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No.37803
婚姻証明書の再発行日について
by ビザ from ビクトリア 2022/07/18 10:13:41

こんにちは。
経験がある方に教えて頂きたく。

外国人の旦那を連れて日本に帰国します。(短期で一ヶ月)
10月なので、規制がかわるのこもしれませんが、ビザの申請準備を一応しています。

結婚は昨年したため、私の日本の戸籍謄本にはまだ旦那さんの名前はありません。(今回帰国時に婚姻届を出す予定です)
領事館からは、カナダの婚姻証明書を提出してくださいと言われました。再発行してから3ヶ月のものです。

そこでお聞きしたいのですが、BC州のMarriage certificate の再発行手続きをしましたが、その再発行されたcertificate には再発行日が自動的に記載されていますか?
オンラインで申請しました。
電話等で特別に伝えないと記載されないものだったのかな?と、心配になりました。

オンライン上では申請理由があり、stolen, lost, other でother を選択しましたが、otherとはビザ申請の為に必要になるケースなんでしょうか?

結婚した際に、marriage certificate は大切な物だから、なくさないようにね!と念を押されていた中で、発行3ヶ月のものしか有効でない…と言われて少し困惑しています。

今回、再発行日がcertificateには記載されていなければ、届いた手紙を開封せずに(消印があるはずだから)、領事館で開封しようと思うのですが。
オリジナルのものは、オリジナルのcertificate の発行日が記載されています。

どなたか、経験者の方がいましたら回答いただけると幸いです。



Res.1 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 13:11:47

婚姻届けが3か月しか有効でないというのではなく、3か月以内に領事館のほうに届け出をしなければならないのです。
去年だと少なくとも半年以上たってますよね。
それだとその間にすでに離婚のために別居、国によってはすでに離婚、婚姻の無効化とかもあったりするわけです。
ですから日本の法律に基づいて3か月以内のもの、ということではないでしょうか。
日本に帰ってないから届けなくていい、というものではないのですよ。
なぜ今まで届けていなかったのですか?
今の状況では、日本では婚姻してないので、それではご主人のビザは発行できないですよね。

結婚は先月だったのでまだ戸籍に入ってませんとかいうならまだしも、去年だからまだ入ってません、と、それが当たり前のように書かれていることに驚きました。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 13:11:48

婚姻届けが3か月しか有効でないというのではなく、3か月以内に領事館のほうに届け出をしなければならないのです。
去年だと少なくとも半年以上たってますよね。
それだとその間にすでに離婚のために別居、国によってはすでに離婚、婚姻の無効化とかもあったりするわけです。
ですから日本の法律に基づいて3か月以内のもの、ということではないでしょうか。
日本に帰ってないから届けなくていい、というものではないのですよ。
なぜ今まで届けていなかったのですか?
今の状況では、日本では婚姻してないので、それではご主人のビザは発行できないですよね。

結婚は先月だったのでまだ戸籍に入ってませんとかいうならまだしも、去年だからまだ入ってません、と、それが当たり前のように書かれていることに驚きました。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 14:13:30

再発行なら、再発行日が記載されるはずです
婚姻届けは、再発行してもらったことないですけど
子供の出生届は再発行してもらったことあるので、それは再発行日がかかれてます

婚姻届けも出生届も VITAL STATISTICSで発行されるので書式は同じのはずです

発行3か月以内の書類を求められたのは、領事館で婚姻届けを出すためだと思います
婚姻届けを領事館に出して、日本式でも結婚しているということにしてから
ヴィザの申請の流れにするのだと思います
Res.4 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 15:28:40

日本にいくのであれば日本領事館に問い合わせする。
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2022/07/18 15:57:09

ビクトリアの日本人ブスはなんでこんなバカばっかりなのか。
底辺移民が集まるビクトリア、カナダ人旦那も底辺なのは確実。
日本語の説明さえ理解できていない。
Res.6 by ビザ from ビクトリア 2022/07/18 16:36:37

回答、ありがとうございます。
再発行日が記載されているのですね。

今日封筒が届きましたので、開封してみます。
情報、助かりました。

他の方が、婚姻届けを領事館に出していないことを批判されていましたが、別にサイトには強制ではなかったですが。結婚で名字を変えるなら90日以内に申請を…とありましたが。
夫婦別姓ですし。子供がいたら変わるのかな?

再発行日が載っていてビザが発行できればそれで良いのです。ビザも今だけの話だし。

Res.7 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 17:03:35

多分批判してるのじゃなくて、警告してるんじゃないですか?

日本に報告的届出がないと、戸籍には配偶者の記載がされません。ですから一見すると独身のままなんです。結婚は有効でありながら、戸籍上独身なので、日本で他の人と結婚ができてしまう。しかし、そうなった場合は、婚姻は有効なため、重婚罪に問われてしまう可能性もありますよね。法律(戸籍法)ではこの報告的届出の提出を義務づけており、違反すると5万円以下の過料に処せられることもあります。

トピ主の感覚では、このことを完全に無視してるように受け止められるんですけど…
実際に罰金払った人聞は聞いたことないですけど、法律を知ってるか知らないかによって、他人からの与えられる言葉が違ってきます。

頼むから、自分の旦那にさん付けするのはやめてください。いい大人が、いつまでもお父さんお母さんと呼んでいるレベルです。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 17:37:43

他のサイトで強制じゃないからいい、今回のビザさえ取れればいい。
そういう人だからこんなことするんですね。。。
ビザが出たところで、今度は入国審査で戸籍を見せるように言われます。
日本で結婚した人が、届け出を出さなくても一緒に住んでるからいい、と言ってるのと同じですよ。
それは結婚してないのと同じです。
日本で届けるんだからいいじゃんと思ってるのかもですが、今後も子供が生まれたり、何らかの問題が発生したときに、同じようなことを繰り返すんでしょうね。
完全にあなたが間違ってるのを指摘されてるのに、開き直り。
まぁ、今後いろいろ問題が出たときに困るのは本人なのでいいですが。


Res.9 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 18:42:55

手順が逆でビザ取れるのかな?実質、今は日本では未婚のまま。日本で婚姻届けを出す場合はカナダ大使館で、独身証明を提出してもらわないといけないけど、もう結婚してるわけで。まず領事館は急いで婚姻証明を日本に提出して、それが済んでからビザだすなでは?だから日本で提出する必要ないかもよ。

全部が中途半端。
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2022/07/18 19:20:42

知識と常識のある人達が親切にアドバイスしてくれてるのに、バカなトピ主の酷すぎる反論。
犯罪者がよくする言い訳と同じ。
ビクトリアのバカで失礼な日本人なんかの質問なんか無視すればいいのに、アドバイスするなんていい人すぎる。
トピ主みたいなばかで図々しい人に関わると、散々利用されてから出まかせのうわさ広められたり、ひどい目に遭う。


Res.11 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 19:22:55

まぁ、トピ主みたいなタイプは、何言われても自分が悪いことはわからないでしょうから無駄ですけどね。。。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 19:24:58

レス3です

婚姻届け出生届を、をそれぞれ、婚姻証明書と、出征証明書に置き換えて読んでください

すみません
Res.13 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 19:35:25

出征はしないけどね♪
Res.14 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 19:37:26

「再発行」してから3ヶ月というのはトピ主の聞き間違えで、
正確には「発行されてから3ヶ月」(オリジナルのMarriage Certificateが発行された日付)ということですよね?
オリジナルが手元にあるのに再発行なんてどう考えても不自然なのにそこでおかしいと思わなかったのですか?
その届いたばかりの再発行されたcertificate に再発行日が書かれていようと、領事館が必要とする日付はオリジナルの発行日ですよ?

Res.15 by 無回答 from 無回答 2022/07/18 19:47:11

他トピで領事館職員が叩かれてるけど、トピ主みたいに自分が間違ってるにも関わらず、理解もしないまま開き直って他人を責めるような申請者がしょっちゅう来るならキツいね。
こういうヤツに限って自分に都合よく話を変えて、誰かわかるように相手の情報をネットに晒したりするし。

Res.16 by M from バンクーバー 2022/07/21 19:49:03

私も同じような理由でBC州の結婚証明書を2週間程前に再発行請求して、手元に届きました。
再発行日は記載されてます。
再発行理由はother を選びました。
私もまだ日本への婚姻届の提出が済んでないので、郵送で直接本籍地の市役所に郵送して手続きをするつもりです。その為に結婚証明書を再発行しました。
大使館を通じて婚姻届けを出す場合は、結婚した際のの結婚証明書で大丈夫だと思いますが。。もう一度確認してみてはいかがですか? 私が聞いた時は原本も戻してくれると言われました。

ビクトリアさんの文面を読んでると、旦那さんの名前が入ってる戸籍謄本がないくても配偶者ビザを大使館で言われたということでしょうか?



Res.17 by 無回答 from 無回答 2022/07/21 23:43:19

>15
別にこんな人ばかりじゃないでしょ・・・
領事館には多くの人が不満を持っていますので。
偉そうなうえに間違い情報ばかりだから信用なくすのでは?
逆に領事館がちゃんと説明していれば、こういうアホも減るかも。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2022/07/21 23:52:36


いや、これだけ説明されて理解できない馬鹿なトピ主の脳みそが問題だと思う。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2022/07/22 00:02:27

最近領事館に問い合わせをしたので、その返事を一部抜粋しました。
再発行してもらった結婚証明書も届いたので、近々ビザ申請予定です。

※家族関係の立証書類について、
 戸籍謄本または婚姻証明書は、現に婚姻関係中であることを証明するためにご提出いただくものです。
 従いまして、戸籍謄本、婚姻証明書とも発行日が3か月以内ものに限らせていただいております。
(婚姻当時に発行された婚姻証明書では、現に婚姻関係にあることを証明することができませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。)
 発行3か月以内であれば、戸籍謄本または婚姻証明書どちらでもかまいません。
 コピー、写しの提出で大丈夫です。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2022/07/22 16:26:03

>別にサイトには強制ではなかったですが。結婚で名字を変えるなら90日以内に申請を…とありましたが。

3か月以内に届けるというのは規則で決まっていますよ。

外務省のサイト:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

3 日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので、在外公館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。
(1)届出期間
婚姻成立日より3か月以内です。

3か月過ぎても罰則はないと思いますが、こういう事に期限がないと思っていた方が不思議です。
てかトピ主さんは、結婚してから何年たっていようと、届け出るのはいつでもオッケーと思っていたってことですか?
Res.21 by 無回答 from 無回答 2022/07/22 18:15:49


規則がーっと言い張るやつほど実は市民権持ってて領事館で国籍破棄手続きしてなさそう。

Res.22 by 無回答 from 無回答 2022/07/22 22:11:35

こうやって想像で悪口言いだす奴が一番面倒。

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