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No.38354
自営業者の保険(歯医者)
by 無回答 from 無回答 2023/02/09 15:00:16

夫が職を変えて、自営業になりました。
私もカナダに来たばかりで、就活中の為まだ何も保険がありません。
こちらの自営業の方たちは歯医者は全て実費で払われてるのでしょうか?
保険に入るならおすすめありますでしょうか?

歯のクリーニングがいくらするか歯医者に問い合わせたら$300と言われて衝撃を受けております。。
どなたか教えていただけましたらありがたいです。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/02/09 20:54:44

我が家も自営業です。子供がいるのと、虫歯できやすい体質なのもありマニュライフに加入しています。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/02/11 06:56:54

うちも自営業ですが保険には加入していません。
代わりに、Private Health Services Plan というものに入っています。
自分で治療費を支払い、その後Private Health Services Planの会社に治療費の10%くらいの手数料を支払うと、その年のタックスリターンで治療費をすべて事業経費として申告できるようになり、結果として net income が減り税金が安くなる…というものです。

Net incomeが減るので、Canada Child Benefit など収入に応じた助成金の額は増えます。逆にIncomeが高い方が良い場合(たとえばこれからモーゲージやローンなどに申し込む予定など)は不利かもしれません。

保険ではないので治療費の自己負担が減ることはありません。
入った方が得かどうかを知るには、自営業の他の経費と併せてどのくらい変わるか計算してみると良いかとおもいます。

CRAのサイトに説明があったのでリンクを貼ります。良かったら参考にしてみてください。
Private Health Services Plan
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/payroll/benefits-allowances/private-health-services-plan-premiums/private-health-services-plan.html
Res.3 by 無回答 from 無回答 2023/02/11 09:00:03

レス1様、レス2様
どうもありがとうございます!
リンクまでご親切に貼っていただいて助かります。
見てみます!


Res.4 by 無回答 from 無回答 2023/02/11 09:35:15

Res2さんの情報を知らなかったのでリンクを辿ってみましたが「治療費の10%くらいの手数料を支払うと、その年のタックスリターンで治療費をすべて事業経費として申告できるようになり」というのは、どこに書いてありますか?

医療保険の保険料が医療費として申告できるけど、保険のカバー内容によって申告できるか否かが決まり、申告できる条件は、保険がカバーする治療の90%が控除対象であること、のように読めてしまいます(要は医療費として認められない治療に対する保険に対して払った保険料は控除できない?)。

でもRes2さんは自営業をされているということで会計士さんとかに頼まれていると思うので私の方の解釈が誤っているのかと思いますが、この10%の手数料を払えばというのは、どこに払うということでしょうか?
Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/02/11 10:03:57

ここに似たトピがあります。

http://bbs.jpcanada.com/detail.php?bbs=11&msgid=41271

会社などで入るグループ保険と違って、個人で入る歯科保険は、医療費として保険料が所得税の控除にできる(ただし年収の3%?だかを超えた部分だけ)というメリット以外は大した意味がないように感じます。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2023/02/11 13:30:00

4さん

2です。
書き方が悪くすみません。自分が加入しているPHSPと説明を混ぜて書いてしまいました。

10%の手数料はCRAとは関係なくて、PHSPのサービスプロバイダに払う料金です。昔自分がどの会社と契約するか調べていた時は、どこも10%だったんですが、多分PHSPの会社によって違うと思います。

PHSPの対象はCRAが医療費控除の対象にしているものと同じなので、MSPと違ってカバー範囲は広いと思っています。
うちの家族は、歯医者の他にも眼鏡を作ったり、カイロやマッサージを利用する時に使う事が多いです。いちどだけプライベートクリニックでウルトラサウンドを受けた時に使ったこともありました。

レス5さんの、”ただし年収の3%?だかを超えた部分だけ” というのは適用されないです。(これは自営業と関係なくタックスリターンでMedical Expense をクレームする場合では?と思います。違ったらごめんなさい)

逆に、一人当たりの上限が決まっています。
事業経費として申告した医療費はタックスリターンの普通の医療費控除申請で重複申請はできませんが、PHSPで一部だけ利用して他は医療費控除を使ったりと、組み合わせる事はできます。

うちの場合、申告できるパーセントが正しいかどうかについては、会計士さんは多分関係ないです。
PHSPの会社にかかった医療費を申告するとタックスリターン用のドキュメントが発行されるので、それを使います。他に年末(or自営業ごとの年度末)に一年分のステートメントも発行されます。適用外ならこの時点で弾かれていると思います。
会計士さんはステートメントの額をそのまま打ち込んでるし、昔、自分でタックスリターンしていた頃にCRAに電話して問い合わせた時にもステートメントの額は全額控除対象になると言われました。

このあたりはサービスプロバイダやプランに関係なくどこも同じかと思っていたんですが、保険と同じでPHSPもプロバイダによってプランや料金やカバー範囲が変わるかも知れない、と書いてて思いました。




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