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No.35204
移民の私がカナダで死んだらどうなりますか?
by from バンクーバー 2020/08/02 01:52:08

私は日本国籍で、カナダにPermanent Resident としてカナダに住んでいます。
(カナダにいる ほとんどの日本人の方は、私と同じパターンだと思いますが)

子供は成人した子供が2人。私は夫がいないので、一人で住んでいて、孫の世話係です。子供が
近所の住んでいるので、孫の学校への送り迎え係です。

最近、持病が悪化し、天国に行く準備をしなければと本気で考えはじめたのですが、
カナダ国籍でない、日本国籍の私の遺言は、カナダで効力をもつのでしょうか?

私の死亡証明書は、日本大使館で子供が入手可能ですか?

遺骨は、カナダに埋葬してもらえるのでしょうか?

日本にも家が一軒あります。
日本の財産は、日本で遺言状を書いた方がよいでしょうか?

人生の締めくくり、痴呆症になるまえに、まだしっかりしているうちに、持病が悪化するまえに
準備したいです。


Res.1 by 無回答 from 無回答 2020/08/02 02:39:32

息子さんが居るなら遺言状通りに一連の葬儀を行うのみです。
家族会議をして準備をしてみたらいかがですか?こちらで
弁護士やノータリーで英文での正式な遺言状作成をお勧めします。
残した諸遺産(預貯金、不動産)の分配方法も遺言通りに行われます。
死亡証明はドクターや葬儀社等が発行してくれます、残された者が
諸手続き時に必ず必要と成りますので複数枚貰っておいてください、
領事館に届ければ戸籍簿に記載?してくれると思いますよ。
息子さんたちとしっかり話し合いをして準備をしておくべきですね。
心配は有りません。日本に有る財産も別途書き込んでおけばいいのでは?
それも含めて弁護士に相談ですね。
多分、他に有益なアドバイスも上がると思います。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2020/08/04 01:14:45

自分の事ではあるけれでも、自分では直接処理できないのが
自分が亡くなった時の事かと思います。
それ故、予めご家族とご相談の上、方針を決めておいた方が
よろしいかと思います。

カナダ国籍でない、日本国籍の私の遺言は、カナダで効力をもつのでしょうか?

=>国籍自体は問題ではありませんが、遺言執行の場所によって
  適用される法律が異なります。 
  (日本でなら日本の、カナダでならその州の法律)

  例:遺言書は日本では全文が自筆で捺印する必要がありますが、
    カナダではタイプ打ちでサインのみ自筆でも構わない。

  それ故、日本、カナダ両方に財産が有る場合は、
  混乱を避ける為に
   •(カナダ財産用の)カナダの州法に基ずいた英語 の遺言書
   •(日本財産用の) 日本法に基ずいた   日本語の遺言書
  を作っておく人もいます。
  この場合は、両方の国の法律に詳しい弁護士にご相談するのが
  よろしいかと思います。
   
私の死亡証明書は、日本大使館で子供が入手可能ですか?

=>順番としては逆で、海外で日本国籍保有者が亡くなった場合、
  まず亡くなった場所(カナダならカナダの)の公的機関が発行する
 (現地語の)死亡証明書とその和訳分、亡くなった方のパスポート、
  死亡届を日本領事館に提出することにより手続きが始まり、
  数か月後に日本の戸籍から除籍されます。

 (カナダ国籍でも)お子さんであれば日本領事館から
 (日本語の)死亡証明書を発行してもらうことはできます。
  ただ日本での相続手続で使うなら問題ないですが、
  カナダで使うには英語への翻訳が必要になると思われます。

  カナダ国内において死亡を証明するだけであれば、最初のカナダの
  公的機関が発行する(英語の)死亡証明書で済む場合があります。

遺骨は、カナダに埋葬してもらえるのでしょうか?

=>国籍に関わらず(カナダでは土葬もありますが)現地の法律に従い
  (希望する方法で)埋葬してもらうことができます。
  逆に日本で埋葬してもらおうと思うなら、火葬や埋葬の許可は
  希望場所の地方自治体からしか出してもらえないので、領事館ではなく
  当該市町村役場と直接やり取りする必要があります。

 あと税金の問題なども起こりえるので、ご注意ください。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2020/08/04 07:30:42

日本では遺言があっても子供が三人いたら三人に平等に、とか、妻には半分とか、自動的に配分されるんでしょうか・・?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2020/08/04 07:45:49

「野村克也さん一家の場合、実子と養子、前妻の子の3系統の子供がいるわけですが、民法では血のつながりや生まれた時期にかかわらず、子の相続の権利は平等です。したがって、それぞれが野村さんの遺産の4分の1ずつを相続することになります」(司法書士法人ABC代表の椎葉基史さん)

 とはいえ、それは法律上の話。そうした場合は、関係性が複雑なだけにトラブルも多いという。

「問題は、親との関係性によって情報格差が生まれることです。たとえば野村家の場合、夫妻といちばん関係が深かったと思われる克則氏が細かい情報を知っていても、ほかの兄弟に共有されているとは限りません。話し合いの場では、情報を持つ人の立場が高くなります。ほかの兄弟から『相続財産は本当にそれだけなのか』『生前にお金を動かしていないのか』と疑念がわいても、立証するのはハードルが高く、わだかまりが残りやすい」(前出・椎葉さん)

 親が存命中に関係が深い子供に生前贈与をしたり、預貯金を子供名義の口座に動かすなど、いろいろと策を講じている例は実際に多い。

「そのようにして得た資産は、法律上は『特別受益』と呼ばれ、その分を差し引いて相続の配分をすべきです。しかし、贈与を受けた子が『何も受け取っていない』と説明し続ければ、ほかの相続人にはどうしようもないケースがほとんどです」(前出・椎葉さん)

 遺言書の存在がトラブルに発展することもあるそうだ。

「私が相談を受けた中では、ある前妻の子は父から『遺言書を書いてあるから大丈夫』と聞かされていたのに、実際に父の死後、現在の妻との子から『遺言書などない』と突っぱねられたという例が実際にありました。

 公正証書遺言であれば、公証役場で調べたらわかります。そのケースでは自筆のものだったようで、現在の妻との子が不利な内容の遺言書を見て破棄したようです。前妻の子はどうすることもできませんでした」https://www.moneypost.jp/689704/3/
Res.5 by 無回答 from 無回答 2020/08/05 03:24:13

野村克也さん知らない
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