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No.6415
カナダではどんなステータスになりますか?
by 母親 from トロント 2007/01/22 06:24:51

昨夜一人でふと思ったことがあったので質問させてください。
家の息子はカナダ生まれの日本人です。
当然ながらパスポートを2つ持っています。
日本の法律では22歳までに国籍を決めなければならないと書かれていますが、万が一
彼が日本の国籍を保持し続けたいと決め、しかもカナダで生活したいという事になった場合は、カナダではどんなステータスになるのでしょうか?
経験者の方教えてもらえませんか?



Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/22 07:59:56

カナダ生まれの二重国籍のケースは何度もトピに上がってますが、22歳の時に日本国籍を選択すれば問題ありません。

日本の国籍法ではカナダで生まれた人のカナダ市民権を放棄する義務はありませんし、カナダではそのままカナダ市民権を保持することになります。

カナダ生まれの人は生まれた時に国籍留保届け(出生届け)を日本政府(総領事館)に提出、その子供が22歳になったとき日本国籍を選択すれば、合法的に2重国籍になります。

ご心配せずにゆっくり夜をお休みください。



 
Res.2 by 無回答 from 無回答 2007/01/22 09:22:23

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
日本の国籍を選択する場合は、外国の国籍を放棄しなければなりません。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/22 10:57:36

ところで、子供がカナダ国籍を破棄する方法はあるのでしょうか?
ちょっと調べてみたのですが、それらしい情報までたどり着けませんでした。

もしカナダ側が国籍の破棄を認めていなければ、合法に二重国籍のままでいることは可能ですよね?  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2007/01/22 11:08:35

Res1の言っていることは屁理屈。
Res2は常識人の対応。

ちなみにオレは二重だ。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2007/01/22 12:01:58

http://www.cic.gc.ca/english/applications/renounce.html
18歳以上の大人は市民権を放棄できます。
子供はそれまでは二重国籍でいるしかないと思います。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2007/01/22 12:23:53

レス1さんが正しいですよ。レス2さんのは、大人が自分の意思で外国籍を選択した場合です。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2007/01/22 13:48:29

自分の子供が22になったら、レス1さんの方法を子供に伝えます。
オリンピック代表選手などになったら、国籍の問題等出てくるのでしょうが・・・。  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2007/01/22 14:12:46

ややこしいですが、生まれた時に二重国籍となり、22歳までに日本国籍を選択した場合、「外国籍放棄の努力義務」というのが生じますが、あくまで「努力」であって強制ではないようです。逆に言えば日本国籍を選択した場合、外国籍をそのまま保持することは「禁止」はされていません。
http://www.gcnet.at/citizenship/kinshi-yonin.htm

成人が自分の意思で外国籍を取得した場合は、日本国籍の自動喪失になるらしいです。でも本人が届け出ない限り日本政府が追跡調査しているわけでもないので、そのまま日本国籍を保持している人は多数いると思われます。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/22 14:45:28

>Res.5さん
情報、どうもありがとうございます。
基本的にはカナダ国籍を捨てることができるのですね。

カナダで生まれた日本人の子供の場合は、22歳までに国籍の選択をしなければならず、日本国籍を選んだ場合は、可能な限り他国籍を破棄しなければならないので、カナダの場合、その子は二重国籍でい続けることはできないのですね。

ただし、ひとつの逃げ道は、「日本国籍を取りたい」と日本側に宣言し、かつ、カナダ国内に住み続けることですね。カナダ国内に住んでいる人はカナダ国籍喪失申請をすることができませんので。  
Res.10 by 無用な心配 from バンクーバー 2007/01/22 15:44:26

息子さんが何歳か不明ですが、まだ子供だとすればこの先22歳になるまでかなりの年月、十数年があるわけで、その時点がきてから考えてもいい話じゃないの。
取り越し苦労を今から言っても話の種で終わりみたいに感じます。
国籍選択は本人が決めることだし、日本もそのころは時代や政府の人間も変わるし2重国籍OKになってる可能性も大だしね。
第一、子供が22歳まで生きてるとは限らないしね。
 
Res.11 by 無回答 from 無回答 2007/01/22 16:16:31

カナダ出生者が日本国籍のみを選択する場合は、途中移民の方たちと手続きが違います。日本国領事館は、国籍を限定する手続きのためカナダ国籍を放棄したとするカナダ政府発行の正式書類を求めてきます。ようするにこの場合、二重国籍でいることは可能。単一の日本国籍選択は不可能という結論になりますね。

また移民の方、つまり日本国籍保持者がカナダ国籍を取得した場合は選択ではなく恣意的に国籍を移すことになりますので上記のケースとは違います。仮にこの場合、二重国籍の事実が発覚(または通報)と同時に調査され二重国籍が事実であれば、その時期まで遡り日本国籍を剥奪されることになります。さらに悪意があった場合は、国籍復活も難しくなる場合もあります。悪意とはパスポート等の使い分けや年金等、最近はパスポートのシステムも進展して知らないのは二重国籍の本人あなただけですよ、気をつけてね。
 
Res.12 by 無回答 from 無回答 2007/01/22 16:29:15

↑>日本国領事館は、国籍を限定する手続きのためカナダ国籍を放棄したとするカナダ政府発行の正式書類を求めてきます。ようするにこの場合、二重国籍でいることは可能。単一の日本国籍選択は不可能という結論になりますね。

すみません。意味が解りません・・・・。
カナダ国籍を放棄した書類を出してもまだカナダの国籍が持てるのですか?

 
Res.13 by ??? from バンクーバー 2007/01/22 19:42:16

日本で生まれたカナディアン&日本人のハーフの子供が22歳になった時点で日本国籍を選択した場合、カナダ国籍のほうはどうなるのか知りたいです。情報お持ちの方はいらっしゃいますか?  
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/22 21:46:56

>Res.13
カナダで生まれた子供と同じだと思いますが。。。
つまり、22歳までにどちらかの国籍を選択しなければならず、日本国籍を持ち続けると決めた場合は、カナダ国籍を破棄(する努力を)しなければならない、ということだと思います。  
Res.15 by 母親 from トロント 2007/01/23 07:21:10

皆さんお返事ありがとうございました。
色々な意見が飛び交い少し迷いました。
レス1さんのお話を信じたいところですが、

当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。

これを読むと、カナダの国籍を捨てないと、日本人としてはいられないのですね。今まで子どもがパスポートを申請するたびに
"外国籍を伏せている方”と言うところに
"ハイ”
と答えてきましたが、もし離脱をした場合/離脱を装った場合は"いいえ”になると、その証明を求められそうですね。

元の質問に戻りますが、もし日本国籍を保持を決意し、カナダのステータスを離脱するとカナダには居られなくなるということでいいのでしょうか?

どなたか経験者の方はいませんか?  
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2007/01/23 08:17:44

Res.1です。うちの娘のケースで領事館で大丈夫でした。パスポート申請用紙に外国籍がありますか?という質問は外国生まれの日本人であることを確認するためと、自分の意思で外国籍を取った人を見分けるためだそうです。

日本国籍を22歳で選択する宣言をしても、領事館の国籍法の解釈は「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。」と国籍法になっているので、カナダ市民権を破棄する義務はないそうです。

一番確かなのは領事館で確認することをお勧めします。また法律の解釈、施行や法律自体も変りますので、日本の官公署(領事館、法務省、外務省)でお子様が22歳になったとき問い合わせたらどうでしょうか。お子様も大人になっているでしょうから、日本国籍などいらないと決意するかも知れません。


 
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