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No.5315
離婚手続きについて教えてください
by 無回答 from バンクーバー 2006/10/18 21:05:19

カナダ人(日本との二重国籍)の夫と日本人の妻(私)は、日本で入籍後、BC州で約4年間生活し、この度離婚することになりました。

過去4年間、Tax ReturnのFiling Statusは、Marriedで提出し、Medical Insuranceも夫婦で一世帯としてきました。

この場合、日本の離婚手続きだけでなく、カナダでも何か手続きが必要なのでしょうか。

カナダでは入籍していませんが、1年以上同居し、カナダ政府関連への提出書類にMarriedとして報告していましたので、気になっています。今後のMedical Insuranceの手続きとTax Returnの記入もどうしてよいものかと思っています。

弁護士への相談も考えていますが、もし、ご存知の方がいらしたら教えていただきたくお願いします。。。


Res.1 by 無回答 from トロント 2006/10/18 23:04:28

わたしはオンタリオなので州によって違うかもしれませんが、離婚をするのに書類提出が必要なはずです。 カナダで婚姻届を出さなかったのはきっと日本での婚姻がこっちでも有効だからですよね? ということは、こっちで離婚手続きをするか、日本で離婚届を出すかだと思います。 ちなみにオンタリオでは離婚するのに充分な理由(夫の浮気等)がないと1年待たないと離婚が成立しないと聞きました。4年間住んでいたとありますが、移民されてないのですか? 移民されてないのであれば、また話しは違うかもしれません。   
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2006/10/18 23:19:49

日本で結婚したのなら、日本で離婚届をだせば離婚は成立します。カナダの法律に基づいた離婚手続はいりません。移民してるかどうかは関係ないです。MSPはアカウントを別にする手続が必要ですね。Tax Returnはちょっとわかりません。電話で聞いてみたらどうでしょう。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2006/10/18 23:32:36

トピ主です。ご返信、ありがとうございました。

妻の私は移民で、夫は、日本から来て移民を経てカナダ国籍をとりました。
結婚前に、夫が、カナダではなく日本で婚姻届を出すようにと主張しておりましたので、それに従いました。

日本で離婚届を出すだけでよいなら、それでよいのですが、夫がカナダ人で、1年以上同居すると婚姻関係を認めるような話を聞いた上、政府関連の書類は夫婦として手続き・提出してきたので気になったのでした。

オンタリオでは十分な理由がないと1年待たないと離婚が成立しないとのこと、しんどいですね、、、
前のトピを拝見する限り、BC州では、互いの同意があれば1年待たずに離婚手続きを進められるようですが、いずれにしても、離婚はそれだけでも精神的にきついのに、手続きに時間がかかるのは、本当にきついことです、、、  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2006/10/18 23:37:10

Res2の方、ご返信ありがとうございました。
夫がカナダ人であれ、カナダの法律に基づいた離婚手続きは不要ということですよね。すっきりしました。ありがとうございました。
Tax Returnについては電話で聞いてみます。  
Res.5 by Res2 from バンクーバー 2006/10/19 00:01:44

ご主人は、カナダでは二重国籍かもしれませんが、日本では単なる日本人ですよね。カナダ国籍を取得したことを日本側に知らせていたら、日本国籍を取り上げられているはずですから。
つまり、単純に日本人同士が日本の法律で離婚するだけのことです。
バンクーバー総領事館で手続できますよ。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jpn/koseki.html#honyaku  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2006/10/19 20:57:25

Res2さん、ご返信ありがとうございました。
仰る通り、夫は日本側にカナダ国籍の取得報告はしていません。
サイトのリンクもありがとうございました。バンクーバー総領事館だと当事者2人が揃って領事館に提出する必要があるので、夫は、自分の日本の親に役所に届けてもらうことを考えているようです。自分達のことくらい自分達で片付けたいというのが私の考えですが、夫がすることに口を出すことはできませんので、そうすることになると思います。。。  
Res.7 by 綿毛布 from バンクーバー 2006/10/19 21:06:09

バンクーバー総領事館に離婚届を提出する場合、二人揃って行かなくてもいいハズですよ。双方が行くことになるようですが、一緒じゃなくてもいいって言われました。
一つ疑問なんですが、親が日本の役所に提出する場合、離婚届に記入する現住所は二人ともカナダですか?  
Res.8 by 無回答 from BC 2006/10/19 21:19:41

>BC州では、互いの同意があれば1年待たずに離婚手続きを進められる

これって本当ですか? 私は同意の元で離婚しましたが弁護士に1年経たないと法的には離婚成立しないと言われて待ちましたよ。  
Res.9 by トピ主 from バンクーバー 2006/10/19 23:30:50

Res7さん、届出の提出は一緒に行く必要がないとのアドバイスありがとうございました。それなら、親に頼むことなく領事館でできると夫に提案できそうです。お互い住民票は置いたままになっているので、日本の住所で提出すると思いますが、住民票を抜いている場合、どうなるんでしょう、、、カナダの住所で大丈夫そうな気がしますが、事前に役所に確認したほうがよいでしょうね。。。

Res8さん、下のリンクの、実際に1年以内に離婚したというRes3さんのコメント以降を参考にされるとよいかと思います。州によって規則が違う(?)ようですので、その点は確認する必要があると思いますが。。。
http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl.php?bbs=16&msgid=5102&sort=0&ntopic=1  
Res.10 by レス8 from 無回答 2006/10/25 19:37:42

トピ主さん、お礼が遅くなってごめんなさい。
リンク拝見しました。

やはり1年の別居は必要と言うことですよね。 ただし、嘘をつける(表現悪くてごめんなさい!)というか、別に勝手に別居開始の日にちを作ってもわからないから実質1年待たなくてもよいということのようですね。 私は馬鹿正直に本当に別居を始めた日を用いたのできっちり1年かかってしまいました。 情報をありがとうございました。  
Res.11 by 無回答 from 無回答 2006/10/26 14:02:29

離婚後のタックスリターンは、デイボースという項目があるのでそこにチェックすればよいとお思います。離婚前のセパレートという項目もあります。
配偶者がいるのといないのでは控除などが違ってくるのではっきりして置いたほうがいいですね。国民年金(CPP)も離婚後も結婚していた期間のものは折半となっていますので、いつまで結婚していたか
離婚後はその期間などはっきりしておいたほうが将来的に問題が起きないと思います。ケアカードも離婚したことを報告してご自身のみの
カードにしてもらうことが必要です。個人とファミリーでは保険料が違ってきますし、収入に応じての保険料の免除などもありますので。  
Res.12 by トピ主 from バンクーバー 2006/10/26 19:38:06

レス8さん、レス11さん、お返事、的確なアドバイスありがとうございました。おかげで、手続きをスムーズに進められそうです。。。
離婚は、精神的にしんどい上に、知識・対処能力が必要ですね、、  
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