jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
ファミリールーム
出産、育児、家事、マイホーム、教育、…。海外での生活はいろいろと大変!
そんな悩みや情報をこの場で共有して、みんなで助け合っていきましょう。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.33254
CRAからのペナルティー、経験者の方教えてください!
by トピ主 from 無回答 2019/01/04 15:34:11

CRAに虚偽申告(申告漏れ?)した際のペナルティーについてお伺いさせてください。

私の名義(カナダ移民)で日本に持ち家がありますが、今までカナダでの確定申告の際にそのことを伝えていませんでした。
日本の持ち家はカナダに移住する前に購入したもので、日本では毎年固定資産税を払っていますが、ずっと空き家なので収入源にはなっていません。

先日主人(カナダ人)と話をしていて、もし日本の家を売った場合にその収入はどうやってカナダに申告するんだろうね?という疑問がわき、この虚偽申告(申告漏れ?)が後々大問題になることにようやく気が付きました。(お恥ずかしい話です…。)
空き家で収入があるわけでもないので申告するまでもないかな?という軽い気持ちで申告せずにいた馬鹿な私でした。

今のところ家を売る予定はないのですが、後々どういったペナルティーが課されるのでしょうか?
ちなみにカナダに移住してきて4年になるので、4度申請しなかったことになります。
今年の確定申告まであと数か月。前もって覚悟しておきたいので、経験された方やご存知の方からアドバイスいただければと思います。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2019/01/04 18:31:38

今から修正申告したら良いんじゃない?
日本で払ってる税金も申告すれば、大して払う必要ないと思う。
バレるとペナルティだけど、修正申告ならたぶんあっても利子分くらいだと思うけど。

Res.2 by 無回答 from 無回答 2019/01/04 20:57:25

税務署に問い合わせたらいいと思うけど、国外資産は申請が必要なだけで、賃貸による収入が生じているのでなければ課税対象にもならないので、課税額には変更はないはずです。よってペナルティはないのでは?

またこれによると、不動産をすべて申告しなければならないわけではなく、単に自分のプライベート用のもの(personal-user property)であれば申告は不要のように思います。不安ならアカウンタントに聞いてみてはどうでしょうか?

↓これは海外資産を他人から譲り受けた場合の話ですが、資産として申告が必要かどうかは同じと思うので。

https://turbotax.intuit.ca/tips/declaring-inherited-overseas-property-6225

Exceptions to Reporting

There are exceptions to what properties you must declare. If you inherited property used solely for business purposes, it does not have to be reported.
In addition, property that you use for your personal benefit, including real estate, does not need to be declared.
For example, suppose Aunt Kay leaves you the European villa where you and your spouse have vacationed in the past. You both enjoy the place, intend to retain ownership and spend future vacations there.
The CRA considers this “personal-use property” and you don’t have to declare ownership. If you rent the property and earn rental income, however, this does have to be reported. As Gauvin clarifies, “If the asset inherited is left abroad and is earning income, you are required to report the income earned in the same fashion as Canadian source income, after converting it to Canadian dollars.”
Res.3 by 無回答 from 無回答 2019/01/04 21:14:27

収入もなく、日本ですでにそっちの税金を払っているとなれば、特に問題ではないと思いますよ。二重に払う必要はありませんので。なので特に大きな問題にならないと思いますが、専門家ではないので、すみません。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2019/01/04 21:19:27

収入源として申告してなかった(収入が無いから当然)ということより、海外に資産がないとして
カナダ側から減税体制になってたり、何らかの補助金を受け取ってた場合はペナルティーというよりも不正申告の罪になるんじゃなかったでしたっけ?中近東の人かヨーロッパ人だったか忘れたけどニュースに出てましたよね。
Res.5 by トピ主 from 無回答 2019/01/04 21:28:09

トピ主です。

みなさん、お忙しい中アドバイスありがとうございます!
ご返信いただいた内容をさっそく主人に説明して、アカウントにも相談してみようと思います。
自業自得とはいえ、ここ数日気がかりで心が休まらなかったので今晩はゆっくり眠れそうです^^
ありがとうございました。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2019/01/04 21:45:52

カナダ側から減税体制になってたり、何らかの補助金を受け取ってた場合はペナルティーというよりも不正申告の罪になるんじゃなかったでしたっけ?

基本的に補助金なり減税は年度収入に対してのみ関連しますので、資産が幾らあろうと収入が0であればクレジットなり、補助なりは来ます。

というか、国内資産を申告する欄も無いです。家を100軒持っていようが全て空き家(というか収入が無いのであれば)ならばTAXリターンに載せようもないですし(プロパティタックスの方では捕捉してるのでそちらからは納税します)、配当無の株を100億持とうが年度内に売却損益が発生しなければ申告しないです。
Res.7 by VA from バンクーバー 2019/01/04 21:59:52

補助金っていうのは多分タックスリターン関係以外のものじゃないですかね。

BC州のRental Assistance Programや子どもに障害があった場合の保護団体のプログラムの加入し書くとか、学校に行く場合のBursaryも総合資産額を明記しますから、その時に日本に家や高額の貯金があるのを記入せずに受給されてた場合は不正申告です。

このトピ主さんには関係なさそうですけど、もしうっかり(?)申告漏れがある人はビクビクして生活するより専門家に相談するのが一番ですよね、きっと。

Res.8 by 無回答 from 無回答 2019/01/05 05:44:11

家があっても収入がなければ課税の対象になりませんよね。カナダでは家を売る際も、自分の住む家だったらその収入は無課税ですが、貸している家の場合は売った際の金額が丸々課税対象に、貸していないセカンドハウスであれば、買った時からの値上がり額分が課税対象になると記憶しています。

トピ主さんの場合、日本で貸していない家の値段が上がったということは(都心の一等地にあるのでなければ) 考えられないので課税に関する心配は無用かと思います。変に今から遡って日本の不動産を申請する方が、無駄にペナルティを受けたり、目をつけられて今後痛くもない腹を探られることになるような気がします。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2019/01/05 08:40:32

経験者ではありませんのでトピ主さんへの回答にはならないとは思いますが、ちょっと気になったので。

海外(日本)のPropertyは申告の必要があるのではないでしょうか?
T1135 Foreign Income Verification Statement (CRA) => Questions and Answers about Form T1135
に目を通してみてください。

もし該当すればの話ですが、毎年固定資産税を支払っているので「時価」が分かるのでないかと思います。(CAN$100,000以上は申告要)

ただ去年のブックレットには”Specified foreign property does not include: your personal-use property”とありますが、先ほどのQ&A #22では、 Income Produceでは無くても申告が必要とあります(例として土地を挙げてあります)。

会計士さんと会われるようですから確実に処理をしてくださるとおもいますが、その前に予備知識として"Form T1135"に目を通してみてください。

余計なお世話だったら、申し訳ないです。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2019/01/05 11:02:29

トピ主です。

みなさんお忙しいなか本当にありがとうございます。
家は都心にはあるもののおんぼろ狭小住宅なので(築30年以上経っているので建物の価値はもうゼロです)、
この先値段は下がることがあっても上がることはないようです。

Res2さんやRes9さんが教えてくださった去年の情報では自宅の場合は申告不要なんですね。そうだと有難いのですが。
Res9さんのおっしゃるT1135の内容も気になるので主人に説明して会計士さんに相談してもらいますね。

税金のことはいつも主人に丸投げですが、これからは自分でも勉強しなければと反省しています。
CRAから一度でも目をつけられてしまったら大変ですよね。
できるだけ波風経たないような形で、かつきちんと処理していきたいと思います。
みなさんありがとうございました。


ファミリールームトップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network