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No.38523
カナダの相続について
by 無回答 from 無回答 2023/04/18 19:20:25

勉強:カナダの相続について

一緒には住んでいない親が亡くなった場合、親の家(principal residence)はtaxやcapital gainを払わないで相続できる。しかし自分自身もprincipal residenceの家がある場合はどうなる?
親のprincipal residenceも受け継ぐことになるので、片方をsecondary regidenceに変更するということで合っていますか。
そして親のバケーションホームや賃貸物件(secondary residence)は、capital gainを払って相続するという解釈で合っていますか? 

説明が分かりにくかったらすみません。カナダ政府のPDFやCanadian Inheritance Tax on Propertyなどキーワードを使って調べていますが、ぼんやりとしか分かりません。分かりやすいサイトも教えていただけると嬉しいです。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/04/18 23:59:56

一緒には住んでいない親が亡くなった場合 と、書かれてありますが、

すでに、親の遺書に、あなたがその家を相続する、と書かれてあるんですね?!
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2023/04/24 10:09:45

>一緒には住んでいない親が亡くなった場合、親の家(principal residence)はtaxやcapital gainを払わないで相続できる。しかし自分自身もprincipal residenceの家がある場合はどうなる?

相続と言う言葉が日本の相続税と混ざって混乱しているのかもですね。
カナダは親名義の税金申告を亡くなった年にもします。(あなたが実質ファイリングする事になりますが、名義はあくまであなたの親のタックリターンです。)あなたのタックスリターンと親のタックスリターンは別物です。親の家はメインレジデンスであればキャピタルゲインは払わなくてOKです。セカンドホームやレンタルプロパティは、亡くなられた前日のマーケットアセスメント価格で課税義務は発生します。(でもメインレジデンスであればキャピタルゲインは払わらなくて良いです。)親の家を今後引き継いだ後はその家はあなたのセカンドプロパティーになりますね。その時点の価格から今後成長していって、売る事になった時点で、課税義務があなた名義で発生します。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2023/04/24 22:24:35

トピックたてた者です。
レス2さん、ありがとうございます。
あるサイトに."the Canadian government sees the matter as a deemed disposition, which means that the person disposed of their properties right before they died"と書いてあったので、その考えで私が親の不動産のタックスリターンをする。そのタックスリターンを私は日本の相続税と混同して考えていたということですね!
そして親のprincipal residenceはキャピタルゲインを払わなくてよいが、secondary residenceはキャピタルゲインを払うと言う事ですね。
だいたい分かってきたような気がします。どうもありがとうございます。

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