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No.33461
生命保険にかかる相続税
by まる from 無回答 2019/03/26 11:23:50

日本の死亡保障付医療保険に加入しています。私が死亡したら夫と子供に保険金が支払われるのですが、夫と子供がカナダ国籍でも、これだと日本で相続税を払わなくてはいけなくなりますか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2019/03/26 14:02:56

あなたが住民票を抜く、または日本国籍を放棄してから10年以上、かつ外国籍のご主人&子供が日本に過去10年以上転入届けを出していなければ、相続税法上は相続税が免除されると考えられますが、保険会社の約款上、日本国内に居住していない被保険者に死亡保険を認めるのは非常に珍しいのですが、そこは大丈夫なのでしょうか?
Res.2 by 無回答 from 日本 2019/03/26 14:26:39

生命保険については法定相続人 一人につき日本円で500万円までなら非課税で
遺産額に含まれることはありません。

夫と子供1人という例なら生命保険金は1000万まで非課税ということになります。
Res.3 by まる from 無回答 2019/03/26 20:55:40

教えていただきありがとうございます。

夫は2011年まで日本に暮らしていた&私と娘は帰国のたびに住民票を入れているので
免除の対象ではないようです…(夫はあと数年で免除?)

が、生命保険の受け取りにも控除があるんですね!

死亡保障が2000万円で夫と娘が半々で受け取る契約にしていたので
現状だと、死亡保障を1000万円に切り替える事で
非課税になる&月々の支払いも少なくなりますね。

子供を1人だけにするか否か数か月以内に決める予定なので
それが決まったら免除&控除を考慮し、死亡保障の額を見直したいと思います。

>保険会社の約款上、日本国内に居住していない被保険者に死亡保険を認めるのは非常に珍しいのですが、そこは大丈夫なのでしょうか?

カナダに移住後、一時帰国の際に契約したのですが、問題なく契約できました。
ちなみに夫も日本から転出した後に同じ保険会社の保険に入っています。(契約者は私、死亡保障あり)

もちろん担当の保険屋さんはカナダ在住である事も承知なのですが
割とヘラヘラとした感じの人なので、その点改めて確認してみたいと思まいます。
いざという時、死亡保障が支払われないなんて事になったら嫌ですもんね。
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