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No.35552
日本生まれの二重国籍での婚姻届け
by
まこと
from
日本
2020/10/18 20:05:49
色々と二重国籍に対しご意見があると思いますが、誹謗・中傷のご意見はご遠慮ください。
お願いいたします。
私は日本生まれカナダ育ちのの二重国籍です。
日本で長年仕事をしており、日本人女性と結婚を考えています。
先日、日本のカナダ大使館に問い合わせしたところ、日本の大使館では婚姻届けを受け付けないと
言われました。なのでカナダへ帰ってからのカナダの婚姻届けになると思いますが、
子供が生まれたら?など悩みがあります。同じ経験をされた方がいたら、アドバイスを頂けたらとコメントをしました。
よろしくコメントをお願いします。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2020/10/18 20:35:06
カナダでの婚姻届になるにしても婚姻の際にお互いの戸籍謄本が必要になるので、残念ですがその際にカナダ国籍か日本国籍どちらかを選ぶ事になると思いますよ。カナダでMarriage Certificateだけをもらうだけで、彼女が日本に婚姻届を出さず、独身のまま。子供は持たないとなれば二重国籍のままでもいられるとは思いますが、、 しかし、トピ主は日本で仕事をしているということなので、もし今後カナダに長期で戻る事がないのであればカナダ国籍を諦めるのが1番楽かと。しかしながらカナダにご両親がいるのであればカナダ国籍も維持したいかと。難しいですが、どちらかを選ばなくてはならないと思います。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2020/10/18 22:03:32
問題の焦点がどこかわからないのですが、トピ主さんは日本人として日本に入国しているのですか?
日本人として日本で結婚→婚姻届書いて戸籍謄本と身分証持って役所に提出
カナダ人として日本で結婚→婚姻届+ 婚姻要件具備証明書+カナダパスポートを提出。カナダでは未婚でもいいし、要所でMarriedにすればいいだけ。これは在加の日本で結婚した日本人夫婦と同じ?
カナダ人としてカナダで結婚→牧師さん呼んでセレモニーして、主に奥さんのために領事館に届出
日本人としてカナダで結婚→日本式でやるなら領事館に婚姻届提出、カナダ式なら上記と同じでセレモニーからの届出
この中の手続きにおいてトピ主さんの戸籍がバレるとかどうとかいうのはよくわかりません。でもカナダ人として結婚するならあまり気にしなくてよいのでは?
Res.3
by
レス2
from
無回答
2020/10/18 22:07:50
日本での結婚→カナダでMarriedにするために戸籍の翻訳してCRA等に提出したかも。日本で結婚した場合、婚姻関係ひついて厳しく追及されるのはtaxくらいなので。カナダ国民が外国で結婚した場合の手続きについてはわかりませんが、届出すればいいのでは?もしセレモニーが必要なら日本で結婚した後でもやってもらえる牧師さん?はいますよ。断られる場合もありますが。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2020/10/19 00:01:58
カナダ国籍を取ったのなら日本国籍はありません。
早急に国籍喪失届を提出してください。
まさか日本のパスポート使って日本に入出国してたりしてないですよね?
結婚するのなら身辺整理をきちんとしておきましょう。
相手に対して失礼です。
それとも相手も犯罪容認のキチガイかな?
Res.5
by
無回答
from
無回答
2020/10/19 17:33:21
普通にお住まいの市役所へ婚姻届けを出して、それを日本大使館、領事館で英語に翻訳してもらえばいいのでは?カナダには結婚したとして税金の手続きの際に”Married"にするだけです。 そうじゃないと、日本人の奥さんも今後生まれてくる子供の戸籍も自分の子供にはならないし、結婚をしている状態にはなりませんよ。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2020/10/19 19:52:49
カナダには婚姻届けというものはありませんから
届を出す部署も婚姻届けというものが存在しません
その女性と日本で戸籍に入籍するという形で結婚するのならカナダ政府に
必要はないはずです
あくまでもそれは日本人同士の結婚ですし日本で婚姻が成立していれば
カナダでも成立しているということになるからです
将来、トピ主さんがカナダに住むとして、奥様がカナダの移民になりたいばあいは、
戸籍を翻訳して、婚姻の証明とします
カナダでの結婚の方式は
独身であることを申請してマリッジライセンス取得します
次に、立会人最低二人の前で
教会、マリッジコミッショナーとの人前式で
結婚式を挙げます
そして誓約書(レジストレーション)にサインをします
それのコピーとともに、婚姻証明書を、役所で申請するという流れになります
この際、日本ですでに婚姻届けを出していると
独身ではありませんからマリッジライセンスを取得することは罪になります
同一人物と結婚するとしても、重婚とみなされますから
カナダ方式では結婚できなくなります
もし、カナダ式で結婚したい、日本式でも結婚したい場合は
カナダで式を挙げて結婚する
その後、日本領事館に結婚したことを届け入籍する方式をとる必要があります
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2020/10/21 20:19:42
日本に長年住んでおられるのであれば、日本でまず普通に市役所に婚姻届けを提出すれば良いと思います。(結婚式などしなくても日本は婚姻届けを出せますよね)
そして、カナダに帰った時に、カナダ式の結婚式(コミッショナーをよんで)誓約書にサインすれば良いともいます。それでカナダは夫婦になったことを証明します。
ただ、奥様が今後カナダの永住権を取得したいのであれば、日本の戸籍謄本で夫婦であることの証明もできますし、カナダでも結婚式を挙げてるので、マリッジサーテフィケイトもあるので、申請するには特に問題はないと思います。
子供が生まれたら、(生まれた国にもよりますが)日本で生まれたのならば、日本で出生届けを出せばよいし、カナダで生まれたらカナダの病院でbirthcertificateを取得すれば良いと思います。
スムーズなのは、子供はカナダで生まれたほうがカナダ国籍を取得しやすいと思います。
そして、日本に帰って、日本の役所に出生届を出し、そのまま日本国籍も取得すればよいと思います。将来子供は、どちらの国籍を選びたいのか決めればよいですし、もしかしたら、とぴ主さんと同じく二重国籍でいたいかもしれませんしね。
参考になったかどうかわかりませんが、まずはアドバイスまで。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2020/10/22 03:19:25
7さんのやり方だと、結婚日が日本とカナダで変わってしまいますよね。日本で結婚して、その数年後にカナダに戻ってまた結婚したら結婚年も変わってしまう。不都合がある気がするのですが。
Res.9
by
無回答
from
無回答
2020/10/22 07:44:03
不都合というより、いくら同じカップルでも日本で結婚したカップルの結婚式は正式にはできませんよ。重婚を嫌がるコミッショナーもいます。実際に断られた友人がいます。日本の挙式とはまったく意味が異なるので、日本で結婚したならカナダでは日本の戸籍謄本を英訳したものがマリッジサーティフィケートになります。例えばですが奥様のPRの申請、CRAやMSPなど関係各所への関係の証明は謄本の英訳で出来ますし、それが基本です。もちろんカナダで挙式する人もいますが、トピ主さんの場合いつカナダで式を挙げるかわからないなら両方のサーティフィケイトは必要ないと思うのでしない方がいいです。
Res.10
by
無回答
from
無回答
2020/10/22 10:16:49
れす7さんのやり方だと最悪犯罪(重婚罪)になり兼ねません。
Res.11
by
無回答
from
無回答
2020/10/23 15:15:01
結婚に関しては、日本で普通に婚姻届を出して、戸籍謄本なり結婚したという証明をカナダ大使館に出してマリッジサーティフィケイトにあたるものを出してもらえばいいと思います。
(うちも配偶者はカナダ人ですがこのケースです)
カナダに移住される予定なら、奥様のビザもこの方が取りやすいのでは?
あとお子様のことを書いておられるので、ふと思ったことを書いておきます。
トピ主さんがこれに当てはまるかどうかわからないのですが、
カナダで生まれていないカナダ人(親がカナダ人なのでカナダ大使館などに出生届を出している)の子供は、カナダで生まれないとカナダ国籍が取れなくなったんじゃなかったでしょうか。
なので、トピ主さんが結婚しそのまま日本で生活していて子供が生まれてもカナダ国籍を持つことはできないということが起こってくる可能性があるのでは。
あとこの掲示板だったと思うのですが、日本で生まれた日加カップルの子供で先にカナダの大使館に出生届を出してしまうと日本の役所で出生届を受理してもらえなくなるという話もあったと思います。
(まあ、黙ってればわからないのかもしれませんが)
この場合は里帰り出産だったようですが、国籍留保は海外で生まれてそこで生活するために2重国籍にならざるを得ないお子さんのためのものなので、日本で生まれた外国人の子供ならビザとってくださいねってことなのでしょう。
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