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No.5223
カナダでの遺言状と相続について。
by
るる
from
バンクーバー
2006/10/11 10:02:17
先ごろバンクーバーで家を購入しました。主人と共同名義です。購入の際に、カナダでは、もしどちらかが死亡した際(両方が一度に死亡した際も)、遺言状を残していないと遺族に相続されず、国が没収してしまうと聞きましたが、本当でしょうか?知人からノータリーパブリックもしくは弁護士に頼んで遺言状を作成するように勧められましたが、日本のように直筆の遺言状に署名をするような形の遺言状では効力が無いのでしょうか?どなたかご存知の方、経験者の方アドバイスを頂けましたら幸いです。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2006/10/11 10:06:49
ウィルキットというのが売っているとおもうので、それを買って自分で作成し、ノータリーパブリックにもっていって、『このサインは本人のものである。』ということをしてもらわないと、(日本語でなんていうんでしたっけ?)有効になりませんよ。
日本でも、実印がおしていないとあとでもめることもあるでしょ?
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2006/10/11 11:18:11
名義が二人になってるのなら家の分は、必要ないですよ。
だってそのために、二人のタイトルにしてあるわけでしょう?
一人が何かで先立っても、家は自分の物ですから、取り上げるという事はありえません。
ただ、二人が同時に死んでしまった場合は、順番がたしか決まってるんですよ。誰にそれが行くかと言う事が、夫婦で年を取ってる方、同じ年の場合は誕生日が早い方ですが、その人が先に死んだと判断されるんですね。例えば飛行機事故なんかの場合とか交通事故なんかの場合もそうだと聞きました。
で、先に死んでしまった方の家族から財産が行くと弁護士に聞きました。
でも遺言状があれば、色々な処理が一目瞭然だし、この国では何でも書類で用意しておくのは得策だと思いますし、賢い方法だと思います。
日本と違いこの国では、死期が近付いてきてから遺言を作るのではなく、結婚した時点からそれを考え始めるのはごく普通です。
だから弁護士事務所の前で料金設定を見るとカップル幾ら、カップルと子供幾らとなっているはずです。それは、既に遺言書などを作る方もいるからです。
まずは初回相談してみればどうですか?
そんなに沢山財産があるなんて羨ましいです!
Res.3
by
るる
from
バンクーバー
2006/10/12 08:04:44
皆さん、色々教えていただき有難うございます。
やはりきちんとしたものを作成するほうが良いと思いました。
ところでレス1さん、ウィルキットというのはどちらで購入出来ますか?それを使ったら簡単に遺言状を作成できるのでしょうか?
申し訳ありませんが、お返事いただけませんか。宜しくお願い致します。
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2006/10/12 10:53:53
ウィルキットは本屋さんなどにおいてあります。
このまえスーパーストアでも見ました。
ただ、いろいろな法律が絡んでくるんで弁護士に作ってもらうほうがいいと聞きました。
うちは現在いい弁護士を探してるとこです。
Res.5
by
るる
from
バンクーバー
2006/10/12 11:08:16
早速お返事いただき有難うございます。
一度そのキットを見て考えようと思います。
何にしても、きちんとしておくに越したことは無いですよね。
ちなみにどなたか弁護士等に頼んで遺言状を作成したことのある方、料金はどの程度だったのでしょうか?教えていただけましたら幸いです。
Res.6
by
遺言状
from
バンクーバー
2006/10/12 13:14:22
2年前ぐらいに遺言状を作りました。たしか250ドルぐらいだっったかな?弁護士事務所で弁護士さんがいろいろ質問をしてきて、自分の希望 (子供それぞれに何%で、子供が未成年なので誰をTrusteeにするとか)を言って、その場で作ってくれました。
弁護士のサイン、自分のサイン、それとWitnessのサインをして完成でした。
ただし、弁護士事務所からProvince Office(?)にこの人の遺言状はどこどこの銀行にあります・・と連絡するので、その遺言状の保管場所が自宅とかではだめで、普通は銀行などのSafety Boxだそうです。
Res.7
by
るる
from
バンクーバー
2006/10/13 10:32:51
遺言状さん、大変参考になりました。有難うございました。
やはり専門家に頼むのが一番安心なようですね。
家以外これというような資産も無いのですが、小さな子供がいるもので、やはり色々考えてしまいます。
皆さん、本当に有難うございました。
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