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No.4892
配偶者が既に日本に帰ってしまった場合の離婚手続き
by from Canada 2006/09/13 22:57:38

日本で結婚した日本人同士の夫婦が離婚する場合です。

配偶者がカナダ国外に居て出頭することが出来ない場合、大使館や領事館では手続きができないと言われました。

日本でなら、私が市役所に出頭しなくても配偶者が離婚届を提出すれば協議離婚は成立するのでしょうか?

暫く日本に帰る予定が無いもので、どうしたものかと思った次第です。また、私が日本に帰らない場合、離婚届の住所はカナダの住所になるのでしょうか?

経験者の方がいらしたら、教えてください。よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2006/09/14 20:40:15

日本で離婚しました。
前夫は区役所へは行かなかったですよ。
はんこだけもらって、私が提出して、はい終わり。。。
トピさんは書類を郵送してもらって、記入して送り返すだけです。
(相手が了承されてるならば、ですが。。)

婚姻届と違って、なぜか離婚届は2枚くれません!!(笑)
間違えないよう慎重に記入なさってください。。
住所はカナダでいいと思います。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2006/09/15 16:10:38

わたしは離婚届二枚もらいました。  
Res.3 by from Canada 2006/09/15 16:31:41

返信ありがとうございます。
お恥ずかしながら以前にも離婚話があったので、白紙の離婚届は手元に数枚あります。
届を出す役所によっては2通必要だったりするようなので2枚用意して日本に送ろうと思っております。
ウェブなどで調べ、現住所の欄がカナダの住所で認められるのか不明でしたので、情報をいただけて良かったです。
本当にありがとうございました。  
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