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No.36667
離婚裁判 財産分与終了後、隠し口座発見の場合は?
by
無回答
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無回答
2021/07/13 21:05:56
タイトル通りなんですが、
離婚裁判 財産分与終了しているんですが、どうやら元夫には隠し口座があるようなんですが。。。 子供にこっそり元夫宅からbank statement 持ってきてもらおうかと思っているんですが、でも、もう裁判数年前に終わっているんです。
もう私が どんな行動をとっても、もう遅いのでしょうか??
Res.1
by
無回答
from
無回答
2021/07/13 23:26:51
遅くない。「知らなかった」と言う事が立派な理由です。
弁護士に連絡をしてください。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2021/07/14 07:33:46
弁護士との契約と金額に寄ると思います。
離婚した時の弁護士との契約は完了していますよね。
でしたら、新たに契約してお金を払うことになりますので、その隠し口座にある程度のお金がなければ、
弁護士費用だけでトピ主さんに何も残らなければ、”くたびれもうけ” で終わってしまいます。
あるいは、離婚した時の弁護士との契約が将来的に何年間か変更があった場合も含まれているのならば、
相談してみるのも良いかと思います。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2021/07/14 08:07:21
別居後に新しく作った口座かもしれませんよ。
婚姻期間中はジョイントアカウントだっただろうし、別居離婚後は新しい口座で自分個人のものと区別してるんじゃないですか?
揉めた離婚なら、相手が自己防衛のために口座を新しくするというのはよくある方法。
その口座が古いものでも、別居時の残高がいくらあったかということになりますので、相手がよほどお金のある人でない限り無駄だと思います。
元夫の収入や経済状況はトピ主さんが一番よく知ってると思いますが、そもそも新しく裁判で請求するほどのへそくりを作れる収入があったんでしょうか?
Res.4
by
無回答
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無回答
2021/07/14 08:22:47
レス1さんが言うように遅く無いから弁護士に相談は良いと思いますよ
ただ、こっそり子供使ってってのはちょっとリスキーかも
因みにこちらの日本人がよくやってる結婚前日本で作った貯蓄を配偶者に黙っておく
と言うのは隠し財産になりますが、財産分与の対象にはなりませんのでご注意を
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