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No.36019
不動産の共同名義の片方が亡くなった場合の名義変更の必要性
by
無回答
from
無回答
2021/02/01 12:28:02
夫婦二人で不動産を所有していたが、どちらかが亡くなった場合。
1.LAND OF TITLE?とかいうところで2人名義から1人名義に変える必要はあるのか。
2. もし変えなかった場合保険のカバレージなど何か影響はあるのか?
3. 全然根拠はなく2.と重なるのですが、報告しないことにより税金等の
違いとかはあるのか?(特に何もなければ名義変更の必要なし?)
4. 名義変更しないことについてのペナルティーとかは発生するのか?
と、どなたかわかる方いらっしゃいますか?
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2021/02/01 14:24:44
該当者ではなく専門的な回答は持っていませんが、銀行のジョイントアカウントと同じではないかと思います。二人の名義なんだから一人がそこから欠如しても名義変更やペナルティなど関係ないとおもいますよ。だからみな共同名義にしているのだと思います。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2021/02/01 14:47:08
直ちに名義変更をしなくても特に問題は無いかと思います。
但し実際にその物件を売る場合ノータリーでの手続きの際
亡くなった証明の写しの提出が必要で、同時に残された方への
名義変更がなされる為手数料が多少追加請求されるかと思います。
しかしペナルテー等は発生しないと思います。もし心配なら
ノータリーへ相談してみては如何ですか?
Res.3
by
無回答
from
無回答
2021/02/01 17:20:09
相続税はどう発生するんですかね?
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2021/02/01 18:46:52
相続税は有りません。
Res.5
by
み
from
無回答
2021/02/01 18:54:18
現在は変わって居るかも知れませんが、相続税の申告は日本とカナダ両方に基本届ける必要が在る気がします。納税は無くなった伴侶の属する国籍の国と主さんの何れかが(日本の場合)日本に収めると誰かが昔jpcanadaにリンクを張っていたのを覗いた事がある。カナダの場合納税は必要なし、申告は必要。
Res.6
by
トピ主
from
無回答
2021/02/07 14:04:10
返信をくださった方々どうもありがとうございました。
お礼が遅れて申し訳ありません。
参考にさせていただきます
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