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No.33396
タックスリターン 婚姻ステータスの違いについて教えて下さい
by ビクトリア from ビクトリア 2019/03/02 18:32:53

2018年の10月に、パートナーの永住権申請の補助として、a statutory declaration of a common-law union (コモンロー宣言?)をしました。

そうすると2018年のタックスリターンは、私もパートナーもコモンローステータスにしないといけないのでしょうか?

もし、コモンローステータスにしても、お互い、ほぼ同額の年収ですが、扶助控除があるのでしょうか?

パートナーはまだ永住権がおりておらず、ワーキングホリデーです。
その場合、私(PR保持者)がメインでファイルするのでしょうか?

ワーキングホリデーの場合、ほとんど税金が返ってきますよね?私は、永住権を取ってから、ほとんど税金は返ってこなくなってるので、パートナーの税金戻りが少なくなるのであれば、2018年はまだシングルステータスで申請しても良いのかな?と疑問に思いました。

情報として。。
パートナーの永住権申請は、自身の仕事を通してアプライしており、コモンロー宣言は補助的な情報として提出しただけです。なのでコモンローによる永住権申請カテゴリーではありません。

どなたか、経験があるかた、教えていただけませんか?タックスリターンは、自分たちでします。質問だけ受け付けてくれる税理士事務所とかあれば、合わせて教えて貰えると助かります。




Res.1 by 無回答 from 無回答 2019/03/02 19:10:25

自分で読みましょう
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/personal-address-information/marital-status.html

あと、ワーホリだから、とかは関係ありません。収入次第です。
Res.2 by ビクトリア from ビクトリア 2019/03/02 19:32:34

ありがとうございます。
このページは読ませていただきました。

ワーホリ(一時滞在者)の時は、ほぼ税金が返ってきますよね?収入に関係なく、税金を支払った分だけ。
永住権保持者になったら、ベネフィットが貰える分、タックスリターンでの返金はほぼないと思うのですが。。。

もしパートナーが、私の扶養になって私の控除分が増えたとしても、パートナーのワーホリなら返ってくる本来の税金が戻ってこなければ可愛いそうだなと思い。。。
昨年でも$1000以上は返金されていたので。(私もワーホリの時は$1000〜1600は返ってきてました)
もうすぐ永住権が取れるので、2019年度は一緒に申請しようかと思いますが。


Res.3 by 無回答 from 無回答 2019/03/02 19:47:54

コモンローが認められなくても、パートナーの移民に全く問題無いなら良いんですが、
そうじゃないならコモンローとしてタックスリターンした方が良いんじゃ。。。彼ら、そういう情報は見ますよ。
バレたら結局払うハメになるし、虚偽記載しようなんて考えない方が良いと思うんですが。

それは置いといて、
タックスリターンはそれぞれがやります。
パートナーのSinなどを記入すれば計算してくれます。
もしパートナーが収入少なくて控除額に達していなければあなたがその分を使えたりします。
収入によってはお得です。


Res.4 by 無回答 from 無回答 2019/03/02 19:51:09

>ほぼ税金が返ってきますよね?収入に関係なく、税金を支払った分だけ。
なぜそう思うのですか?

ベネフィットって、EI 、PCCのことかな?




ステイタスは基本的に関係ないですよ

Res.5 by ビクトリア from ビクトリア 2019/03/02 20:02:21

コモンローのステータスは、彼の永住権申請には、大きく関係ないかなと思ってますが、一応コンサルタントに確認します。
あと、彼の方が私より少し多く稼いでいるので、扶養控除にはならないかと思いました。
そうですね、コンサルタントに聞いてみます!

気づかせて頂き、ありがとうございました!



Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2019/03/03 10:22:13

扶養控除????
カナダですが、、、??
Res.7 by 無回答 from 無回答 2019/03/04 14:59:27

>扶養控除????
>カナダですが、、、??

配偶者の収入が低い場合、控除がありますよ。

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