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No.34630
このケースはCERB適用されますか?
by
無回答
from
無回答
2020/04/17 16:01:10
何度電話をしても、ガバメントの電話がつながらず。。
もしご存知の方がいましたら教えてください。
今年からSelf-employmentとして、2つ仕事をしています。
(去年は働いていないので、収入無しです。)
一つ目の仕事は、1月から3月上旬まで仕事があり、1月と2月は月500ドル程度でした。
3月上旬にコロナのために仕事がなくなってしまい、3月分は116ドルのみ。現在はゼロです。
この仕事の合計収入額は1116ドルです。
二つ目は、知り合いから留学生のサポートを個人的に依頼され、今年2月に年間のサポート料金として、月350ドルの計算で合計4200ドルいただきました。
その留学生は今のところまだカナダに残っており、自国に帰るかどうか考え中です。
今年1月からの収入を合わせると、$5316となります。
私のようなケースでもCERBを申請できるのでしょうか?
Res.1
by
無回答
from
無回答
2020/04/17 16:14:45
無理ですよ。なぜならCERBが適応される人の対象は、去年2019年度に5000ドル以上のインカムがあった人に限られるからです。あなたはご自分で去年は収入無しと書かれましたね。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2020/04/17 16:20:38
Res1さん、そうなの??
Who had employment and/or self-employment income of at least $5,000 in 2019 or in the 12 months prior to the date of their application;
とあるから、過去12カ月の間で5000ドルあればいいんじゃない?
良くわからんけど。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2020/04/17 16:30:07
申請できるような気がしますよ。
とりあえず申請してみたらどうですか?可能であればなるべく使わないようにして、返金命令?がきたら返金してみるとか?
Res.4
by
無回答
from
無回答
2020/04/17 22:04:42
レス1です。
レス2さん、ご指摘ありがとうございます。申し込みする時点までの12か月間、と言うところを見ていませんでした。
適用ですね。トピ主さん、失礼しました。即申し込みをして下さい。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2020/04/18 13:57:38
基準は過去12か月ですが、後後で審査が入るときに、まず基準とされるのが去年のタックスとビザの期限です。ですから、タックスで5000ドル以上の収入を申告していない人はまず審査の対象になります。
なんおで、トピ主さんもおいおい審査が入ることになります。
そのときに、その過去12か月の5000ドルの収入を証明できるレシートがあれば問題ありませんが、そうでなければ、返金あるいは罰金の可能性が出てきます。
収入が証明できないものはアウトですが、その留学補助した人からの振り込み、あるいはチェックで銀行の口座から入金が確認できればOKですが、現金でもらっていると厳しいです。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2020/04/18 15:13:34
上のレスにもあるように、ネックは5000ドルを収入としてカナダに申告してるか、またはするか、ということだと思います。
サポート料金が$5000のほとんどを占めてるようですが、その収入はどうやってリターンに入れる予定ですか?
ビジネスとして登録してますか?Professionalインカムとされますか?
Self-employedのCPPやEIの対象にされる予定ですか?
知り合いに個人的に依頼されたというのは知り合いの会社と契約を交わし
給与として振り込まれたのですか?
たとえ現金でもらってた場合も契約書、またはメールなど書面で月$350払いますって書かれたものあればそれが証明になりますよね。
トピにある情報だと(一人の学生のサポートに月$350ってかなりですよね、ホームスティの金額の一部ならともかく)知り合いの方はあなたへの支払額を会社の経費で落としたように思えますからその方の経営費の申告形態にも関係してきそうですね。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2020/04/18 15:18:01
トピ主さんとは関係ないかもだけど、向こうにも書かれてるけど、海外の収入も含まれるというのを知って、喜んで「翻訳してました」とか適当なこと言ってごまかそうとして申請してるばか掘りいるけど、それも日本で税金申告してるかどうかがカギになるので、それをしてないとアウトです。その場合、こちらでは不正受給となって返金+罰金、に加えて、日本でも税金漏れということで罰金になる可能性もあります。
要は、証明できるかどうか、というところが一番重要です。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2020/04/23 15:05:04
主さんに便乗させてください。
去年はカナダでの収入なし、日本で$5000以上の収入はあります。銀行振込でした。
日本で確定申告はしていません。
この日本の収入をカナダのタックスリターンで報告したら、申請認められるのでしょうか?
どなたか知恵をお貸しください。
Res.9
by
無回答
from
無回答
2020/04/23 15:32:29
カナダに住んでる間に日本の収入があればいけるんじゃないんでしたっけ?
ただカナダのタックスリターンで申告してるかが問題?
Res.10
by
8です
from
無回答
2020/04/23 15:51:35
9さん
お返事ありがとうございます。
日本に住んでてその時に働いて得た収入なんです。
もちろんT4もないし、どうやってタックスリターンするのか不明で・・
Res.11
by
konomi
from
バンクーバー
2020/04/23 16:38:21
$5000以上の方が対象ですが、$5000以下の場合はサポートは何ももらえないのですか?
それとも5月1日から新しいサポートが出るようですがこの場合もダメですか?
よろしければ教えていただけると有り難いです。
Res.12
by
8
from
無回答
2020/04/24 08:39:10
今CRAに電話して聞いたのですが、$5000の収入はカナダ国内・国外滞在どちらでも問題ないそうです。
Res.13
by
無回答
from
無回答
2020/04/24 09:43:30
8さん、$5000の収入がカナダ国外滞在中の収入でも問題ないっていうのは、今年カナダで確定申告するときに$5000の収入を申告することが前提ですよね?
(もし$5000ギリギリの収入だったら、おそらく所得税は発生しないと思われます)
Res.14
by
無回答
from
無回答
2020/04/24 10:03:50
主さんではなく8さんへですが、
ビジターとかではなく正式な居住者(国民、PR、ワーキングビザなど)
であることが第一原則で、(
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html
)
その上で2019年度または申請日までの12カ月に5000ドルの収入
(収入源が国内でも国外でも)あることが
条件なので、その収入を得た時点でカナダ以外に住んでいたのであれば対象になりません。
Res.15
by
無回答
from
無回答
2020/04/24 10:05:09
↑ 税金は居住国で支払うものだからです
Res.16
by
8
from
無回答
2020/04/24 10:20:47
コメントありがとうこざいます。
日本での$5000以上の収入証明は、今後CRAが提出求めるかもしれない、という曖昧な回答でした。
あと、2019年途中でPRになったので(日本で収入あり、カナダでなし)それもややこしく、タックスリターンについて引き続き問い合わせ中です。
Res.17
by
8
from
無回答
2020/04/24 10:23:41
追加ですが、
2019年の収入は日本で働いて日本で得たものだと説明しましたが、申請条件に問題ないとのことでした。
スタッフ2人と話したのですが、どちらも同じでした。
Res.18
by
13
from
無回答
2020/04/24 16:58:07
8さん、2019年にPRになられたんでしたら、いずれ2019年の分もタックスファイルせよと連絡が来ますよ。
私はPRになる前の数年前にさかのぼって「ファイルしてないようだが」と電話がかかってきて、「その時はまだ日本にいましたけど」と言ったら「あっそう、わかった」とあっさり引き下がってくれました。いまだに、My CRA にはその数年分が「未ファイル」みたいになったままですが(苦笑)。
Res.19
by
8
from
無回答
2020/04/24 18:29:29
13さん
そうだったんですね。CRAちゃんとしてほしいですね・・
CRAのスタッフがタックスリターンの仕方のリンクを送ってくれるはずだったのですが、メールアドレスが間違っていたのか届きません。
そして電話を切った後に、2019年にPRになったのですがSINを取得したのは2020年になってからで、そもそも2019年のタックスリターンをできないことに気付きました。
もう一度電話して確認する必要がありそうです。
常識的に考えたら納税していないのにCERB受給資格があるのはおかしいんですけど、収入が0になったのは痛いので受給できたらとても助かります。
Res.20
by
無回答
from
無回答
2020/04/24 22:52:33
それだと日本で確定申告をすればよいのでは?
そのほうが確実に証拠が残ります。
カナダで申告するのはおかしい気がします。が、するとして、税金の引かれていない収入だと、20%くらいは持っていかれます。
つまり、5000ドル申告して、役1000ドルの税金を払うことになります。
日本のほうが税金はましなんじゃないかなぁ。
Res.21
by
13
from
無回答
2020/04/25 00:07:28
SIN取得が今年になってから、ということは、2019年の終わりにPRになったということでしょうか。タックスファイルのしようがないですかね…
2019年の所得を元にCERBを申請するならば、ファイルしないとおかしいような気がするんですが、電話の相手も、細かいバリエーションまで全てわかっているわけではなさそうですねえ。
ちなみに、5千ドル程度の年収では所得税はかからないと思いますよ。
Res.22
by
無回答
from
バンクーバー
2020/04/25 11:55:21
過去一年5000ドル以上のインカムという点ではクライテリアに当てはまっていますが どなたかの指摘通り小切手や銀行振込で収入がないと難しいと思います。
現金の場合期間を証明する事が出来ないので。
Res.23
by
無回答
from
無回答
2020/04/25 15:21:25
8さんへ、
SIN取得が今年に入ってからだったとしても2019年タックスリターンする必要があるならそのSINを使って出来ますよ。
2019年にPRとったとのことですが、タックスリターンの場合重要なのはPRではなくTax purposeのResidentであったかです。カナダに居住していればカナダでタックスリターン、日本に居住していれば日本での確定申告、途中でカナダに移住したならカナダではImmigrantとしてリターンし、もし日本での収入が移住後に遠隔で稼いだものならカナダのタックスリターンで申告する必要があります。移住前に日本で稼いだものであればカナダのタックスリターンでは申告は必要ありません。
Res.24
by
8
from
無回答
2020/04/25 16:49:07
皆さま、情報やご意見ありがとうございます。
今日CRAに10回以上かけて(6分くらいで自動で切れるため)ようやく先程繋がりAgentと話せました。
2019年カナダで稼いでなくてSINは今年に入ってから取ったこと伝えると、
・2019年のタックスリターンをしないといけないとは言われませんでした
・でも2019年のPRになる前に日本で得た収入はGSTを申請する時は報告しないといけない(ここがちょっと不明なので後で調べて夫にも確認します)
私のSINや名前、生年月日、住所、銀行口座、PRになった日、結婚記念日、夫の名前とSINを伝えてアカウント?を作ってもらえたようです。
そして最終的には自動音声8009592019にかけて、CERB申請できたみたいです。
Service Canadaのオンラインではもっと職場の情報など色々と入れないといけなかったのに、比べて自動音声は驚くくらいあっさりでした。
振込みを待ちます。
Res.25
by
13
from
無回答
2020/04/25 17:07:10
GSTリベートはローインカムの人が対象になるそうです。
8さんはご主人がいらっしゃるということで、2人で共同のファイルをすることになるでしょうから、対象にはならないんじゃないでしょうか。ご主人がローインカムなら別ですが。
とにかく、申請ができてよかったですね!
ちなみに、サービスカナダでは申請してないですよね?
(していたら、ダブルで申請したことになってしまい、あとで返金せねばならなくなるようです)
Res.26
by
8
from
無回答
2020/04/25 17:39:23
13さん
何度もコメント頂きとても助かっています。
GSTの件は私も政府サイトを見て低所得者対象なんだなとは理解できました。
夫と共同になるんですね!夫はローインカムじゃないので申請対象ではなさそうです。
最初、サービスカナダから申請しようとしたんですがT4E提出の質問の辺りで無理だと悟りました。
おおよそで入力してその後の設問も見ましたが、最後までは進んでいないので大丈夫です!
いずれCRAから$5000以上の所得証明提出の連絡が来たりするのでしょうが、ひとまずほっとしました。
ありがとうございます。
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