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No.3998
離婚手続きについて教えてください。
by from バンクーバー 2006/06/24 23:52:25

妻と別れ様と思っています。
小さな娘がいるのですが、子育てに対する考え方や価値観の違いで衝突ばかりでこれ以上一緒にいるより一定の距離を置いて暮らしていく方がいいと考えています。
お互い努力はしたのですが離婚を決心しました。
最初は別居期間を置いて弁護士を立てるとか聞いたこともあるのですがこちらの離婚手続きがあまりわからなかったのでどなたか詳しい方がいらっしゃったらお教えいただけないかと思いました。宜しくおねがいします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2006/06/25 00:13:37

奥様はカナダ人ですか?もし、日本人同士の離婚ならば、領事館に届けをだせばいいのでは?  
Res.2 by from バンクーバー 2006/06/25 00:36:43

妻は日本人です。
本当にそれだけでいいのでしょうか?
養育費の問題等で弁護士を立てなければいけないと聞いたことがあるんですが。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2006/06/25 00:47:15

↑それはカナダ人と結婚した場合ですよ。日本での離婚は、離婚届にはんこを押すだけで済んでしまいますよ。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2006/06/25 08:35:01

子供がいるなら、相手は弁護士を雇うんじゃないですか?
お金、親権全ての面で相手の望むままで貴方の主張が全くないなら弁護士はいらないかもしれませんが。
離婚するだけは簡単だと思いますが、養育費、生活費、親権、そういうことを決めて行くのにかなり時間かかると思いますよ。
 
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2006/06/25 22:35:44


奥様が日本人かカナダ人か、という問題ではなく、日本で婚姻届を出しているか、こちらで婚姻届を出しているか、ですよね?奥様が日本人でも、カナダに婚姻届を提出している場合は、カナダ人と結婚しているのと同じ扱いになるはずです。  
Res.6 by from バンクーバー 2006/06/26 00:02:44

皆さん、色々ご意見ありがとうございます。
最初はこんな事をここで聞くのは恥ずかしいと思ったのですが、質問に答えてくださった方には感謝しています。

私が先に移民となって日本で結婚し彼女を呼び寄せたという感じなので日本での手続きは役所への離婚届でいいと思いましたが、こちらで移民局等に何かしなければいけないのかなーと思っていました。財産親権の問題などが二人で話し合えるなら弁護士の問題などはないのでしょうか?
今日も人伝えで離婚するまでに別居1,2年その後離婚するまで2年かかったという話を聞いたのですが、こちらで婚姻届は出していないので面倒な手続きは要らないのでしょうか?
自分で移民局等に聞けばいいのですが仕事上なかなか聞く時間が持てなくて。ホントに無知ですみません。  
Res.7 by 領事館 from バンクーバー 2006/06/26 00:17:29

とぴぬしの場合ならここの日本領事館へ二人のサインなり印鑑なりを押して離婚届を出せばそれで済む話ではないですか。
後は財産や子供の親権をどうするかは話がもめたなら弁護士を頼むしかないと思うけど、円満離婚なら条件などを何らかの書類にすることは必要でしょうね、その場合も弁護士が入る必要があるのかは不明です。

カナダ移民局はビザ関係なので日本人戸籍の離婚には関係ない話で何も聞くことはないと思いますが。妻の人も既に移民権を取ってるんでしょう。離婚で移民権は失わないと思いますが。
 
Res.8 by 無回答 from 無回答 2006/06/26 00:57:44

↑ 離婚で移民件は喪失しません。

素朴な疑問ですが日本で結婚した場合、移民してきてカナダには夫婦であることを知らせる必要はないのですか? もし必要ないなら、夫婦として弁護士を立てることもカナダでは夫婦でないのだから関係ないのでは? 所得税申告書には夫婦として記載しないのですか? 個人個人全く他人のごとく申請しているのでしょうか。

日本で婚姻届を出しても、カナダに来てから結婚証明書をもらう(夫婦と認めてもらう)には日本の婚姻届だったか戸籍抄本だったかの翻訳したものを届け出る必要がある、と聞いたように思います。
これがレベニューカナダとリンクしているのかどうかは知りませんが。

全てのことを本人同士で解決できるなら(結婚していないので)離婚のプロセスもカナダでは不要だと思います。 ただ、どれだけ円満離婚できると思っていても、いざ本当に離婚するとなると多かれ少なかれもめることが出てくることが多いので、そうなったら弁護士も必要になるかもしれませんね。  
Res.9 by from バンクーバー 2006/06/27 23:04:52

>カナダ移民局はビザ関係なので日本人戸籍の離婚には関係ない話で何も聞くことはないと思いますが。妻の人も既に移民権を取ってるんでしょう。離婚で移民権は失わないと思いますが。

移民権は別れてもなくならないと思いますが、移民局に別れた旨の届出などはいらないのでしょうか?日本で戸籍上苗字が変わるわけですからこっちの免許書や移民カードなども名前を変えなくていいんでしょうか?  
Res.10 by 素朴過ぎ from 無回答 2006/06/28 01:06:02

>移民してきてカナダには夫婦であることを知らせる必要はないのですか?

夫婦で移民するなら移民申請で書類(戸籍謄本など)提出で判るでしょう。片方だけ先に移民し後からパートナーを呼び寄せる場合でも移民をとるには戸籍謄本(当然翻訳したもの)が要るので夫婦と判ります。
所得税申告にしても夫婦で記載できるようになってますけど。
それをしないで個々で申告するとか、申告しないでいるとかの方がデメリットになるんじゃないんですか。

移民したら移民局だけじゃなくちゃんと届け出た住所管轄の市役所にも通じています。市役所に移住民になったと届けなくてもいろいろな知らせがちゃんと届くからそう思います。
 
Res.11 by 夫姓 from バンクーバー 2006/06/28 01:17:51

>日本で戸籍上苗字が変わるわけですから〜

今日本では離婚しても夫の苗字を名乗ってもいいですよね。
戸籍には離婚の事実は記載され夫の戸籍から抜けるだけで、新たに妻が今までの名前で戸籍を作ればいいことだと思います。
何十年も夫婦で社会的にも夫姓を名乗ってた妻が今更結婚前の姓に戻る必要はないという判断のようです。実際、知人は夫の同意で夫姓を名乗ってます。

夫姓を名乗るのが嫌なら面倒でもいろいろなものを届出変更するしかないでしょうね。PRカードなんか5年ごとの切れ目のいい時についでにすればいいかも。  
Res.12 by from バンクーバー 2006/06/30 00:11:49

夫性さん、日本では苗字を変えなくてよくなったんですね。
移民局にはすぐに何かしなければという事ではないみたいですね。
ありがとうございました。  
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