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No.38577
カナダ人夫と離婚。マリッジサーティフィケートなし。
by 無回答 from 無回答 2023/05/09 11:27:42

日本の区役所に婚姻届を出して結婚、カナダ移住、移民になりました。
カナダでは婚姻証明書はとっていません。

カナダ在住歴は18年になります。

知人が家族弁護士?の知り合いがいるとのことで私達のケースを聞いてくれたら、この場合は日本の区役所に離婚届を提出できるならこちらでの離婚手続きは必要ないと言われたのですが、
確かにカナダでは婚姻証明書を取っていませんが、prカード申請の時に日本の戸籍を英訳して婚姻関係の記載もありましたし、やはりこカナダで何もすることは無いとは思えないのですが、、、。

もし日本の区役所に離婚届を提出するのみなら、主人がも一緒に日本に来て区役所に来てくれるのですが、
いま弁護士を検索してるのですが、もし同じようなケーキで離婚なさった方がいたらお話し聞かせていただけたら、、と思ってこちらに載せています。



Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 12:21:15

こちらの役所に聞いてみてはどうですか?素人の意見よりは信ぴょう性あるかも、です。

基本こちらには戸籍と言うのがないので日本とは仕様が異なると思います。
毎年のTax Returnはどうしていますか?夫婦としてファイルしていましたか。
まあそうだったとしても、婚姻届けをだしていないのなら可能性としては何もしなくていいような気がしますが、100%確実ではありません。

それから、一緒に日本に来てくれると言うことなので、それがお二人にとって良いことならそうすればいいと思いますが、必要なのはサインだけなので別に夫本人が日本に行かなくても日本の離婚届には全く問題ないですよ。これは最近日本の法律(?)が変わっていない限り100%確実な情報です。そもそも日本在住の日本人夫婦であってもどちらか一方が届け出を出すことの方が多いと思います。


Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 13:00:42

お子さんがいないのであれば、日本の戸籍を取り寄せ、それを元に領事館でマリッジサティケートを作成してもらい裁判所へ行って離婚の手続きすればいいと思います。そして、其の後カナダのディボースサティフィケートを取り寄せ(手続きしないとずっと届きません)ご自身で翻訳して領事館へ提出すれば離婚は終了です。

お子さんが居るのであれば、カナダで親権の問題を解決するまで日本でも離婚できないと思います(私はそう言われました)
Res.3 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 13:02:10

2さん、
taxは私と主人、個別で提出しています。

確かに、こちらの役所に問い合わせしてみるのが一番ですね。ありがとうございます。

では、離婚届は取り寄せて主人にサインをもらい日本区役所へは、私だけで行こうと思います。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 13:12:08

すみません、1さんに向けたお返事でした。

それから2さん、私達には子供がいますので、それではやはり婚姻証明書をこちらで取って離婚手続きをしないとダメそうですね。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 13:18:14

日本で届を提出して結婚しているのなら、カナダのカナダ(州)証明書は取れませんよ


州の婚姻証明書は、その州での結婚したことを証明するもので
すでにカナダ国外で
結婚している人が結婚していることを証明するものではないです
Res.6 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 13:24:54

主さん、大変な所横で申し訳ないのですが、tax個別とはどう言う意味ですか?

statusをmarriage でもcommon lowでもなくsingle と言うことですか?

それが出来るのかどうかがとても気になる点なんですよね。

例えば、CCBなど世帯収入で計算されると思いますけど一緒にファイルしたらほとんどもらえませんよね?しかし、収入の低い方うちだったら私ですけど私の方だけで計算すればかなりもらえる。将来のスチューデントローンも同じこと。

細かい話、パート主婦とかでも一人なら結構な補助が出る。


わたしが問いたいのは同一住所で生計を共にしているのに別々でファイルして政府からの援助をたくさんもらうようにするのは「生活の知恵」の範囲なのか?と言うことです。

私は、違法だと思ってるんですがモヤモヤしてます笑

Res.7 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 14:01:59

コモンローなのに源泉徴収を個別ですると違法ですが、ルームメイトなら大丈夫。今までコモンローでやっていたのに、突然個人でやると監査が入る可能性があります。コモンローでも個別で源泉徴収している人はズル賢いですが頭がいいと思います。子どもがいれば(連れ子ではない)自動的にコモンローになってしまうのでできませんが。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 14:30:05

すいません!
ちょっと説明がすごく悪かったです!
taxの件、ちょっと主人に確認します!
いつも税理士さんにお願いしていて、私と主人と分けて出していたので個別と言ったのですが、
別に補助金をもらうとか、そう言う事はないです。


Res.9 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 14:37:13

追伸、
こちらに来てからtaxの方は全て主人に任せていたので、いつも税理士さんにお願いして、自分の分を税理士さんに払っていただけなので、、、。

お恥ずかしいですが、日本でも確定申告は税理士まかせで後で支払うだけだったので、よくわかっていなくて。
本当、恥ずかしいですが。。。

カナダへ来てからマリッジサーティフィケートを取っていないけれど、移民申請時に送ったドキュメント、戸籍に婚姻内容は記載されていますし、こちらでも正式に婚姻関係にあるものだと思っていました。


Res.10 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 20:13:09

ちょっとトピずれですがタックスファイルする時のステイタスっていい加減だと思います。私は離婚しているので自分でファイルしていた時はdevorcedを選んでいたのですが、税理士に頼みだしてからsingleになっていました。気づいた時にdevorcedに変えてくれと言ったのですが、税金には関係ないから変えなくても大丈夫、と言われ、私は別にどっちでもいいのでそのままになっています。何も元夫からも政府からもお金をもらっていないからでしょうか。確かに私が支払う(もしくは還付される)税金には関係ないのですが、意味があってdevorcedがあるのだと思っていました。

トピ主さんの場合はnotice of assessmentを見ればすぐわかると思いますが、おそらく夫婦としてファイルされていると思います。税理士さんが夫婦と知っているのなら。
それと私も離婚してから自分でステイタスを変えないといけなかったと思うので、CRAとサーティフィケイトを発行するところとは繋がっていないんだと思います。だからトピ主さん夫婦は離婚証明書も不要の可能性がありそうに思います。。。まあ役所に確認するのがベストですね。

Res.11 by 無回答 from 無回答 2023/05/09 22:14:46

ステータスは、シングルと離婚は同じカテゴリーで、既婚とコモンローが同じカテゴリーです。ですので離婚とシングルは税金対策的には何も変わりませんのでどっちでもかまいません。しかし、既婚やコモンローから、離婚やシングルになると、控除や子供手当など政府からもらえる額があまりにも違うので、離婚やシングルになった経緯を証明しろと言ってくる場合があります。いわゆるauditです。その場合、裁判所からの別居届や離婚届、同居していないことを証明しなければならなかったりします。例えば、養育費や専業主婦だった方の扶養手当などをもらっていた場合は、税金申請しなければならないので監査はないと思いますが、ただの協議離婚だと調査が入るかもしれません。
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