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No.6025
離婚時の契約について
by EU from 無回答 2006/12/18 07:03:05

私は10日後に国際結婚をします。
そして結婚前にまずは、万が一離婚になった時の為の契約書が用意されます。

これは彼の両親が(大きくはないですが)会社経営者なので、両親が亡くなった場合に、遺産が彼の物になり、その後に離婚だと、その半分が私の権利になるので、始めから会社の権利には関わらないとの契約です。
これは国際結婚に関わらず、相手が誰であっても彼の立場上、しなければならないようです。それに加え、離婚後の生活費の保障もすでに決めてしまうようです。

契約書の作成にあたり、私の意見も聞いてくれますが、結婚前に離婚を想定して話を進めるのは難しく、離婚後の生活の不安から、もちろん私は自分にとって条件の良い方がいいです。でもその場合、彼の条件がすごく悪くなります。日本語へ訳した物もきちんと用意されますが、その時はすでに出来上がった物で、内容の訂正はなくその条件にサインをするかどうか、の決断です。

すべてきちんと説明を受け、納得もしているのですが、契約書にサインをするというのはとても責任があるし、簡単にしてもいいのか、正直不安です。

私は現在カナダではないので、法律など、条件も違うのですが、同じく国際結婚を経験されている方がこちらには多くみえますし、知識、経験豊富な方も多いと思いましたので、是非、アドバイス、意見が頂けたら、と思い投稿させてもらいました。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2006/12/18 09:25:25

経験者ではありませんが、いろんな国際結婚の掲示板などを見ていると、契約書を作ること自体は悪くないんじゃないかと思います。契約書なしだと、離婚後に一文無しで放り出されたり、新しい出発をしたいのに遺産の件で何年も争ったりする例も見られます。

ただ、騙されてサイン、内容がよく分からないのにサインしてしまった、なんてことにはならないように、日本語と現地語の分かる第三者や弁護士さんに見てもらうのもいいのではないでしょうか?  
Res.2 by EU from 無回答 2006/12/18 10:00:06

アドバイスありがとうございます。
日本よりは海外の方が色々と契約社会と聞いた事もあるので、それは理解します。

それぞれの国で全く違うとも思うのですが、ドイツでは一般的に離婚後は収入の多い方が、相手に対して支払い義務があり、妻が専業主婦だったら、給料から半分、妻に多少収入があったなら、それを含めてお互い同じ金額になるようにとの事だそうです。
その保障も期限なしだそうです。

なので、契約の中では結婚年数により支払い年数を設定と、今後彼の収入は高くなっていった場合に支払い額を常に半分ではなく、上限のリミットを設けるとの事です。

そうしないと、離婚した後に彼は一生、私にお給料の半分をとられます。

カナダでは一般的に離婚の時の保障、決まりなどもし、どなたか知っていましたら参考までにお聞かせ下さい。国が違うから、話が違うと言われてしまいそうですが、相談をできる環境が身近にはないので、この場をお借りできたらと思います。

専門の方に相談も考えていますが、どれくらいの料金がかかるのか少し不安でまだ踏み出せていません。更に日本語で対応の場合、もっと高くとられるのかなとも・・・  
Res.3 by ??? from バンクーバー 2006/12/18 10:43:43

え〜っと、、カナダでの結婚ではなく ドイツなんですか??  
Res.4 by 無回答 from BC 2006/12/18 11:06:49

カナダ(BC)の場合、離婚時の決まった保証制度はありません。
養育費などは収入に応じたものがありますが、配偶者への補償に関しては相手の善意に期待するしかありません。 ただ、結婚年数と妻の状況(収入があるかどうか)により妻が無職で収入がなく、結婚年数が長く(通常最低5年以上)、夫側にそれなりの収入がある場合は普通ある程度の補償が受けられます。 結婚年数が長くなればなるほど、もらえる年数も長くなるのが普通です。 逆に妻側のほうに収入がある場合は夫への補償も発生します。 それから特別な契約を結んでいない場合は離婚時は夫婦の財産は折半されます。 金持ちの相手と結婚すれば得をするってことでしょうか。

>契約の中では結婚年数により支払い年数を設定と、今後彼の収入は高くなっていった場合に支払い額を常に半分ではなく、上限のリミットを設けるとの事です。

これはとてもトピ主さんには好都合だと思います。 トピ主さんの夫となる方がスポンサーとなって移民手続きをするのであれば、夫の法的なサポート義務は確か今は3年か5年だったと思います。(ちょっと前までは10年でした) このサポート義務というのはトピ主さんがカナダでウエルフェアを受けるような状態になっている場合に生活費を支払う義務というものでトピ主さんに収入があればサポート義務は発生しません。 最初に言った相手の善意による補償(トピ主さんの作られる契約書)があればラッキーということです。 今こうして契約書を交わそうとしてくれているのはある意味とてもやさしい相手側のご家族だと思います。 夫となられる方の収入がわかりませんが、収入の半分をくれるというのはかなりのことです。普通夫の収入が少なければ普通半分もあげられないし、多ければ別れた妻は左団扇ってことになります。

気を付けることは英語と日本語の契約書の内容が100%同内容であるかということで、契約内容はもちろんトピ主さんが納得できるものであることが理想ですが、こちらに書いておられるような内容でしたらまずトピ主さんに得はあっても損はないように思います。
法的処置がないため離婚後なんの保証ももらえず必死で働く羽目になっている(中には元夫に頼りたくないので夫の助けを借りず自らキャリアをつけていく道を選ぶたくましい女性もいますが)女性の多い中、結婚する前から離婚後の補償をしてもらえるというのはとても安心できることだと思います。  
Res.5 by ... from 無回答 2006/12/18 11:21:03

お子さんがいたら...の条件は考えてありますか?  
Res.6 by レス4 from 無回答 2006/12/25 15:48:09

トピ主さん、コメント読まれましたか?
結婚前でそれどころじゃないかな。
なんか書き込みしたのが反って迷惑だったのかな。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2006/12/27 06:00:11

>それから特別な契約を結んでいない場合は離婚時は夫婦の財産は折半されます

折半する財産は結婚してから二人で築いた財産ですよ。結婚前の財産(たとえば夫が結婚前からすでに持っていた家、預金など)は折半の対象になりません。  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2006/12/27 06:36:30

>始めから会社の権利には関わらないとの契約です。

私の両親は会社を経営していて、私が結婚するときにトピ主さんとは逆の立場で彼と契約を結びました。会社の権利は株主がもっているものなので、あなたが株主でない限り会社への権利は発生しません。大きくもない会社なのにそこまで念を押されるって、ちょっと不快ですよね。何か裏があるような気がしますが。  
Res.9 by 無回答 from 無回答 2007/01/03 14:34:57

>折半する財産は結婚してから二人で築いた財産ですよ。結婚前の財産(たとえば夫が結婚前からすでに持っていた家、預金など)は折半の対象になりません。

それは結婚歴が浅い場合ですよね。 ある程度の年数が経っていると結婚前からの財産も折半されます。 というか少なくとも相手側にその財産を分けるように申し入れる権利は生じます。   
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