トピックたてた者です。
レス2さん、ありがとうございます。
あるサイトに."the Canadian government sees the matter as a deemed disposition, which means that the person disposed of their properties right before they died"と書いてあったので、その考えで私が親の不動産のタックスリターンをする。そのタックスリターンを私は日本の相続税と混同して考えていたということですね!
そして親のprincipal residenceはキャピタルゲインを払わなくてよいが、secondary residenceはキャピタルゲインを払うと言う事ですね。
だいたい分かってきたような気がします。どうもありがとうございます。