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No.38378
遺産について
by 無回答 from 無回答 2023/02/16 18:55:09

 夫がカナダ人、私が日本人移民の子なし夫婦です。多少の遺産があります。
最近になって知ったのですが、夫婦どちらかが亡くなった場合、
兄弟、姪、甥にも遺産分割されると聞きました。日本では。
カナダに住んでいるのでカナダの法律が適用になるのでしょうか?
それとも私が日本国籍なので日本の法律が適用されるのでしょうか?
また、先々、日本に完全移住も考えています。
その場合日本の法律適用となるのでしょうか?
もし、経験ある方がいましたらご教授ねがえますでしょうか?
よろしくお願いいたします。


Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/02/16 19:01:11

まず、家族法が州によってことなりますので、州を書いておいてください。

Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/02/16 19:09:37

BCです。
Res.3 by グーグル翻訳 from 無回答 2023/02/16 19:31:25

多分旦那が先に亡くなっつた場合と主さんが先に亡くなった場合では何方の国の相続税法に従うか、あなたが日本人で有る限り、そしてどちらの場合にも日本への相続税を払う義務が出て来ると思う。日本の税法ーー>相続を参照されたらいかがでしょう。------>個人の感想です。1応B.C.の法律は下にはりますが?

https://www2-gov-bc-ca.translate.goog/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/legislation-policy/legislation-updates/wills-estates-succession-act-probate-rules?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp
Res.4 by bcとサスカチワン from 無回答 2023/02/16 20:29:05

実はB.C.州で現在使用されるかどうか 分からないですが, Dower Rightsと言う北米で使われてきたとても古い法律が在ります。1つ屋根の下で暮らす相手を守る法律です。


https://www.millerthomson.com/en/blog/mt-estate-litigation-blog/deception-and-dower-cases-of-dower-fraud-in-alberta-and-saskatchewan/
Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/02/17 12:02:55

残ってる配偶者がもらって、その配偶者が亡くなったら親族に行くと思います。
それが嫌なら遺言状を残して誰かそれを実行する人を決めておけばいいと思います。
でも日本でもカナダでもどうしてもお金が欲しい人は、遺留分を請求できたはずです。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2023/02/17 12:51:03

>夫がカナダ人、私が日本人移民の子なし夫婦です。多少の遺産があります。

私も同じ状況なのでこのトピ参考になります。
子供がいない場合、配偶者の他にも日本の法律では親、親亡き後は兄弟、姪甥まで法定相続人になるとは知らなかったので勉強になりました。

家や貯金などは共同名義にしているのでそのまま配偶者の物になると思いますが、RRSPやTFSAは個人名義だし、トラブルや面倒を避けるためにも遺言を用意しておいた方が良さそうですね。

Res.7 by 無回答 from 無回答 2023/02/17 13:09:49

>兄弟、姪甥まで法定相続人になるとは知らなかったので勉強になりました。

甥姪が法定相続人になるのは、親・配偶者・子どもが居らず、兄弟姉妹だけが居る場合で、さらにその兄弟姉妹が既に亡くなっている場合だけなので、配偶者が居れば、兄弟姉妹(亡くなっていればその下の甥姪)にまで行くことはないと思います。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2023/02/17 15:53:57

7さん

6ですが、私も配偶者がいれば配偶者にすべて行くと思っていたのですが、このトピを見て検索したら、日本の法律では子供がいない場合は配偶者がいても親も法定相続人になるようです。(親亡き後なら兄弟姉妹が、兄弟姉妹も亡き後は甥姪)

Res.9 by 無回答 from 無回答 2023/02/17 16:18:48

そして、日本の法律は、相続に関しては亡くなった人の本国法に従う必要があるらしいです。

私が配偶者より先に逝った場合、親兄弟が私の遺産を当てにしているということは無いのですが、遺産分割協議書とか相続放棄とか面倒な手続きが必要になったら申し訳ないです。

もし私が親兄弟よりも長生きしたら、私には甥姪が6人いるので全員に手続きしてもらわなきゃいけなくなるのかなとか、いろいろ不安になってきました。

共同名義の物は自動的に配偶者へと思っていたのですが、日本の法律に従う必要があるのなら影響あるかもしれません。

とりあえず、遺言は準備しようと決心しました。
もう国籍もカナダにしてしまおうかな。
でも、夫に先立たれたら帰国も視野に入れているので悩ましいです。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2023/02/17 16:50:17

帰国も視野に入れているのに、甥や姪への相続の手続きが大変になるかもしれないからカナダ国籍も視野に入れるなんて、ちょっとお人好しすぎる気がしますけど。

どうしても相続をしたいのならそれくらいするでしょう。

むしろ遺言に何を書くのって感じです(甥や姪に相続させないとか?そちらの方が酷いと思う)。

因みに被相続人が10年以上海外在住(住民票を入れていない)で、相続人も海外に住んでいる場合は、国籍が日本であっても相続税はかかりません。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2023/02/17 17:18:43

>むしろ遺言に何を書くのって感じです(甥や姪に相続させないとか?そちらの方が酷いと思う)。

酷いですかね?
そうです。私が先に逝く場合は日本の家族に相続させるつもり無いです。
残った配偶者の老後の方が心配です。

日本の家族も私の財産には全く期待してないと思うので相続を受ける手続きというよりは放棄の手続きになるので面倒と手数料だけ掛けることになると思います。

Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2023/02/23 11:26:47



残った配偶者の老後の方が心配です
私も同感です。


Res.13 by みなみ from 無回答 2023/02/23 11:39:12

多分ですが 日本の相続の日本人の相続の規定は国席を抜いてから10年後に有効に成ると見た事がある。

つまり国籍を抜くなら相続時期から10年前から予定実行しないと。。。。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2023/02/23 11:50:12

遺言書を残しておくことをお勧めします。なければ手続きは政府がやる仕事になるので1年、それ以上かかる事もあります。




Res.15 by 無回答 from 無回答 2023/02/23 11:52:57

日本人もしくは国籍変えて10年以内の元日本人が死んだ場合、遺言が無ければ日本の法律に沿った法定相続人集めて遺産分割協議書が必要になるってこと?

カナダ人配偶者にすべていくという遺言さえあれば、他の法定相続人気にせずに、日本への手続きは死亡届だけでいいんですよね?

Res.16 by 無回答 from 無回答 2023/02/23 12:26:11

国籍ではなく、住民票です。
海外資産の場合、住民票を抜いて10年以上経っていれば申告義務はないと聞きました。
日本国内の資産は、国籍に関わらず、永久に申告義務があるようです。
海外邦人が亡くなった場合の相続税の話です。
遺産分割はいつでも国内法に基づくもの(日本の資産は日本の制度、海外資産はその国の制度)と思います。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2023/02/23 15:17:35

日本国籍でも住民票抜けて10年以上カナダに住んで財産はすべてカナダなら、子供がいなくても特に日本の法律を心配することは無いのですね。

相続税を取られることも心配ですが、それよりも夫は全く日本語わからないので遺産分割協議書が必要とか他の法定相続人に署名貰わなきゃとか無理そうなので心配しました。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2023/02/23 15:35:00

日本の法律は日本語ですので検索して確かめるのは本人の仕事です。
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2023/02/23 18:43:02

>日本国籍でも住民票抜けて10年以上カナダに住んで財産はすべてカナダなら、子供がいなくても特に日本の法律を心配することは無いのですね

そうです。日本国内に財産が一切なければ、日本国籍保持者でも(住民票を抜いてから10年以上経過していれば)相続は発生しません。

ただ、これも何年か前に5年から10年に変更になっているので、私たちが80歳〜になる頃にはもっと延びている可能性が大いにあります。

私は親の相続が終わるまでは日本の銀行口座をキープしたり、住民票を必要に応じて出し入れしたりするつもりですが、家の売却など全て終了したら全て引き上げなければ(そしてそこから10年以上生きなければ)いけないなと思っています。

老後、気軽に日本移住したいと計画されている方々は、相続のことはどう考えているのか気になります。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2023/02/23 21:09:31

トピ主です。参考になるコメントをありがとうございました。
住民票をカナダに移してから20年近くになります。
夫のことが大好きで、もし私に何かあったら、経済的に夫を守りたいです。
兄弟とは仲がいいです。でも、
姪、甥とは日本に帰ってもほとんど会うこともありません。
仲が悪いわけではないのですが、お互いに無関心です。
好きか嫌いかと聞かれたら、嫌いです。常識の価値観が違いすぎるので。
 引き続きコメントいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
Res.21 by 相続人 from 無回答 2023/02/23 21:33:26

参考までに

「相続税は何年前までさかのぼる?10年間が一つの目安:税理士が解説」

https://tax.brushmaker.co.jp/souzokuzei/souzokuzeizeimuchousa/

因みに(トピ主さんはご存知とは思いますが)相続税には基礎控除額があり、
3000万円+600万円x法定相続人の数 が非課税となります。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2023/02/24 08:04:42

40代くらいからちょこちょこ日本へ帰り、その度にお金を持って来たら駄目ですか?
消費した理由なんか日本が分からないと思うけど。ギャンブルなどで大金を無くす人だっているし。
Res.23 by 無回答 from 無回答 2023/02/24 09:44:10

トピ主さんの状況がよく理解でき無いので憶測での話になりますが。

🇨🇦に夫婦で財産があり、こちらにトピ主さんは移民という前提で、夫婦のどちらかがなくなった場合。日本国外にある資産に対して、日本への納税義務は無いです。好きなようにしてください。こちらで20年という滞在を見ても。

ちなみに本来納税義務が発生しても(例えば3年前に2年程日本で親の面倒を見るため滞在したが、他界後こちらに戻った等)、二度と日本に行かないならカナダにある資産に対して日本の相続税をぶっちしても不利益はないです。

カナダ国税庁が代理で督促も差押えもしないです、ただ日本の主権下に入った場合、捕まる可能性が有るという話ですね、所謂法律の適用範囲と言うやつです。

大麻をこっちで所持していても捕まえられないのと同じ理屈ですね。

問題は将来夫婦で日本に移住した後に死別した場合。

これはきっちりカナダにある資産迄全部日本の相続税法の元で親族に分配する必要が出てきます。ですので、移住前にカナダ人の旦那さん名義に贈与を終了しておいてください。

要は旦那さん他界時に資産が旦那さんの名義であれば日本の相続税の元では奥さんのみが相続人(と大きな額の控除)となりますが、奥さん名義で奥さんが他界した場合旦那さん+親族に相続権が発生します。

簡単に言えば、こちらに住んでいる限りカナダ税法に従って、日本に移住したら日本税法に従えばまずは問題無いですよ。
Res.24 by 日本の法律 日本政府ホームペイジ from 無回答 2023/02/24 12:42:47

Res.25 by 無回答 from 無回答 2023/02/28 04:10:59

国籍ではなく住民票なんですよね。だから
ちょくちょく帰国のたびに住民票を入れてたり
日本の年金をもらうために住民票入れたままに
してる人は要注意ですよ!

Res.26 by 無回答 from 無回答 2023/03/02 12:53:24

すごく為になります。
コメントくださった方、ありがとうございました。
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