No.39207
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日本の年金について
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バンクーバー 2024/01/14 16:08:20

老後の資金のトピで、どなたか日本で年金を9年払ったから日本に帰っても年金を受け取ることができるとおっしゃっている方がいたのですが、日本の年金は10年以上払わないと支給されないのではないですか。制度が変わったのでしょうか。自分はずいぶん前に8年くらい払ってそのままで、海外転出する際に、今辞めたらもう年金は貰えませんと言われました。
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Res.1 |
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無回答 2024/01/14 16:14:49

問題ないですよ
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Res.2 |
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無回答 2024/01/14 16:24:19

転出届を出して期間としてカウントしてれば貰えますよ。でも勿論払った分だけですからかなり少なくはなるけど。
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Res.3 |
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無回答 2024/01/14 17:08:25

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Res.4 |
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バンクーバー 2024/01/14 17:12:38

資格期間が10年未満の場合は年金を受給できない
現在、自営業などで仕事をする方は国民年金に、会社員など事業所に雇われて仕事をしている方は国民年金と厚生年金に加入しています。そして、65歳になった時点で国民年金に加入している方は老齢基礎年金を、厚生年金に加入している方は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます(60〜64歳に繰上げ、または66〜75歳に繰下げ受給も可)。
ただし、国民年金または厚生年金に加入していた期間が10年未満の場合には、年金を受給できません。
例えば、65歳の時点で加入期間(保険料を納めた期間)が10年未満の場合、65歳を過ぎてからも保険料を納め、10年という条件を満たせば、そのときから受給資格が発生します。
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Res.5 |
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バンクーバー 2024/01/14 18:35:19

私も何十年以上も前、年金の支払いが10年未満で転出届を出した時に、「今支払いをやめると、これまで払った分は全部無効になりますよ」と言われた覚えがあるのですが、現在の年金機構のウェブサイトを見ると、転出届を出しておけばカラ期間として10年にカウントされるため、10年以上払っていなくても、65歳すぎて申請すれば払った額に応じて年金を受け取れるようになったようです。ただ10年払った人で年間20万円に満たない額なので、10年以下の場合はお小遣いにもならない額でしょうね。
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Res.6 |
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無回答 2024/01/14 20:20:15

日本とカナダは年金協定があるので
両方から貰えますよ。
と言っても、当然それぞれの国で加入した期間の分が貰えるだけですけど、
払った分は無駄にはなりませんよ。
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Res.7 |
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無回答
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無回答 2024/01/14 23:12:35

Res.4
>(60〜64歳に繰上げ、または66〜75歳に繰下げ受給も可)
繰り上げたらもらえる額がぐっとへるんですよね?
でも、65歳といっていてもそれが70歳か75歳まで引き上げようかという話がでているんじゃなかったでしたっけ?そうなったらもらえる額が少ないまま65歳か70歳まで年金がもらえなくなるんでしょうね。
年金額が減ることはあっても増えることはない、けっこうお先マックらなかんじですよね
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