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No.59
子供の国籍について 
by ABC from カナダ 2005/04/06 08:10:00

カナダ国内で、日本人とカナダ人の間に生まれた子供の国籍についてです。

カナダ国内で日本人とカナダ人が結婚した場合、日本領事館に婚姻届をださなければならないことを知らず、日本の戸籍は両親の戸籍に入ったままの独身になっています。

・カナダ国内で子供が生まれた場合、このままでも日本領事館に出生届を出し、子供に日本国籍を与えることはできますか?

・出生時、カナダでだけ出生届を出し、カナダ国籍のみを選んだ場合、何年か後に片親が日本人だからという理由で、日本国籍をとることはできますか?

また、みなさんのお子さんの国籍をどうされているか、教えてください。お願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2005/04/06 08:40:29

とぴぬしさんのに本の戸籍がまだ両親と同じの場合子供を戸籍に入れる事は出来ません
戸籍に記載する事が出来るのはは、親子2代までだからです。
子供を日本の戸籍に入れたい場合は、まずとぴぬしさんが両親の戸籍から分籍するか、婚姻届を出して子供を入れる為の戸籍を作るひつようがあります。
出産届けは出産後3ヶ月以内にいれる必要があります、

出生時にカナダ国籍のみを選んだ場合、片親が日本人だから後に日本国籍を取ることは可能ですが、片親が日本人だけでは理由になりません。裁判になりますから時間労力費用がかかりますしすべての手続きは日本で行う必要があります。

 
Res.2 by M from トロント 2005/04/06 10:44:45

同じような回答になってしまいますが…
一点だけ…。
現在、日本の戸籍は独身で両親とご一緒でしたら子供が産まれた時点(出生届を出した時点)でトピ主さんが筆頭者となった戸籍を作成する必要があります。(理由はRES2さんが述べてくれてますよね)

現時点で何らかの理由で(日本で)独身状態でいたいだけなら特に婚姻届を出す必要はなく、子供が産まれた事だけを届け出れば言いわけです。
その時点で子供には日本国籍が与えられます。

また現在、何らかの事情で子供が産まれた事も日本の戸籍に記載させたくないのであれば…その面倒な手続きを踏む必要があると思います。

一応、日本国内で産まれた場合2週間以内、国外の場合3ヶ月以内に届けないと罰則および罰金が科せられる事もあるとなってるようですが…
悪質な場合を除いてそんな事もないようです。
実際諸事情により、私の子供(日本国内で出生)は生後3ヶ月以上たって提出しましたが罰則はありませんでした。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2005/04/06 19:28:05

本当に婚姻届の提出を忘れていただけならば、出産届と一緒に婚姻届も提出すればいいのでは?
知らずに婚姻届を出すのを忘れていたという理由で咎められる事もないと思います。
トピ主さんはそれを恐れられているのですか?

 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2005/04/07 12:41:26

トピ主さん、戸籍の事にしろ国籍の事にしろ、トピ主さんとお子さんにとってはとても大切な事です。これらを知らない事も驚きですけど、まず疑問に思ったら領事館か役場に訪ねるのが一番確実では無いですか?皆さんが親切にレスして下すってますけど、もしレスが間違っていたら・・・とは考えないのですか?
厳しいようですが、人の子の親になるのですから、まずは自力で頑張って調べてください。これからも色んな知識が必要になるでしょうから、普段から色んなアンテナを張って情報を集めてくださいね。『知らなかった』では済まない事も沢山有りますから・・・。
おせっかいで済みませんが、最近あまりにも大切な事を知らない&安易に人に尋ね過ぎる、って人が多い気がするので、ついでしゃばってしまいました。  
Res.5 by プレまま from  2005/04/11 16:25:26

横レスでごめんなさい、レス1さんのコメントを読んだのですが気になったので。私はカナダ人と日本で結婚しました。その際に私の戸籍を日本の家族のものから独立させました。今カナダで子供がもうすぐ生まれるのですが子供はカナダ国籍のみではなくて日本での国籍も持たせたいと思うと出産した後3ヶ月の間に日本に一時帰って私の戸籍に子供の名前を入れないといけないのでしょうか?戸籍を入れれば赤ちゃんは日本国籍になるのでしょうか?
日本には子供が1歳になったら一度帰るつもりですがそれではもう遅いのでしょうか?
どなたか詳しくわかるかた、教えてください。よろしくお願いします。  
Res.6 by M from 無回答 2005/04/11 17:10:05

プレままさんへ、

レス2のMです。
日本に一時帰国する必要はありません。
どちらかの親が日本国籍保持者で日本国外で出産した場合の手続き方法が在カナダ日本大使館、領事館のHPに載っていると思われます。

基本的な流れは日本で出産したのと大差ないと思われます。
(出生届けを提出して戸籍に記載させ)
経験者ではないので詳しくは分かりませんが郵送でも受け付けてくれるかも知れませんね。

本来なら2週間のところ海外での場合、色々(移動距離とか郵送日数とか)と大変だから3ヶ月の猶予が与えられてるのだと思います。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2005/04/11 20:12:02

プレままさん
自分が住んでいるところの管轄の領事館または大使館(自分の在留届けを出しているところです)へ3ヶ月以内に出生届を出す事によって、子供の国籍保留ができます。出産後3ヶ月以内に日本に帰国する必要はありません。

出産前に問い合わせてに出生届を出すのに必要な書類を一式郵送してもらっておいた方が良いですよ。
その中に分娩に立ち会った医師に記録、サインしてもらわなければならない出生証明書が有りますから、それを日本語訳して(日本語訳の為の書類も送られてくると思います)出生届とともに提出します。
子供の籍を入れる戸籍が存在する事を確認する為に母親の戸籍謄本抄本を確認される場合もあります。
ずいぶんまえですが、ヴァンクーヴァーの領事館は届けを郵送でも受け付けてもらえました。

 
Res.8 by ぺこり◆ from バンクーバー 2005/04/11 20:24:00

領事館で手続きをします。
子供が生まれてしまうと、書き込む書類を取りにいったりするのが大変なので、妊娠期間中に用意しておくと安心です。
必要事項を記入してドクターのサインをもらって、提出したらだいじょうぶです。
あらかじめ領事館に電話をして直接聞いたほうが確実かと思います。  
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