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No.35646
カナダの相続の法律 PR日本人国籍お婆の夫なし子供二人へ相続
by 相続 from バンクーバー 2020/11/10 09:06:01

日本人国籍でPRでカナダに滞在している私には夫がいずに、
未成年の子供がいます。

カナダで 家を1件所有しております。 賃貸ではなく、家名義も私のものです。

突然、遺言も残さずに逝ってしまった場合、適用する法律はありますか?

日本国籍の日本人が日本で死んだ場合、なにもせずに、法律で平等に子供2人に振り分けられますが(子供が相続税を払って)、カナダにも平等に子供2人に振り分けられる法律はありますか?

しかも私、カナダ人ではないので、カナダで死んだ場合のことが、まったく「???」になっております。

遺言がなかった場合の相続について相談しております。
 


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2020/11/10 09:11:01

子以外に家族もいなければ、争う相手がいない場合は子供達に財産分与されると私は弁護士から聞きましたよ。ただ子供達からしたら遺言書がある方が手続きは簡単になるので遺言書くらい作ってあげてください
Res.2 by 無回答 from 無回答 2020/11/10 10:02:29

家の名義にお子さんもいれたらどうですか?
そうすれば何かの時にお子さんの家に自動的になるのでは?
Res.3 by 無回答 from 無回答 2020/11/10 11:25:31

日本人だからとか関係ないのでお子様の為にも遺言書は作ってください
相続以外にも決めておかないとお子様が困ると思いますよ
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2020/11/10 11:28:16

隣組とかに一度相談して的確なアドバイスを貰った方が宜しいのではないか、と思います。
カナダ国籍ならどうって事ない事でも、日本国籍のトピ主が亡くなった後の日本への届出手続きなどもあるのでね。
息子たちが、それを日本語でしっかり理解して手続きしてくれるなら心配は要らないと思いますが、親子でも子供が日本語で意思疎通できない場合は大変なようです。
日本への提出の死亡届は死亡時間を分まで記載しないと受付ない等もあるので注意です。

Res.5 by 無回答 from 無回答 2020/11/10 16:36:28

未成年は家の所有者にはなれません。19歳が最低年齢です。母親が亡くなった場合は、お子さんが所有者になるわけではなく、お子さんが19歳になるまで他の方が所有者のような形を取り、19歳になった際にお子さんに渡るような手続きはできると思います。それは生きているうちに手続きを取る必要があります。

一時的な所有者はトピ主さんが指定もできますが、なんの遺言状が無い場合は、直属の親族(例えば、お父さんとか?)がなりますが、いろいろな手続きが複雑になるかもしれません。

下記に同じようなトピがあるので参考になさったらいいと思います。そして、遺言状は作成して、公文書化しておいた方がいいです。日本人でノタリ―をされている方もいらっしゃいますよ。

http://bbs.jpcanada.com/detail.php?bbs=16&msgid=35472&resid=1#Res1
Res.6 by from 無回答 2020/11/10 19:34:44

カナダにおいて、遺言状なしに亡くなった場合どのようになるかに関しては、
以下のTORJAの特集記事で分かりやすく書かれています。
https://torja.ca/lifestyleliving/estate-planning1801/
https://torja.ca/estate-planning1805/

1.トピ主様の場合、日本国籍のPRであることは
  カナダにおける相続には直接は影響ないはずです。

2.カナダにおいては(上記の記事に書かれているように)、
  通常遺言状で、
    A)遺言執行人(Executor)
    B)「遺産」(Estate)の分配方法
  を指定します。

A)で指定された遺言執行人がその権限で、
  B)の分配方法に従い相続の処理を行います。
  (なお仮にお子様以外の名前が指定されていた場合、
   お子様には相続されません。)

3.遺言状が無い場合
    A)裁判所が遺産管財人を任命して、その方が
      相続の処理にあたります。
    B)カナダにも法定相続人という考え方があるので、
      配偶者無でお子様がいらっしゃる場合は、
      そのお子様が法定相続人となります。
    C)通常はA)の遺産管財人がB)に従い、
      遺産の分配の処理を行います。
  ただし、上記の処理は必ず裁判所が関わるので
  非常に時間がかかります。

  また、お子様がまだ未成年であれば、単独では法的な決定や指定ができないので、
 (共同親権をもっていると思われる、元配偶者の)父親が(お子様の親権者として)
  一連の決定や指定に関与する可能性があります。
  
追伸:上記特集の一覧は以下で見ることができますが、
   カナダにおける相続に関してとても参考になります。
   https://torja.ca/estate-planning/
Res.7 by 相続 from バンクーバー 2020/11/11 12:03:37

トピ主です。

皆さまコメントありがとうございます。 特にRes5さん、Res6さん、ありがとうございます。

Res6さん、詳しい情報ありがとうございます。このような情報を捜しておりました。
Estate プランニングいいですね! たくさん項目があって、これから読み、勉強します。

体調が悪く、いろいろドクターにリファレンス書いてもらってMedical Testをしているんですが、原因がわかりません。 本屋からWillキットを買って買おうと思っていても、仕事をしているもので 本屋に行く時間がなく、体調も相変わらず悪いし、私が突然死んでしまったらどうなるんだろうと思ったら怖くなってこちらで相談しました。Notaryや弁護士さんに行く前にまず自分で少々勉強してからと思っているんですが、本屋のWillキットは英語で、英単語を調べながら英語の本を読むより、日本語でカナダの相続のことがわかる情報を得られてとてもうれしいです。

本当にどうもありがとうございました。

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