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No.38937
自宅売却
by 八木純子 from 日本 2023/09/28 04:51:54

2020年に日本訪問中に夫が心破裂で入院。ほぼ寝たきりになりカナダに戻れずにいました。この度カナダの自宅を売却しようと考えています。カナダのincome tax return は続けてしていましたので notice of assessments は持っています。カナダ在住1984〜2020年 
この場合日本の税務署にはどのように説明すればいいのでしょうか? 売却前に実際住んでいる必要はあるのでしょうか?その場合一年以上住む必要があるのでしょうか?売却金を日本に送金したら課税されるのでしょうか?
3年間日本で闘病しています。夫の治療はカナダでは難しいのです。
なお日本の住民票は夫の治療入院もあり入れています。現在要介護4です。認知症も発症しています。私は74歳、1人で相談する相手もなく困っています。
住宅が値上がり売れば5000万以上の財産となります。尚共同名義になっています。


Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/09/28 05:43:31

日本の確定申告の質問でしょうか?

日本に住んでいる状態でカナダの家を売却して売却益がある場合は、過去に自宅として住んでいた期間に関わらず全て課税対象となります。
また、売却代金を日本に送金してもしなくても確定申告で申告する必要があり、利益があれば課税対象です。

また、日本は共有名義財産の持分登記は参考にせず実際の出資額で持分を判断して課税します。
例えば、ご主人とトピ主さん両方が同額の頭金を出し、共有名義のローンを組んで、同額ずす返済していたなら、出資は50%ずつと判断されるので、家の持分が50%になっていたらそれぞれ申告と納税だけで済みます。
別の例で、もし家が50%ずつの共有名義でも、頭金やローン返済をトピ主さんだけが出していた(原資が全てトピ主さんの財産)だった場合、不動産の価値の半分はご主人への贈与となり過去に遡って贈与税を別に申告する事になります。ここは複雑なのと話がズレるので詳しい説明は省略させてください。

ご主人の治療もある中でストレスフルになるかも知れませんが、大切な事ですし、これに振り回されてご主人の闘病生活に支障があってもいけないので、海外財産に詳しい税理士さんを探して相談なされると良いと思います。

税理士ドットコムというウェブサイトがあり、匿名で相談もできるので、まずは、そこに質問を投稿してみて、税理士からの回答を見ると良いかもしれません。


Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/09/28 07:06:07

Res.3 by 無回答 from 無回答 2023/09/28 12:54:30

日本に住民票を入れたのが2020年なら、日本の税務署に申告する売却益は2020年以降のものでよいのではないでしょうか?2020年のProperty Taxの評価額をベースに計算できないのか、税理士さんとご相談されるのが良いと思います。

カナダでは、まだ住んでいらっしゃる設定でPrincipal Residenceのため税金は発生しない(報告義務はあり)と思いますが、その辺の状況も不明なので、カナダの税理士さんとのご相談も得策なのかもしれません。できれば、一度、短期間でもカナダに完全帰国し、そういった処理をされた後に日本に完全帰国するのが、一番良いようにお察ししますが、難しい状況のようなので専門家にご相談されるのがベストかと。
Res.4 by イニミニマニモ。。。 from 無回答 2023/09/28 13:14:14

先ず法律的に見て主さんの国籍はどちら。。。
旦那の国籍は。。。
日本滞在の法律的な関係。。。
その他。。。を紙に書いてみる。法律的にソレラが正しいかを捜してみる。
次のどのリンクを辿れば良いか見て見る。
弁護士を探し。頼む。
実行に移す。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3560.htm

https://shin-sei.jp/ipt_news/news_202111052290/

https://hedge.guide/feature/overseas-resident-real-estate-sale-required-documents-tax.html

https://fudousan-iroha.jp/sale/foreigner/

https://probitas.jp/kokusaizeimu/kojinmuke/fudosan/

https://www.zennichi.or.jp/law_faq/個人が海外不動産を譲渡した場合の所得税の取扱/

https://www.propertyaccess.jp/articles/over-sea-investment-tax-return
Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/10/05 21:26:38

Res.3で「日本に住民票を入れたのが2020年なら、日本の税務署に申告する売却益は2020年以降のものでよいのではないでしょうか?2020年のProperty Taxの評価額をベースに計算できないのか、税理士さんとご相談されるのが良いと思います」と書き込んだ者です。その後ネットで調べたら、どうも購入時の取得費をベースにした収益で、日本帰国時からの計算ではないらしい記述を見かけます。トピ主の方はその後、税理士さんに相談されたでしょうか。購入時点に遡ったらどえらい額になって不条理な気がしますが・・・
Res.6 by 無回答 from 無回答 2023/10/06 01:36:16

税理士さんは売却時に非居住者か居住者かがポイントだと言う説明でした。
税務署に尋ねたら、過去10年間のパスポートをもとに諸事情も考慮して決めるのでと言われました。自宅住居と認められたら売却金から3000万の控除が受けられるそうです。それが共同名義の場合夫婦それぞれからの3000万かどうかはわかりません。
一番簡略にはカナダに戻り1年以上居住しながら売却することの様です。
Res.7 by Res3 from 無回答 2023/10/06 20:32:36

トピ主さん、とりあえずご相談できる税理士さんを見つけられたようで良かったです。

カナダに戻って一年住んで居住歴を作るのは、その後また日本に帰って売却益を申告する際に意味があるのでしょうが、そもそもカナダに戻る際に日本の住民票を抜けば、カナダで売却益を申告して終わりなのでは? カナダのresidencyを抜いていないようなので、一年待たずともカナダではいつでもprincipal residenceとして売却できるのでは?

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