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No.36419
遺産分割協議書について
by 無回答 from 無回答 2021/05/11 09:11:28

現在の私の状況です。

昨年、癌の手術をし自宅療法中の父が救急車で昨日病院に運ばれました。
医師の説明だとこのままの状態だと余命1〜2ヶ月だそうです。
病院に長期入院は出来ないので、ホスピスを紹介されたの事です。
この御時世、ホスピスでも面会できないと思われます。

今の状況で日本に帰国する予定はなかったのですが、父の死亡から
10ヶ月までに納税をする必要がある事はインターネットで知りました。

大きな父の財産としては土地ですが、現在土地の名義は父、その上の建物の名義は兄です。
土地は「兄」が貰う事は既に決定しています。

さらに「遺産分割協議書」なる存在を知り、その書類には印鑑証明が必要とのこと。
インターネットで調べると「必要」とは書いてるのが大多数ですが
「作る必要がありません」とも書いてあります。
「遺産分割協議書」には相続人全ての名前がないと無効です。(私の署名がないと無効)
銀行口座の名義変更でも遺産分割協議書の提出が求められるとも書いてありますが
その口座は私名義にはしません。

3年前に日本に一時帰国した際、納税代理人を母にしています。
なので納税は母が代理で可能だと思います。

私が頂ける遺産は現金のみです。

以下が質問です。

「遺産分割協議書」の為に日本への一時帰国が必要なのか?
相続の手続きを開始してから、自分が納税出来るまでにどの位の期間が必要なのか?
(一度の帰国で全ての手続きを終わらせてカナダに帰ってきたいので)

以上、同じような体験をした方のお話を聞かせていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 09:43:35

「遺産分割協議書」の為に日本への一時帰国が必要なのか?
帰国しなくても手続きはできます。
在留証明書と署名(サイン)証明書が必要です。
日本国総領事管で午前中に申請して、午後に発行してもらえます。

2年前ですが、法務局にて土地の名義変更に使う書類は、発行日から6か月と言われました。
発行元の総領事館に確認してみた方がいいと思います。

コロナ過で面会させてもらえないかもしれませんが、レス主さんが日本に向かっているとお父様が知れば、1日でも長く生きて会いたいと思うのではないでしょうか?どうか後悔しないように。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 09:47:44

>「遺産分割協議書」の為に日本への一時帰国が必要なのか?

書類をカナダに送ってもらって、領事館の職員の目の前で署名をし、本人が署名したことを証明してもらえば印鑑証明の代わりになります。

日本にいても住民票が無ければ印鑑証明はできません。
公証役場で同じように職員の目の前で署名をして本人が署名したことを証明してもらいます。

遺産分割協議書の作成には税理士さんに急ぎでお願いしても1か月ぐらいかかったような気がします。


Res.3 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 10:22:55

レス1です。
私は日本に帰国して、自分で手続きを行いました。
帰国せずに手続きをする場合は、レス2さんの方法になるかと思います。
Res.4 by トピ主 from 無回答 2021/05/11 10:40:45

>>Res2.3さん

あの後もインターネットで調べていました。
印鑑登録した実印も実家にあり、印鑑証明は代理人発行可能だったので
公文書偽造?に当たるの?で問題ないと悪い希望を抱いたら、
「住民票が無いと発行できません」の情報で悪いことは出来ないと素に戻れました。

領事館にてサインで代用できるとのことで、日本で書類を作成してもらって
DHLなどで重要書類扱いでカナダ送付してもらい一番近いVancouver領事館で
サインできると思ったら、現在Vancouverまで移動規制がある地域に住んでいるので
領事館に行けない現状でした。(まだ亡くなってないので気が早い)

父が亡くなる頃もこの現状が続けば、Vancouver領事館にでさえ行けないので
一時帰国の一択になってしまう可能性もありますね。

全く話が変わりますが、本日一回目のCovid19の予防接種受けに行きます。
予防接種した人は州内だけでも移動制限が無くなれば少しは楽になるかもしれません。

情報、本当にありがとうございした。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 10:54:50

>「住民票が無いと発行できません」
この住民票に代わるものが、在留証明書

余談ですが、司法書士に国外の書類の郵送等も依頼してしまうと、高く取られます。
ご家族で準備できる書類等は、事前に調べておいた方が節約できると思います。

Res.6 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 11:59:07

母が亡くなったときに遺産分割協議書自分で作成して、相続人全員の実印まで押してもらった物を送ってもらい、それを領事館の領事の前でサインをしてからFedExで送り返しました。(住民票のない当方の実印登録は抹消されてたのでサイン証明となりました。)
母は専業主婦だったので資産なんかないだろうと思っていたので株を含めた金融商品や銀行口座にある現金 資産が分かってからの作成となりましたが、ネットで協議書の例文なんかも探せますし時間は掛かりましたがなんとかなりましたよ。FedExで書類数枚を送るだけなのに100ドル近く払いました。しかし、代わりのない原本なので安心できるクーリエサービスを使い、二日後には家族のもとに届けられたのは助かりました。郵送は避けたほうがいいと思いますね。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 14:03:49

領事館関係の手続きは移動規制の対象なのでしょうか?そもそも印鑑とかサインが必要なのは、法律に従うためだし。

余命1-2か月は、1か月くらいではないですか。お兄様が、妹が帰ってこれるまでト延命措置をお願いしなければ。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2021/05/11 15:11:16

今の移動の制限はレジャーや不要不急の移動です。ドクターアポイントメントや、このような法的手続きを行うための移動はもちろん許されますよ。
Res.9 by トピ主 from 無回答 2021/05/11 15:42:21

>> Res.5 さん

実家の方も必要な手続きを全て理解してないので、司法書士は使わないように伝えます。

>> Res.6 さん

父の癌手術から、母が父が持っていた財産を本人確認の上で整理をしていたので
問題ないはずです。
値段は高くても有名クーリエサービスを使うことにします。

>> Res.7 さん

領事館関係の手続きは移動制限対象の有無は実際に問い合わせはしていませんので不明ですが、
その時が来たら問い合わせしてみます。
本人の希望で延命措置の予定はありません。
しかも、既に父本人から「私が死んでも面倒だから帰ってくるな」との事。
薄情に聞こえるかもしれませんが、これが私の家族の考えです。
コロナがなければ無視して一時帰国しますが、二週間の隔離期間や
父に面会できないなどの事で帰国しても、、、という考えです。

>> Res.8 さん

そうですよね。私の認識が間違っていたようです。

今のところ、日本の家族に遺産分割協議書を作成してもらいカナダ国内で私がサインし
それを送り返す方法が一番いいと思っております。

情報ありがとうございました。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 16:39:35

まだお父さんが生きているのなら 、お父さんに遺言書を書いてもらってはどうでしょう?
そうすれば 、遺産分割協議書や 、トピ主様の サイン証明も必要なくスムーズに手続きできますので 、ご検討してください 。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 16:46:21

10のものです。
相続専門の司法書士に依頼して遺言書を作成してもらうことをお勧めします 。 弁護士や税理士という枠もあるのですが司法書士が一番手頃です 。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 17:25:50

遺産分割協議書を作る事を選択されるのであれば、
電子的に作成し相続人全員で内容を確認・了承してから、カナダ国内でプリントアウトし最初にサインして、日本に送るのが一番安くかつ迅速に終わります。

仮にA4等の日本で一般的に使われているサイズにするとしても、$10程出せば500枚入りを買えるはずですので、日本から送ってもらうより安く出来ると思います。また、確か用紙のサイズに規定はなかったはずなのでレターサイズ等でも問題ないはずです。


既にご存知かと思いますが、遺産分割協議書で遺産分割を行う場合には、お父様の出生からの本籍地すべての戸籍謄本を取り寄せる必要が出てきます。
まだご存命でいらっしゃるようですので、ご本人から過去の本籍地をそれとなく聞いておくと、戸籍謄本を取り寄せて過去の本籍地を確認し、そちらから取り寄せては確認して、、という作業が無くなりますので戸籍謄本を取り寄せる時間が短縮出来ます。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 17:29:39

去年末から同じような状況で日本に帰国しています。
私の父のホスピスは面会可能で週3回面会に行っていますし
母親の有料老人ホームもガラス越しの面会は出来ています。



Res.14 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 17:36:01

・「遺産分割協議書」の為に日本への一時帰国が必要なのか?

>印鑑登録した実印も実家にあり、印鑑証明は代理人発行可能だったので
>公文書偽造?に当たるの?で問題ないと悪い希望を抱いたら、
>「住民票が無いと発行できません」の情報で悪いことは出来ないと素に戻れました。
印鑑登録は、カナダに引っ越した(住民票を抜いた)時点で、もうすでに抹消になっていますよ。なので、今窓口に代理人が実印を持って役所へ行っても、抹消されているから発行できないです。よって、みなさんが言われている通り、領事館での署名しか方法はないと思います。そして郵送でのやり取りですね。


・相続の手続きを開始してから、自分が納税出来るまでにどの位の期間が必要なのか?

おそらく相続人は3名(母親、兄、本人)なんですよね?3名だと、4800万円まで控除されるので、相続財産がこれ以下だと申告は不要です。この場合どこにも報告義務はありません。これを超える部分に関して納税義務が発生しますが、日本に住民票がない場合は、日本で納税できるんでしたっけ?住民票は残しているのでしょうか。
さすがに1ヶ月の滞在では手続き完了は難しいと、今実感しています。

Res.15 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 18:22:25

納税は 相続人一人が代表で行って大丈夫なはずでよ
Res.16 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 18:23:07

税務署の相談窓口は無料で教えてくれるのでそちらで電話で確認してみることをお勧めします
Res.17 by 無回答 from 無回答 2021/05/11 18:56:19

財産放棄の為に日本総領事館で手続きしました。
印鑑もサインで大丈夫ですよ
Res.18 by トピ主 from 無回答 2021/05/11 20:09:41

>> RES.10 11 さん

以前から遺言書作成を勧めていたのですが作らず現在に至ります。
本当に遺言書があった方が楽なんですね。
母に聞いたら知り合いの税理士に相談すると言ってました。

>> RES.12 さん

書いていただいたように、カナダでプリントアウトして日本に送ることにします。
父の出生からの本籍地全てが必要だとは知りませんでした。
父の兄弟が存命なので、叔父に聞くと楽かもしれませんね。
現在病院内でも既に意識混濁状態で、鼻から入っているチューブを勝手に抜くとの事で
状態が落ち着かないとマトモに会話がもできない状態です。 

>> RES.13 さん

面会可能なホスピスもあるのですね。
家族に言って面会ついでにVideoチャットを繋げて会話ができそうですね。

>> RES.14 さん

相続税の基礎控除額以上なので納税が必要になります。
住民票は抜いていますが、海外に住んでいても納税対象者だそうです。
相続人と被相続人が共に日本国外に10年以上住んでいた場合、日本
国内にある財産に対しては納税対象にならないらしいです。

>> RES.15 さん

そうなんですね。参考になりました。

>> RES.16 さん

日本国内に住んでいる家族に言っておきます。

>> RES.17 さん

そうなんですね。知らない人も多そうで参考になりました。

以上、情報を下さった方々に感謝します。
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2021/05/11 23:55:56

同じような境遇でこちら非常に参考になります。
父が亡くなり、遺産相続放棄の手続きを始める予定です。
レス12さんのアドバイス参考になりました。
遺産分割協議書をカナダでプリントアウトし、それを日本家族へ送る方が効率的ですね。様式に規定がないかどうかだけ改めて確認してみます。
ちなみにこちらから郵送する際にFedex以外でもう少しセーブできる方法をご存知の方がいましたら、情報下さい。

Res.20 by 相続人 from 無回答 2021/05/12 17:32:11

>相続の手続きを開始してから、自分が納税出来るまでにどの位の期間が必要なのか?

自分の場合ですが、
肉親の死去から相続税納税まで約半年を要しました。
特にゆうちょ銀行の相続手続きは時間がかかりました。
Res.21 by トピ主 from 無回答 2021/05/12 20:23:13

>> RES.20 さん

長くても2ヶ月ぐらいだったら、一時帰国でもいいかなと思えますが
約半年ですか、、、結構かかりますね。
父がゆうちょ銀行の通帳も持っているので、早めに行動するように伝えておきます。

情報ありがとうござます。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2021/05/12 22:53:04

後でやるの面倒なら、暗証番号聞いて、今のうちに引き出す方法もありますよ。生きてるうちに家族が引き出すことは可能です。
ただ、家族が盗んだとか思われて揉める原因にもなるのですが。一家団結してるのであれば, 話し合って今から引き出したりしてください。ゆうちょは時間かかるから、ゆうちょだけでも。
Res.23 by トピ主 from 無回答 2021/05/14 07:46:23

>> RES.22 さん

母が郵便局に行って窓口相談をしたら、書き込んでいただいた内容と同じことを
局員に教えてもらったらしいです。父の生活費として使う分には問題ないの事でした。

情報、どうもありがとうございました。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2021/05/14 09:33:36

横レスになりますが、
相続人がカナダ国籍保持者でも、遺産分割協議書の手続きは同じなのでしょうか?
どなたか知っている方、教えていただければ幸いです。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2021/05/14 10:21:56

22です。

ただしここで注意ですが 、
お父様が死ぬ3年前に家族が引き出したお金 、 贈与したお金 などは、 相続税の対象になリます。
生きている今引き出せば相続税が減るとは思わないようにして下さい 。
葬式代やホスピス代 、 かれこれ500万円ぐらいまでは お父様のために使ったと 領収書などでわかるかもしれません、 その場合はその部分を相続税対象から外れることにはなります 。
仮に 全額の 数千万円引き出したとして 、 そのほとんどが相続税の対象になることを忘れないように 。 しっかり申告しないと税務署に怪しまれて お尋ねが来る原因になったりします 。

私の親族が亡くなった時は、 やはりゆうちょが後で面倒くさいということで生きている間に数千万引き出しました 。 しかし相続税が かからない額 だったので 、 そのまま家族と分けて終わりました 。
他にも生きている間に色々手続きをしたので手続きはすぐ終わりました。
いろいろ 大変ですが頑張ってください 。
Res.26 by 無回答 from 日本 2021/05/16 17:05:04

>母に聞いたら知り合いの税理士に相談すると言ってました。

お母さまがどのようなアドバイスを税理士から受けるか、そしてお母さま自身が
どのようにしたいかでだいぶ変わると思います。

相続税の配偶者控除は1億6千万までなので1次相続の際にはこちらを活用されることを
税理士にすすめられると思います。

死亡から10ケ月以内に遺産分割協議がまとまらない場合には法定相続通りに
一旦納税して、分割協議がまとまった際に修正申告すればよいだけです。

まぁもめれば税理士や弁護士費用やらかかるので、なるべく円満に解決したほうがよいですね。

2次相続まで踏まえて行動されたほうが良いかと思います。
「私のサインがないと困るわよね」とか「遺留分が~」とかくれくれを全面に出してしまうと
日本の家族の心証がどうなるか考慮されるとよいと思います。

なので円満であれば、1ケ月もかからず、もめれば数年といったところでしょう。
Res.27 by 無回答 from 無回答 2021/05/16 17:34:08

お父様が遺言書を書いていなかったということで、お母さまはしっかり遺言書を書いておくことをお勧めします。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2021/05/17 15:49:15

レス24
相続人が外国籍でも遺産分割協議書の手続きはほぼ同じです。
違うのは海外に住んでる場合は印鑑証明が無いからハンコの代わりにサインを使うので署名証明の取得が必要になります。
これは帰化先の国の役所で取得になったり、条件が整えば日本の大使館や領事館でも取得が出来たりとします。

因みに相続は非相続人が日本人なら日本のルールに従って相続する事になりますので、外国籍でま日本籍でも関係ありません。
Res.29 by 無回答 from 無回答 2021/05/19 13:02:34

しばらくJPサイトをチェックしていませんでした。レス24です。

レス28さん、説明していただきありがとうございました。
Res.30 by 無回答 from 無回答 2021/05/19 22:32:58

こちらにアドバイスありましたように…
日本で作成した書類をカナダでプリントアウトする予定でおります。
用紙のサイズですが、カナダではA3、A4はなくレターサイズが一般的のようです。
日本でA4サイズに合わせ作成したものは、レターサイズで上手くプリントアウトできるものでしょうか?自宅のコピー機でなく、専門店でプリントアウトすべきでしょうか?
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