコ from 無回答 2007/02/08 14:09:35

レス10さん、レス11さん、トピ主さんではないのに、
ヨコに逸れた質問に答えて下さってありがとうございます。

レス10さんへ

そういえば、年間120万と言うのは私も聞いたことがありました。
120万以上となると、例えば銀行送金などで足が付いた場合
贈与税の対象となってしまうのでしょうね。

レス11さんへ

なるほど、日本にある財産はどのような場合も課税対象なんですね。
私自身、超庶民なので贈与税やら相続税の心配は要らないのですが
ふと気になってしまいました。

トピ主さん、ヨコに逸れてしまって申し訳ありません。
これで退散致します。  
Res.13 by RES1 from バンクーバー 2007/02/08 16:33:45

親からお金をもらう場合一定額を超えると日本では贈与税が発生します。 しかしカナダでは掛からずこれにはTAXがかかりません。
アカウンタントに聞いたので確かだと思いますよ。

親の財産も日本にある場合は日本にて生前だったら贈与税、なくなった後だったら相続税を払う必要があります。ただし親が生前に日本の財産(例えば貯金)をカナダの銀行に移し、その後無くなった場合カナダでの相続になるので相続税は掛かりません。ただ、それが相続税隠しと見られると日本の役所から相続税を払えと言われます。
 
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2007/02/08 17:54:46

>ただし親が生前に日本の財産(例えば貯金)をカナダの銀行に移し、その後無くなった場合カナダでの相続になるので相続税は掛かりません。

2000年に法律が変わりましたよ。

↑の場合、あなたが日本国民なら、親とあなたの双方ともが、相続の日から数えて過去5年以上、日本を離れてなければなりません。誤解のないように。

-----

かつては、財産を国外へ移転させる事はそれほど容易ではなく、生活の拠点を国外とする事もそう頻繁には行われていなかったという状況を踏まえて、相続又は贈与時に、相続人等又は受贈者が日本内に住所を有していなければ、被相続人又は贈与者の国外財産は課税対象とはしないとされていました。

しかし、経済がグローバル化・ボーダーレス化していく中で、「人」や「財産」の移動が活発に行われるようになってくると、その制度を利用するために海外に「人」と「財産」を移すという租税回避行為が頻繁に見られるようになり、課税の公平性が損なわれ、税制に対する信頼が失われる恐れが出てきました。

そのため、平成12年度に租税特別措置法を改正し、国外にある財産を相続又は贈与等により取得した者のうち日本国籍を有する者には、被相続人もしくは贈与者(渡す側)と相続人もしくは受贈者(取得する側)の両方の立場の者が相続又は贈与の開始前5年を越えて国外に居住していなければ、その取得にあたり相続税又は贈与税が課税されるとしました。  
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