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No.38543
不動産の名義と遺言について
by 岡本 from 無回答 2023/04/26 17:21:43

一軒家の相続のことで相談です。

●家族構成 義母(82歳) 義姉(バツイチ)と子供、 主人と私と子供 

●一軒家 土地建物共に主人名義、義父が亡くなってからは義母が一人で住んでいます。

この家と土地は義父名義だったのですが、義姉の夫(当時は婚姻関係中)が事業に失敗し、借金をしていました。
また彼は義両親の遺産を狙っており、離婚にも全く応じなかったので、不審に思った義両親が家の名義を主人に変更しました。

その家なのですが、義母はこの家を義姉に相続させるつもりらしく、遺言書を作成するみたいです。

でも不動産名義は夫になります。
その場合、義母の作成した遺言書に「家は義姉が相続する」と書いてあったら義姉のものになってしまうのでしょうか?

また義母は少し認知症の症状もあり、不動産名義が主人になっていることを忘れているのかもしれないです。
ちなみにこの家を義姉に相続させるということは、義姉も義母も一切主人には話しておらず、2人で主人に内緒で進めています。


Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/04/26 17:41:42

義母との共同名義とかでなく、完全にご主人名義なのであればその家はすでにご主人の財産なので、義母がなんと遺書に書こうが第三者の財産を持ち主であるご主人の同意なく名義変更はできませんよ。というより、遺言状を公証してもらう際にその家が義母名義の資産である証明が必要ではないですかね?
義母が認知症なのであれば認知症であることの証明書をドクターからもらっておくのは如何ですか?万が一裁判で争うことになればその遺言状が正常な判断下で行われなかった証拠になりませんかね。
ところでトピ主さんはご主人すら知らない義母と義妹のやりとりをどうやって知ったのですか?
Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/04/27 09:14:32

>義母が認知症なのであれば認知症であることの証明書をドクターからもらっておくのは如何ですか?万が一裁判で争うことになればその遺言状が正常な判断下で行われなかった証拠になりませんかね。

軽い認知症だとまだいろいろな判断はできているんですが、認知症にもグレード1とか2とかいう風にレベルがあるものなのでしょうかね。。
Res.3 by 岡本 from 無回答 2023/04/27 11:12:33

レスを下さった方、ありがとうございます。

とりあえず土地と家はこのままで大丈夫そうですね。

この話を私が知ったのは、盗み聞きをしました。




Res.4 by 無回答 from 無回答 2023/04/27 13:18:17

なぜご主人に相談しないのですか?
Res.5 by 岡本 from 無回答 2023/04/27 15:32:55

盗み聞きで得た情報だからです。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2023/04/27 15:36:05

親族関係がギクシャクしかねない問題なのに何でもかんでも話せばいいってもんじゃないかと。ましてや盗み聞きした話なのに。
遅かれ早かれ義母さんが亡くなった時に明るみに出る問題なんだから、ご主人の名義の物を本人の同意なしに名義変更することは不可能ってことさえ分かればトピ主さんは知らなかったフリをした方が良いような気がする。ただ、義母が生きてる間にそれとなく不動産名義の話題を出して旦那さんにも再確認させる方向に持っていった方が良いかも。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2023/04/27 16:42:10

もう82歳と高齢で認知の疑いもあるのであれば、これをきっかけにお義母さんのPOAを作るべきじゃないでしょうか?
POAはお義母さんがまだ健康なうちでなければ作れません。メディカルアセスメントでお義母さんに正常な判断が下せないと診断されたら誰もPOAになれません。
トピ主さんのような状況であれば少しでも早いうちにやっておいた方がいいと思いますよ。
POAは信頼おける近しい親族に委任されるのが一般的ですが、信託会社に依頼してもいいです。
義妹が家の名義以外の他の財産についても管理したがっているかもしれません。ご主人交えてちゃんと話をしたほうがよいと思います。
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