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No.35885
2019年分タックスクリーン追徴課税について
by 無回答 from 無回答 2020/12/30 03:33:47

2019年9月に日本からカナダに引っ越しをしました。
2019年分のタックスリターンではカナダでの収入と日本での収入(日本で確定申告済)を申請し数ヶ月後、特にCRAから追加質問などもなくリターン分の小切手を受け取りました。

先日CRAから突然日本での納税証明追加提出依頼がきたので源泉徴収票を提出したところ認められず、遅延金含め数万ドルが請求がきました。
ランダムに調査される事は知っていたのですが、
超過分の返金後+日本で納税済みなのでかなり戸惑っています。

請求されてもないのに遅延金が発生してる事もまったく腑に落ちません。

これってよくある話ですか?
金額が金額なので運が悪かっただけでは到底気が済みません。。。CRAのサイト上でやりとりをおこなっているので詐欺とかではないと思うのですが。。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 03:52:42

2019年のタックスリターンで、日本で源泉徴収された収入を申告済みとのことなので、おそらく
・源泉徴収表の翻訳が正式な翻訳と認められなかった
・カナダの方が所得税率が高かった
のどちらかではないかと思います。

源泉徴収表は認可を受けた翻訳業者の翻訳とアポスティーユをつけましたか?

また、日本で納税済でも、日本の方が税率が低ければ、カナダの税率で計算しなおした税額から日本へ納税済みの税額を引いた差額を払う必要があります。

ケースバイケースだし、特殊な条件などが適用されることもあるので、上記が的外れだったらすみません。

納得できない場合は、CRAに不服申し立てできます。その案内も書かれていたと思いますが、マイアカウントからCRAにDisputeをファイルして詳細なやりとりをすると、詳しく分かるかもしれません。それか、外国での収入があるケースに詳しい会計士さんに相談すると良いと思います。

> 請求されてもないのに遅延金が発生してる

これは日本でも同じで、納税期限まで遡って遅延金が発生します。
「正しく申告・納税していれば済んだでしょ」という発想なんだと思います。


Res.2 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 04:27:48

とても分かりやすくご教授いただきありがとうございます(>_<)

計算したところ「カナダの方が所得税率が高かった」という可能性が高そうですが、遅延金を除いでも数百ドル請求額が
多いという。。。

少しでも減額の可能性があるのであれば不服申し立てしたいところですが現在PRを申請中の為、そちらに何か悪影響が出たりしないか不安です。。

遅延金も冷静になれば納得です。
CRAに不服申し立てをしたとしてそれが長期になった場合はその分も遅延金は当然発生しますよね...?

Res.3 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 04:32:11

ちなみに受け取り済みのリターン分も返金ですかね。。
暗い年明けになりそうです。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 05:40:11

日本で確定申告済みのものということは日本にいる間の収入ということですよね?でしたらカナダのタックスリターンでの申告は本来不要なはずですよ。
9月にカナダに来てからの収入のみ申告するべきでした。一度そのように申告してしまっているのでそこから修正するのは大変ですが、数万ドルというのならケチらずその分野の専門家を雇って修正申告してもらった方がよいと思います。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 08:31:05

レス4さん

それは違います。

Res.6 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 09:08:59

>遅延金含め数万ドルが請求がきました。

延滞金やべー
Res.7 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 09:24:22

Res.5 さん

CRAのサイトに以下の説明があります。コピペします。
――-
For the part of the tax year that you were not a resident of Canada
You have to report the following amounts:

- income from employment in Canada or from a business carried on in Canada
――
全文へのリンクは↓です。
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/newcomers-canada-immigrants.html#whtr

この書き方だと日本居住中に日本企業から支払われ源泉徴収されている給与収入なら申告しなくて良いと解釈できるのではないでしょうか。

トピ主さんが提出したのが日本で発行された源泉徴収票だけで、英訳・去年のタックスリターン時に使った外国為替レート・収入があった日付の記録、などがなければ、CRAはなんの書類か分からずNOと言っているだけの可能性はあります。

ですが、インカムソースが外資系だったりで、CRAが調査した上でNOと言っているのなら、1のコメントの通り申告に含める必要が出てくるかと思います。

もしカナダとは一切関係ない日本企業からの給与なら、disputeで説明すれば良いと思いますが。
源泉徴収票と金額が一致する筈の給与明細があれば、その収入がトピ主さんがカナダに引っ越して来る前のものである証明にもなります。

修正申告が必要になるかもしれませんが、日本での収入の部分を除くだけだから難しくないのでは?
Res.8 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 09:36:34

レス5さん
トピ主さんですか?違いませんよ。カナダのタックスリターンではカナダのresident だった時の収入のみ申告します。トピ主さんの場合は9月に来たのでtax purposeのimmigrantとして、9月以降カナダ、もしくは日本で(あれば)稼いだ収入のみ申告します。
9月以前の収入は控除に影響することはあってもそれ自体にカナダの税金がかかることはないです。
とはいえここで私が何言ってもほんとかよ?ってなると思うし、素人には修正するのも難しいと思うので、やはりプロに相談した方が良いですよ。
ちゃんと見ないと100%とは言えませんが、プラス数万ドルも払うことは無いと思います。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 09:50:38

九月までの日本での収入もカナダで計上したって事?何の為に?CREBの為?
もしくはカナダに来た九月以降も日本で収入があったの?
Res.10 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 10:00:00

トピ主さん、どちらが正しいの?


>遅延金を除いでも数百ドル請求額
>遅延金含め数万ドル

両方正しいとは思えません。
数百ドルと数万ドルは大違い。

数万ドルならプロに任せた方が良いと思います。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 10:21:49

不正受給したんだから、そこから遅延金を請求されるのは当然。
数万ドルでも払うのが普通。
言い訳してるけど、どうせ収入ごまかしたんだろ?コロナの給付金をカナダと日本どちらからも不正受給したんだろ?
日本に住民票残したまま、いろいろ日本の手当も受け取ってんだろ?
ここで嘘ついて払わない理由を仕入れようと思ってる時点で腹黒い。
ランダムって言っても、怪しくない奴は調べない。怪しい奴からランダムに調べる。

Res.12 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 10:26:32

彼らはトンチンカンな間違いすることで有名

わたしも経験あり。
簡単に証明できる案件だったけど半年近くかかった。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 10:31:35

CRAが間違ったんじゃなくて、あんたが勘違いしたか間違った申請しただけだろ? 笑

それともわざとそういうこと言って、トピ主が払わないように仕向けて、利子がどんどん増えるのを楽しんでるのか。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 11:50:16

>11
実際self employ以外で数万払った人みたことあんの?ましてや4ヶ月しかカナダいなかった人で。
勝手な妄想で払うのが普通とか言ってんじゃねーよ。普通の頭があればCRAの間違いを疑うわ。


Res.15 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 12:00:30

タックスコートで争うことはできます。
ですが、日本の国税と同じで、間違い以外に勝った人をみたことはありません。

税理士さんをよく探して相談して、勝ち目ないなら素直に従ってください。
他に手はありません。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 12:15:34

源泉徴収票を提出したと書いてありますが、どんなものを提出しましたか?

思うに、たぶん、その提出した源泉徴収票が正式なものと認められなかった(正式な翻訳が付いていなかったため本物かどうかCRAでは確認できなかった、為替計算がされていなかった等々)だけのような気がします。

きちんとした書類を再提出すれば大丈夫だと思います。やったことがないので、どのような書類が必要かは分かりませんが、少なくとも日本語記載だけのものは認められないでしょう。税理士さんに相談してみたら良いと思います。

日本とカナダは所得税の二重課税はしない取り決めになっています。
そのためにはトピ主さんが本当に所得税を日本で払ったことを証明できる書類を揃えなければなりません。それが抜けていただけの話ではないでしょうか。
Res.17 by トピ主 from 無回答 2020/12/30 12:18:04

たくさんのコメントありがとうございます。

レス10さん、
CRAから請求されたのが数万ドルで
レス1さんから頂いた回答のもと、カナダの所得税率で計算した税額−日本での納税額+遅延金を計算したところ数百ドル請求された額が多い、ということです。


勘違いされてる方がいらっしゃいますが、
CERBは受給していないので関係ありません。

参考になりました!皆さん、ありがとうございました!
Res.18 by トピ主 from 無回答 2020/12/30 12:20:02

Res.16

再提出の依頼がきた際、公証付きの翻訳を提出しているので残念ながら可能性は低いかと思います。。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 12:21:45

>ランダムに調査される事は知っていたのですが、

ランダム調査は確かにありますが、他国で納税済みだとかいうパターンの場合は、ランダムではなく、本当に納税したのかの正式な証明を求められると思いますよ(今の時代、書類の偽造くらいいくらでもできるし、悪い人はどんな事をしても税金を逃れようとするので)。

毎年タックスリターンのシーズンはCRAは処理に追われて追跡調査どころではないので、翌年のタックスリターンが始まっていない、秋から冬の今の、ちょうど今の時期に追跡調査が行われることが多いです。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 12:39:44

他の方も書いていらっしゃいますが、昨年の9月にカナダに住み始めたなら、日本に住んでいた時に稼いだ日本での収入は2019年のタックスリターンに含めなくて良かったのではないでしょうか。
カナダはHaf Year Rule があって、1年のうち半分以上(188日以上だったかな)カナダに住んだらカナダに住み始める前の収入も含めなくてはいけないというのを聞いたことがあります。
9月だったらカナダに住み始めてからの収入だけ2019年のタックスリターンに含めればよかったのでは?

SERBを受給していない(SERBの申請をする予定もなかった)のであれば、いったい何故日本での収入まで含めてしまったのでしょう。。誰かにそうするように指示されたのですか?
とにかく、修正申請(amendment)をしたらいかがでしょうか。
専門家に相談してみてください。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 12:41:29

RES20 です。
SERBではなく、CERBです。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2020/12/30 17:44:37

数万ドルのうち数百ドル合わないなら、
もしかしてエクスチェンジレートが違うのかも。
2019年のannual exchange rate(日本円)は0.01217です。

CRAサイトじゃないのですが、このような記事をみつけました。
https://www.taxback.com/blog/declaring-foreign-income-in-canada

Immigrants(Newcomers) in Canada
If you are an immigrant during the tax year (i.e. move to Canada with the intention to settle and build a life in Canada), you'll only be taxed on your non Canadian income you earned after you became a resident. Anything earned up to that point should be declared, but you won't be taxed on it.

The non-Canadian income earned before the immigration date is declared for proper determination of the non-refundable tax credits.

For example in case you earned outside of Canada less than 10% of your total income for the year before your immigration date, you can claim the total credit of $12,069 for 2019 tax year. In case your non-Canadian income earned before the immigration date is more than 10% of your total income the non-refundable tax credits should be prorated according the number of days you resided in Canada during the tax year.

これによると移住前の日本での収入も明らかにする必要があるけど
通常はカナダに到着後の収入について課税されるようですが、
トピ主さんのケースはちょっとおかしいですね。
担当者と直接話すことはできないのでしょうか?以前、私はミスがあった際に直接話をして解決しました。その時は既に年末近かったですが、遅延金は結局とられなかったように思います。
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