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No.33311
別居方法:子あり
by bc from 無回答 2019/01/27 14:03:24

小学生の子どもがいます。妻である私が離婚を考えています。
まずは別居が必要と聞いていますが、親権について同意が出来ない場合に
私が子を連れて家を出てしまっては問題になりますよね?
ということは弁護士を雇ってそこをはっきりさせないと別居も出来ないってことですか?
もし知っている人いたら教えてください。まはは相談できるとこあったりしますか。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2019/01/27 16:11:37

まずBC州のfamily justice counsellorとアポ取って話すことを勧めます。各家庭によって色んなケースがあるので、政府の人に聞いた方が良いです。
Res.2 by J from 無回答 2019/01/28 10:53:04

家を出なくても、ベッドを別にした日から数えて別居を始めた日と設定できます。
CRAのサイトでStatusをSeparatedに変更してください。

ダウンタウンでしたら、Robson SquareからProvincial Courtの建物に入るとFamily Justice Access Centreがありますので、離婚に関する書類、手続きなど質問できます。
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/jac/how-to-find-us/vancouver

*DVがある場合はYWCA日本語アウトリーチプログラムがあるので、下記のDV日本語ホットラインで無料相談を受けてください。
604-209-1808
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2019/01/28 12:19:49

レス2さんの書き方だと少し誤解を招くような気がするのですが。
CRAへの届け出は確か別居から3か月経過してからです。

あと双方が結婚が破たんしていて別居していると認めなくてはいけませんよね。
トピ主さんだけがMarital Statusを変更しても、夫が変更していなければおかしな話になってしまいます。

あと、別居と認められるには生活費をシェアしていてはダメです。
同じ家に住んでいても別居扱いになると「ここの掲示板」では聞くのですが、私にはよくわかりません。CRAの調査が入った場合、別々の住所に住んでる証拠(光熱費や携帯電話の請求書など)や別居の日付が明記されているセパレーションアグリーメントを提出しなければなりません。

私自身が昨年から別居しています。夫は別の場所に引っ越し、週に数回子供に会いに来ていました。彼の住居は子供が泊まれるスペースがないので、家に来て子供と過ごした後帰っていたのですが、Family Justice Counsellorからは夫をできるだけ家に入れないように、食事や食費もシェアしてはいけないと言われました。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2019/01/28 12:40:00

私の場合は同居ベッド別の期間がカウントされました。CRAの調査もなかったし、光熱費や携帯電話の請求書などや別居の日付が明記されているセパレーションアグリーメントも必要なかったです。弁護士に確認しましたが、何の問題もなく処理されました。同居ベッド別が数か月、別居数か月でした。当然双方が別居を認めていましたけれど。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2019/01/28 14:38:05

ベッドや寝室、携帯代などが別であれば別居とみなされるのであれば同居でありながら離婚が認められるのでしょうか。

離婚をして金銭的理由から同居をした場合にシングルインカムとしてそれぞれ認められるのかCRAより認めてもらえないのか疑問です。
うちは口も聞かない、生活時間も合わず、部屋も別のシェアメイトのような旦那がいます。この場合離婚、別世帯と見なされるのか。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2019/01/28 16:58:22

5さんの場合は、別居ではないと思います。
シェアメイトのようだと言っても、家計は一緒ですよね、たぶん。

冷蔵庫に食材があったら、それでお互い勝手に食事の支度をしたとしても、冷蔵庫を半分に分けて自分の買ったものしか手をつけないという状態じゃないだろうし、食器や調理器具など共用でしょう?
別居だったら、アカの他人としてお財布別々、バンクアカウントも別、寝室も別。
一階と二階とか個人スペースがなければ家庭内別居にはならないです。

大抵、別々に住むアパートを見つける間、ベッドルームとリビングとかに分かれて住んで、実際にセパレートした後家庭内別居の期間も合算するような感じじゃないかな。
離婚までいっしょに住んで家庭内別居と言い張るのは難しいと思う。

離婚した後、経済的理由のため同居って、それ、まだ家計がいっしょってことじゃないの?
Res.7 by 無回答 from 無回答 2019/01/28 17:31:07

4です。

私は同じ家にいたら別居の日数にカウントされないと思っていました。ベッドだけは別でしたが、6さんの言う食料も食器も調理器具も共用していましたし、たまに一緒に夕食を食べたりもしていました。バンクアカウントも3ヶ月ぐらいはジョイントのままで(結婚当初からお互い自分自身のアカウントも持っていましたが、食費とか公共料金はジョイント口座を使っていました)。ケーブルや家電の名義も1年近く夫名義のままで、別居してから数ヵ月後に私の名義に変えました(支払いはジョイントアカウントを閉めてから私の財布から払っていました)。なので生活費も数ヶ月は完全に分かれてはいませんでした。

別居してから1年必要だと思っていた私は、弁護士に寝室を別にして夫がでるまでの家庭内別居からカウントできると言われ「へーそうなんだ」と思ったのを覚えています。生活費や食費のこととか詳細は聞かれませんでした。私は特に急いでもいなかったので、弁護士に任せたままでした。家庭内別居の開始日を聞かれてそれからちょうど1年で正式に離婚成立になりました。

私の場合は家庭内別居が約3ヶ月、残りが完全別居という感じでした。家庭内別居が2・3ヶ月ならカウントされるのかもしれません。

Res.8 by 無回答 from 無回答 2019/01/28 17:39:28

アグリーメントを作るときに別々に住んでいて、双方合意していれば、家庭内別居していた証明なんていらないでしょう。

家庭内別居のまま、アグリーメント作ったり離婚を進めたりするなら、いろいろ証明したりしなければならないだろうけど。
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