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No.6547
日本で結婚、カナダで離婚
by
さくら
from
無回答
2007/02/02 08:53:30
日本で入籍後PRをとってカナダに来ました。
カナダでは結婚のレジスターをしていません。なのでマリッジサーティフィケイトもないです。
ということは、カナダで私達夫婦の結婚を証明するような物は何もないと思うのですが、ここで離婚した場合、日本の領事館で離婚届を出せばそのまま離婚できるのでしょうか?
Res.1
by
無回答
from
無回答
2007/02/02 13:30:41
日本でPRを取ったという事はファミリークラスの移民申請ではなかっということですか?もしファミリークラスの移民であれば婚約中で申請しても期間は忘れましたがある一定期間内に結婚しなければならないだろうし、そうなると当然カナダで結婚証明書の申請も必要になってくるのでは?それか日本ですに結婚したことを前提としてPRの申請をしたのであればその時の必要書類のひとつとして結婚証明書も含まれていたのではないかと思うのですが、ご主人が日本にいるときにすでに結婚証明書を取得しているということはないのですか?それからもしカナダで離婚をするにしても、結婚証明書がなくても半年以上一緒に暮らしていれば夫婦と同様の扱いになるから、そうなると別れる際にたとえ少なかろうが二人の財産は2等分しなければならないわけですから、いずれにしろただ日本の領事館に届ければ済むってものでもないと思いますが。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2007/02/02 14:03:46
日本で結婚後カナダに移民して離婚、マリッジサーティフィケイトなしの場合
日本の戸籍謄本を日本領事館に持って行って翻訳証明をしてもらいます。それを持って今度はカナダのファミリーコートでカナダの離婚手続きをします。
日本で籍を入れた=世界どこへ行っても既婚扱いになります。
カナダで婚姻届を出す必要はありません。
一方、離婚する際は日本・カナダ両国に離婚届を出さねばなりません。
Res.3
by
さくら
from
無回答
2007/02/02 15:05:27
RES2さん なるほど!よくわかりました。ありがとうございます。
Res.4
by
さくら
from
無回答
2007/02/02 15:06:58
RES1さん 日本でファミリーで申請したのですが、その際の結婚の証明は日本の戸籍抄本を翻訳した物を使いました。カナダでは特に結婚の申請などはしていません。
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