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無回答
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無回答 2023/02/05 08:17:23
設定してあれば貰えるはず。うちの場合を例に出します。受取額は50,60,75%から選べます。これは年金受給前に決めておかなければいけません。75%とかにすると年間管理料みたいのが発生するし、配偶者さんが生きている時点での支給額も少なくなります。
なのでお互いの年齢や年金受給額、健康状態など色んな要素を組み合わせて考え決めとかなくてはいけません。(歳の離れた、自身は年金額の少ない妻がいる場合は多めに設定するとか)
あと気をつけなくてはいけないのは受取人にちゃんと名前が載ってる事です。例えば、旦那さんが独身の時からのもので結婚しても配偶者を受取人に設定してないとか、再婚で元妻から名前を変えてないとか。
これは本当にあった話ですが、ズボラから来るものだと思いますが名前を元妻から変えてなく、元妻も婚姻期間も長かったし受給資格はあると思うんですが何よりそんな事は全く知らないから請求しないもんだからお金が宙に浮いちゃう。年金も保険も請求しなかったらどうにもならないですからね。
最後に一番気になるけど聞けないのは、もしも満期の前に配偶者がなくなったら?という事です。
勤続10年くらい経つとギャランティで月に1,000ドルとか連絡が来ると思うんですが、それは生きててこそ。(たぶん)
今、亡くなると10年間は遺族年金としてほぼ満額に近い額が出るとかも聞いたことあります。(時々思いついたように報告してくる)
でも満期の前に亡くなってしまったらそのギャランティ、1,000ドルとしますの50,60,75%なり設定した額が貰えるのか?(でも足りない)それともある一定機関なのか?気になるところです。
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