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バンクーバー 2006/08/21 15:48:40
ご質問のに関して私が判る範囲でお答えします。
PSTが免除される物:15才以下の子供の服、靴
学校で使用する文房具、学用品。(これからで
すね)。
食料品および菓子
他にもありますが、今の所トビさんのお子さんも未だ学校には
通っておられないようなので、子供服、離乳食、おもちゃ類、衣服、
靴等は免税されますよ。そして年齢が14才以下でしたら該当します。
(学用品、靴、洋服、等)
思いつくままに書いてみました。如何でしょうか?
もし詳しくお知りになりたい時は、PSTの事務所(604)660-4524
まで、電話にてご確認下さい。
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