No.33096
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子供の二重国籍
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無回答
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無回答 2018/11/08 09:56:37
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Res.1 |
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無回答
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無回答 2018/11/08 17:57:47
普通に日本人の選択宣言をして、カナダ国籍は放置で一切問題無いですよ?努力義務ですが、カナダ国籍放棄しちゃうと不法滞在になるんで、努力しようが無いんですよ。
あとは日本に長期滞在したい時は領事館に行って日本パスポート申請すれば良いだけです。
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Res.2 |
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無回答
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無回答 2018/11/08 18:15:41
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Res.3 |
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無回答
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無回答 2018/11/09 02:24:55
>普通に日本人の選択宣言をして、カナダ国籍は放置で一切問題無いですよ?
問題あります。
カナダ国籍を喪失する手続き自体は難しくないので、努力をしていないことになります。
問題ないというのなら、日本の入国管理を通る時に両方のパスポートを見せて「日本国籍を選択しましたが、カナダ国籍を放棄する気はありませーん」と堂々と言って通ってみてください。
最終的には通してくれるかもしれませんが、何か小言を言われる可能性大です。
>努力義務ですが、カナダ国籍放棄しちゃうと不法滞在になるんで、努力しようが無いんですよ。
日本人としてカナダに滞在するための手続きを取るか、カナダから出ればいいのです。
あなたの勝手な解釈で「努力しようがない」などとキチガイなことを言わないでください。
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Res.4 |
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無回答
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無回答 2018/11/09 06:28:43
わざわざ日本のパスポートを作るのが面倒?
なんの手続きをするにしたって、必要書類というものはあります。
当たり前のことですよね。
二重国籍ということですので、トピ主さんかその配偶者かどちらかが日本国籍ってことですよね。
移民手続きはもっと大変じゃなかったですか?
なんかこの人、もう・・・
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Res.5 |
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無回答
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無回答 2018/11/09 06:35:15
知恵袋のリンクの人は、その人がちょっとあほなだけのような・・・
JETプログラムは、日本国籍を持っていない人でも、日本に居住している期間が長いとダメです。
そもそもの目的が国際交流であって、日本を知らない人にもっと日本を知ってもらう機会を与える為であって、トピ主の子供のようにJET使えば安く日本に行って滞在できる〜っていう人のためじゃないですから。
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Res.6 |
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無回答
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無回答 2018/11/09 09:50:22
22歳までは留保、という形になっていますが、出生による重国籍の場合、実際に国籍選択をするのは10%未満と聞いたことがあります。
政治家とか有名人でもなく国籍選択を迫られる場合がなければ、そのままの人がほとんどです。
カナダ在住で日本国籍を選んだ場合、日本側にとってはカナダ在留資格がなくなるので、領事館でのパスポート発行をはじめ、(領事館で)いろいろな手続きをするのは難しいと思います。
(領事館はビザなど在留資格がある人、もしくは旅行者のみに対応するため)
トピ主さんのおっしゃる通り、日本国籍を捨てなければいけない場合もあると思います。
子供の同級生は日本の大学に留学中ですが、外国人であることが前提のため、日本国籍は放棄しました。(18歳)具体的にどのような手続きをしたかは分かりませんが、いろいろと大変だったみたいです。
その時は国籍を捨てる届け出以外にも大学への入学手続きやビザの手配などあったせいかもしれませんが。。。
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Res.7 |
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無回答
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無回答 2018/11/09 10:53:55
>問題あります。
日本国以外に在住している23歳以上の人、出生地主義国で生まれた事による重国籍者で日本国籍を保有している人が約20万人程度と言われていますが、ここから国籍が離脱できない国家(ブラジル等)の数百名を除く人が全て努力義務を怠ってるから告訴や法務大臣から国籍をはく奪されたという過去事例はありませんよ。
立法意識が高い人であれば、努力義務を果たしたいからカナダの生活を捨て、日本に行くという事を止めるつもりもないです。
ちなみに、うちの子どもが上記の一人ですが
日本の入国管理を通る時に両方のパスポートを見せて「日本国籍を選択しましたが、カナダ国籍を放棄する気はありませーん」
とは言いませんが、息子が20歳位の時に法務省に連絡を取って「カナダに住み続けたいが、日本人移民夫婦の息子として、親族も日本に居る為、日本国籍を放棄したくないと言っているが、どうすればいいか?」と聞きましたが、
「こちらとしては努力をしてくださいとしか言いようが無いです、選択届を日本で出してください」と返答をもらってます、努力義務違反になるので日本国籍を放棄してくださいとは言われないですよ?
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Res.8 |
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無回答
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無回答 2018/11/09 11:46:04
こんなに、日本の永住権が欲しいのに簡単に手に入らない人がいるのに、書類一枚でもらえる日本国籍を捨てるなんて勿体ない、と思う。
簡単に日本に住んだり仕事をしたりする権利がなくなってしまうのは子供の可能性を狭めているのではなかろうか?
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Res.9 |
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無回答
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無回答 2018/11/09 13:22:35
この手のスレはトピ主の意図とは関係なく荒れる恐れがあるので、先にいくつか注意と説明をしておきますね。
日本では二重国籍は(一部例外はありますが)原則的に認められていません。
二重国籍はどんなに屁理屈をこねても違法であるか、または法の趣旨に反していることには間違いありません。
しかしながら国際交流が活発な現代において、時代遅れの法律であると言う考え方も否定できません。
この法律を改善しようと議論することは大いに結構ですし、そのこと自体は誰も止めるべきではありません。
上記の2点を混同した人たちが罵倒しあうレスを過去に何度も見てきました。
現状の法律を守りつつ不満な点は改善しよう、そういう建設的な議論になることを願います。
以下、論争になりそうな点をいくつか書いておきます。
重複していたり既にご存知の内容も多いかもしれませんが、ロクに調べないで文句をつける人が必ずいるので。
まず日本国外(例:カナダ)で生まれた場合、きちんと手続きを取れば「とりあえず」二重国籍でいられます。
しかしこれは期限付きで、22歳になるまでにどちらかの国を選択する必要があります。(トピ主さんのお子さんがそうですね。)
日本国籍を選んだ場合、外国籍を離脱する「努力」をしなければなりません。ここで「努力」と言っている理由ですが、ブラジルのようにそもそも国籍を捨てるための手続きが存在しない国もあるため、「必ず捨てろ」とは言えないのです。
しかしカナダのように国籍離脱の手続きが存在する場合、外国籍を捨てることが求められます。
しかし、これには罰則がないため、Res.1のように「問題ない」という人が必ず出てくるのです。
「外国籍を捨てる努力をしていない」ことが違法かどうかという判断についてはどうしても水掛け論になるのでここでは言わないでおきますが、国籍法の趣旨に反していることには間違いありません。
また、トピ主の話題とは本来異なるのですが、必ず出てくるのが日本人が外国籍を取得した場合の話です。
この場合、外国籍を取得した時点で日本国籍を喪失したものとみなされます。
とはいうものの、外国籍を取得したという情報は日本政府には通常は通達されないので、自分から日本国籍を喪失したという報告をする必要があります。
この報告を怠った場合、日本政府は何も知らないので日本のパスポートで普通に日本に出入りできてしまう場合があります。
しかしながら、これは旅券法違反となり、犯罪になります。罰金や懲役刑もあり得る重罪です。
繰り返しますが、建設的な意見交換がされることを望みます。
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Res.10 |
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無回答
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無回答 2018/11/09 13:39:52
22にもなれば、自分が日本で日本人として住みたい、住んでいけるかが判断できるはず。自分の子供たちを見ていて、この子たちが日本人として日本に行って仕事をして生きていくのは多分ないだろうなと思うので、いずれ日本国籍を放棄することになっても仕方ない。子供たちが、自分たちの子供に日本国籍をもたせてあげたいとは思わないと思う。
その後で日本に住んでみたいと思うなら、外国人としてJETだったり、Expatとして住めばいい。日本人と結婚して日本に住みたいというなら、自分で永住権を申請すればいい。
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Res.11 |
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無回答
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無回答 2018/11/10 05:24:42
自分の子供がカナダで生まれた時は日本国籍保留の届出をしました。
今はまだ小さく、これからどうなるか分かりませんが、私達夫婦はこのままカナダで暮らし、カナダで子育てして子供にカナダで教育を受けさせて行く予定です。
大人になり、自分で調べて判断して、自分の意思でどちらに住みたい・どちらの国籍を選択したいというなら、それが日本でもカナダでも止める気はありません。
ただ、私達夫婦の経験から、22歳は国籍という人生にも関わる重要な選択をするには、まだ少し経験不足な年齢でもある気がしています。
22歳のとき、私は大学を卒業して社会人1年目でした。まだ世間のことも、生活の基盤づくりなども良く分かっていなかったし、ライフプランも漠然としていました。
カナダで今の20代前半くらい人たちを見ていると、昔の私よりずっと堅実そうにしている人かが多いように思います。
ですが、私の子供が成人するころどうなっているかは全く分かりません。
ですから、子供が日本と触れる機会があまりないまま国籍選択の期限があと数年まで近づき、本人が日本に強い興味を示していそうなら、日本への留学なり1〜2年間住んでみるなどしてカナダと日本両方を体験し、納得した上で国籍選択できるようサポートしていきたい、と思っています。
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Res.12 |
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無回答
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無回答 2018/11/10 06:30:05
私がカナダの大学生だった頃の話なので状況は変わっているのかもしれませんが。
トロント大学に通っていた日系2世2重国籍の子が、カナダ人として京都大学に国費留学することになっていました。が、日本国籍所持していることがバレ、奨学金は停止、無効となり、留学できませんでした。
2重国籍で失敗例です。
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Res.13 |
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無回答
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無回答 2018/11/10 07:48:21
>日本への留学なり1〜2年間住んでみるなどしてカナダと日本両方を体験し、納得した上で国籍選択できるようサポートしていきたい、と思っています。
と書いていらっしゃいますが、
>自分の子供がカナダで生まれた時は日本国籍保留の届出をしました。
届け出を出したということはすでにもう日本人ってことじゃないのでしょうか?
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Res.14 |
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無回答
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無回答 2018/11/10 08:49:10
Res13
横からですみません。
>>自分の子供がカナダで生まれた時は日本国籍保留の届出をしました。
>
>届け出を出したということはすでにもう日本人ってことじゃないのでしょうか?
日本国籍保留届けとは日本国籍を選択するという意味ではなく、一時的に日本とカナダの二重国籍を持つための手続きだと思えばよろしいかと思います。
カナダで出生した時点でカナダ国籍はほぼ問題なく取れますが、日本国籍は一定の期間内に自分から届け出ないと取得できません。
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Res.15 |
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無回答
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無回答 2018/11/10 10:48:50
やっぱり問題ないみたいよ?
http://ymlaw.txt-nifty.com/blog/2016/11/post-f36f.html
弁護士のページだけど
「フランス国籍をやめます」と日本に向かって宣言しても,
それで自動的にフランス国籍がなくなるわけではありません。
外国の国籍をやめられるかどうかは,その国が決めることだからです【★15】。
その宣言をしたあと,その人が本当に外国の国籍をやめたかどうかまで,日本にはわかりません。
両方の国籍を持ち続けることは,日本の国籍法のしくみからすると,じゅうぶんありうることです【★16〜18】。なので,その宣言をした後も,両方の国籍を持ったままの人は,たくさんいます。
の補足 17で
【★17】 「重国籍者が,日本国籍の選択宣言をした場合に,前述のように当該外国の国籍を喪失するかどうかはその外国の法令の定めるところによる。…たとえ外国国籍を喪失しない場合でも,既(すで)に選択義務は履行(りこう)しているので,法務大臣から改めて選択の催告(国籍法15条1・2項)を受けることはないし,また,催告に基(もと)づく日本国籍の喪失(同法15条3項)ということもない」(法務省民事局法務研究会編「国籍実務解説-各国別主要先例・判例付-」87頁)
要は、国籍選択宣言をした上でカナダ国籍を維持(外国籍を喪失してない)してるけど、選択の催告もこれ以降はないし、喪失もしないって事と認識してるけど?
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Res.16 |
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無回答
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無回答 2018/11/10 13:36:46
15さんのリンク先やコメントによると、日本国籍以外を放棄する「努力義務」はないってことなんでしょうか。
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Res.17 |
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無回答
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無回答 2018/11/10 14:02:21
法務局としては選択義務は履行してるので、それ以上法に問われる事は無いって事でしょ?
もし問われるのであれば23歳以上の国籍選択をした、日本に住んでいるアメリカやカナダのハーフの人達が片親の国籍である米や加の国籍を維持していた場合、国籍をはく奪され、不法滞在で国外退去になる訳だし。
ダルビッシュ選手なんかも23歳を超え、日本の国籍を選択してるけど、イランの国籍は離脱してない。
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Res.18 |
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無回答
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日本 2018/11/10 15:42:34
まだティーンだとぴんとこないかと思いますが、面倒が発生するとしたら
日本での相続の際でしょう。
相続の手続きでは被相続人の出生から死亡するまでの戸籍、相続人の戸籍謄本などを
税務署や金融機関に提出します。
手続きに必要なだけで、二重国籍を解消せよとはなりませんが。
知人がカナダ在住、日本国籍で日本に住民票を置いたままカナダで亡くなりました。
お子さんは日本とカナダの二重国籍でしたが日本語はほとんど話すことができず、税務署、金融機関の対応に苦慮されていました。
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Res.19 |
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無回答
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バンクーバー 2018/11/10 16:25:43
>面倒が発生するとしたら日本での相続の際でしょう。
もしお子さんが二重国籍でなく、カナダ国籍のみだったとしても、相続する時は同じような面倒があるのではないでしょうか?
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Res.20 |
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無回答
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日本 2018/11/10 18:17:09
>もしお子さんが二重国籍でなく、カナダ国籍のみだったとしても、相続する時は同じような面倒があるのではないでしょうか?
そうですねぇ、完全に一切、日本と関係が無くなっていれば良かったのですが。
国籍選択の機会があるときに将来も含め本人の意思と家族の話し合いがあれば、
相続問題も一緒に議論されたほうがよいでしょうね。
亡くなった知人はアメリカをビジネスの拠点とし、カナダ在住で中国、日本との取引がありました。
相続の際に税務署にアメリカ、カナダ、中国、日本の銀行口座を調査されなんだか
お気の毒でした。
知人は証券会社にも口座があったのですが、非居住者は口座を作れないので株式の売却をすすめられていました。当時は日本の株式は安かったのでお子さんは一旦日本の住民になり口座をつくり株式を維持する選択をしました。
その後保有株式の株価の上昇があったので売却したのですが、親御さんがいつその株を購入したのか不明で売却額の95%に課税されることになりました。
国籍を考える際に、起こりうる相続にも考えをめぐらしてあげてほしかったなと思います。
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Res.21 |
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無回答
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無回答 2018/11/11 02:09:06
「問題ない」と言われている方が数名いますが、何をもって「問題」というのかにもよりますね。
日本国籍を取得したらそれ以外の国籍は放棄するよう「努力」しなさいと法律で明文化されていますが、どこまでを「努力」というのか、という点もあります。
どなたかが言ってましたが、ブラジルのようにそもそも国籍離脱という概念がない国の場合は努力のしようがないと考えるのが妥当かと思います。いくらなんでも「ブラジルの法律を変える努力をするべきだ」というのは言い過ぎでしょう。
一方、カナダのように国籍離脱の手続きが存在するのであれば、その手続きにのっとって処理を進めるのが本来の在り方でしょう。
ただ、この法律には罰則がありません。
罰則がないから二重国籍のままにしておいても「問題ない」というのであれば、その人はそういう人だということですね。
ルールがあっても自分に痛みがなければルール違反しても「問題ない」と。
確かに過去に蓮舫が二重国籍であったことが発覚した時も刑罰は何もなかったですし。
しかし、もし本当に「問題がない」のであれば、なぜ彼女は発覚後に台湾籍を離脱したのでしょうね?
ダルビッシュの場合ですが、イランは国籍離脱をするのがすごく難しい国であるとのことです。
彼が離脱するための「努力」をしたのかどうか知りませんが。
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Res.22 |
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無回答
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無回答 2018/11/11 21:40:40
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Res.23 |
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無回答
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無回答 2018/11/12 00:30:16
↑
だから「問題」の意味の取り方の違いでしょ?
出生による二重国籍で22歳以下の場合は確かに問題ありませんが、それ以上の場合は国籍法では日本の国籍を選択したら外国籍を離脱する努力をしなさいって名言してるのは分かってますよね?
何もしてなければ法律の趣旨を無視してることに変わりはありません。
少なくとも法務省は「努力しなさい」と言ってます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
それでも「罰則がないから問題ない」というのであれば、あなたはそういう人間だという話です。
>上の中で23歳以上で日本国籍を選択した人は多くいますが、その上で外国籍を離脱した人は何人いると思います?
クイズ番組でもないのに何を言ってるんだか。
彼らのうち外国籍離脱の努力をしてない人を、証拠を添えて出せばいいでしょ。
ま、あなたのような人間を相手にする私がバカなのかもしれませんがね。
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Res.24 |
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無回答
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無回答 2018/11/12 01:42:26
出世による二重国籍者に国籍どっちか一つにしろ
って大きなお世話もあるけど、子供がカナダを選んで、親が日本に永住帰国後介護が必要になっても
子供は日本に行けない=介護出来ない可能性が高いんだけど、それでも良いって事だよね?
元日本人はビザ取れやすいと言っても就労も制限されるし、滞在期間も制限されるから介護は無理だね。
自分達で頑張ってね。
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Res.25 |
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無回答
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無回答 2018/11/12 06:59:00
子供って親の奴隷ですか?介護をさせるために産んで育てたんですか?
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Res.26 |
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無回答
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無回答 2018/11/12 07:59:48
Res.24はどういう方向に話を持って行きたいの?
現在のままだと困るから、法律を改正する運動でもするの?
それともそんな法律なんて無視すればいいってこと?
前者なら素晴らしいことだと思うし応援もしたいけど、後者なら人間性を疑うね。
自分の都合でルールを守らない人間には関わりたくないな。
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Res.27 |
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無回答
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無回答 2018/11/12 11:15:19
RES24は言ってることも間違ってるし、僻みでしょう。
日本国籍を捨て、カナダ国籍を選んでも日本の永住権は簡単に取れますよ。
遺産相続云々、言っている方がいますが、日本国外に住んでいれば、日本国籍を持っていたとしても同じくらい手続きは大変です。
他の方が言っているように、親は相談にのったとしても、23歳以上になれば子供自身で決めさせてあげたいです。 親が決めるべきことではないと思うのです。だから22歳まで留保の意味があるのだと思います。 どっちもメリットデメリットありますし、両方のいいところだけをとることはできませんし。
トピ主さんの場合はお子さんはまだティーンとのことなので慎重に決めるべきであり、手続きが面倒だとかいう理由で国籍を選んでしまうのはちょっと。。。という感じがします。
ちょっとそれますが、カナダで出生、役所に出生届を出しただけでは留保にはならずカナダ国籍のみになりますので、同時に国籍留保の届け出が必要です。
(私の友人は留保の存在を知らずにいたので、お子さんは日本国籍がないことが判明しました・・・)
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Res.28 |
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無回答
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日本 2018/11/12 15:16:21
ここの掲示板を読んでいるかたは、日本語、英語の両方が堪能で今後の手続きが難なくできる、
それぞれの手続きの難易度も自分で判定できる。
自分がそういった教育を受けてきて、子供にもそういった力を身に着けさせている方は子供自身が
選べる環境になっているでしょう。
親が生きている間はサポートできるし。一定の教育を受けてきて、カナダで生き残っている人の論理のように思えます。
ひらがなしかできない、親のサポートがないと選択、決定ができない人って存在するんです。
手続きが面倒だといい始めているかたもいて、トピ主さんのように初めから取らなければ良かったのかと言っている人も身近にいます。
そのかたになぜ国籍留保の状態にしたのか?と聞いたら
日本とカナダを行き来してどちらの言語も自由に操り、活躍してほしい。そして子供自身で国籍を選んで欲しいということでした。これを望むなら相応の教育を受けさせないと困るの子供だと思うのです。
何かロールモデルがあるのかと問えば、日本とカナダを行き来して子供も両国の言語が堪能な
人を例としてあげてきました。この例にあがった方は大手企業の役員でカナダでの子供の私立学校の教育費も会社負担でしたし、そもそも収入が高いので日本とカナダを家族帯同で頻繁に
行き来できる人でした。
状況だけに憧れて、誰もが子供に同じ能力をつけれられるわけでもないのに、
親の都合、思いだけで二重国籍にして、子供も迷惑なんではないかと思うことがあります。
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Res.29 |
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無回答
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無回答 2018/11/12 16:18:16
やっぱりここは移民一世の掲示板だな。その一歩向こう側、一歩先の知識も意識も無い。一世はここの情報止まりなのは残念。
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Res.30 |
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無回答
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日本 2018/11/12 19:02:54
あら、3世とかここの掲示板にいるの?
迷える子羊達のコンサルティングとかしたら儲かるよね
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Res.31 |
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無回答
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無回答 2018/11/12 19:46:50
>やっぱりここは移民一世の掲示板だな。その一歩向こう側、一歩先の知識も意識も無い。一世はここの情報止まりなのは残念。
言ってることが意味不明。
現状では法律上の制限がある。これは事実。
守ったところで死ぬわけでもないのなら、守るべき。
この法律が現状に適してないのなら、それを変えるための議論なり運動なりする。これが良識ある人間のやり方。
現在の法律はなんとなく都合が悪いから無視する、なんてのはテロリストと発想が変わらない。危険人物そのものだな。
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Res.32 |
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無回答
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無回答 2018/11/12 23:10:52
22歳になった子どもが自分で決められない、自分で手続きができないなら、日本国籍を選択するのは無理というか、選択したところで日本で生活できなさそうですけど。
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Res.33 |
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無回答
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無回答 2018/11/13 00:58:35
>現在の法律はなんとなく都合が悪いから無視する、>
>なんてのはテロリストと発想が変わらない。
>危険人物そのものだな。
いや、出世よる二重国籍は認められてますよ。証拠
に戸籍謄本にも出生地が記載されてるし、日本側も把握してるんだが。
認められてないのは自己の志望によって外国籍を取得した自称二重国籍者ね(^ω^)
あれは日本旅券不正使用してる人達だから。
もうちょっと勉強しようね。
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Res.34 |
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無回答
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無回答 2018/11/13 01:23:01
>この法律が現状に適してないのなら、
>それを変える>ための議論なり運動なりする。
>これが良識ある人間のやり方。
在外邦人は日本国内の日本人に比べて国籍に関わる機会が多いのに、国籍法、旅券法、戸籍に関して全然知識が無いよねー。基礎となる現状を理解してないのに、議論や運動で変えられるなんて無理な訳で。カナダ生まれの日本語ネイティブじゃない子達にはもっと無理。
良識だけあっても世界は変わらないから。
先ずは勉強したら?せめて現状どうなってるのかくらい理解しようぜ。
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Res.35 |
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無回答
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無回答 2018/11/13 01:37:40
随分トピから逸れたけど、トピ主子の国籍は子供自身で決めるべきです。
二重国籍の権利はトピ主の権利では無いので。
今はググれば幾らでも調べられるし、国籍脱離は本人じゃないと手続き出来ません。
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Res.36 |
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無回答
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無回答 2018/11/13 07:25:50
>いや、出世よる二重国籍は認められてますよ。証拠
に戸籍謄本にも出生地が記載されてるし、日本側も把握してるんだが。
お前他のレス全然読んでないだろ?
ここで話題になってるのは22歳以降の話だぞ?
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Res.37 |
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無回答
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日本 2018/11/14 05:15:42
日本のパスポートは世界的にも最強なんだそうで
輸出、輸入でビジネスしている人にはアジアの拠点をもてる最高ツールなんだと
二重国籍なんて素晴らしいねって感じ
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Res.38 |
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無回答
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無回答 2018/11/14 09:15:06
他人がどうこう言ってもハーフや出生で重国籍な人はそのままだろうし、問題になる人は有名人や政治家位だし、チクっても選択届を出してりゃ合法だから陰口叩くくらいしかないんだろうね。
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Res.39 |
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無回答
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無回答 2018/11/14 15:39:50
>ここで話題になってるのは22歳以降の話だぞ?
いや国籍法にも旅券法にも22歳以降は違法とは記載されてないんだが。レスの内容よりも公文書の方が確実な内容なんだが。国籍法には「22歳までに選択」とは記載されてるけどね。
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Res.40 |
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無回答
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無回答 2018/11/14 16:20:16
日本政府側も何故22歳以降の重国籍者に何も言えないのか、重国籍者が国籍選択で日本を選択したら、日本国籍を喪失はさせられない。一方の国(例:カナダ)の国籍はカナダ政府の管轄だから、日本側は一切剥奪・喪失など出来ない。
でも自己の志望で重国籍になった者は違うから。
自己の志望によって外国籍を取得したら日本国籍自動喪失だし、うっかり日本のパスポート使用したら5年以下の懲役・300万円以下の罰金。
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ここまでは今までのjpCanadaで散々言われてきた事だけど、その先、そもそも何故出世による二重国籍と
自己の志望による二重国籍がこんなにも違うのか。
それは国籍法第11条の存在でしょ。
これさえ撤廃出来れば生まれや出生地関係無くどんな日本人でも二重国籍可能になるのに、議論できなのは当の日本人達が国籍法について知らない人が多いからなんだと思うよ。
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Res.41 |
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無回答
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無回答 2018/11/14 16:26:07
自己の志望で外国籍でも二重国籍になる事は可能だと思うよ。国籍法第11条によって出来ないだけであって。
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Res.42 |
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無回答
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無回答 2018/11/15 01:21:10
>いや国籍法にも旅券法にも22歳以降は違法とは記載されてないんだが。レスの内容よりも公文書の方が確実な内容なんだが。国籍法には「22歳までに選択」とは記載されてるけどね。
その国籍法には「日本国籍を選択したら海外国籍の離脱に努めなさい」と書いてあるんだが?
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Res.43 |
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無回答
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無回答 2018/11/15 11:54:42
どうでもいいよ。国が離脱勧告なりはく奪するならそれに従えばいい。努力義務がどうたらとか「他人」が幾ら言っても関係ないし。
それこそ勤労の努力義務を怠ってるニートが山の様にいるんだから、努力義務がどうたら言ったって意味ない。
普通の人は「ハーフ」が親の国籍を持ってても「不謹慎だ!許せない!」とか言わない。
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Res.44 |
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無回答
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無回答 2018/11/15 15:47:00
> その国籍法には「日本国籍を選択したら海外国籍
>の離脱に努めなさい」と書いてあるんだが?
ご自身で法務省なりパスポート申請の時聞いてみたらどうぞ。
レス6の様に
>法務省に連絡を取って「カナダに住み続けたいが、
>日本人移民夫婦の息子として、親族も日本に居る
>為、日本国籍を放棄したくないと言っているが、
>どうすればいいか?」と聞きましたが、
>「こちらとしては努力をしてくださいとしか言い
>ようが無いです
って言われるってあるじゃん。貴方こそレス読んでるの?まぁ多分ご自身が当事者として色々手続きした事無いから分からないんだろうけど。
因みに自分は日本の役所、旅券申請、イミグレ、在カナダ日本領事館どこでも一度も二重国籍けしからんなんて言われた事無いけど。
まぁ仮に何か言ってくるなら訴訟になると思うけど。
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Res.45 |
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無回答 2018/11/15 16:06:07
スマソ、引用レス6じゃない。レス7だった
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Res.46 |
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無回答 2018/11/15 22:03:03
↑
お前が自分の都合で法律を無視する人間だということだけはよく分かった。
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Res.47 |
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無回答 2018/11/16 17:48:57
じゃあ勤労の義務を怠ってるニートや専業主婦等も憲法も守れない日本人に有るまじき奴らだな(笑
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Res.48 |
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無回答
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無回答 2018/11/17 00:37:51
人にもよるが、専業主婦は家庭を守るという大事な仕事をしているぞ。
実際、結婚してからは夫の収入は共通の財産としてみなされ、離婚する時は基本的に折半になるしな。
ニートはそのとおりだな。
まったく役に立ってない。
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Res.49 |
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無回答
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無回答 2018/11/17 00:50:00
そもそも二重国籍欲しいのは何故だろう?
そうか、、、ノーベル賞受賞の喜びの時日本人でありたい?
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Res.50 |
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無回答 2018/11/17 08:37:12
>人にもよるが、専業主婦は家庭を守るという大事な仕事をしているぞ。
専業主婦•主夫2人だと家庭は成り立たないよね。
それが答えだよ。
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Res.51 |
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無回答
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無回答 2018/11/17 12:30:25
要は努力義務なんてそんなもんだっつー話。努力義務違反か否かは裁判により初めて確定されるべきものでニートが違憲状態って話にはならない。
同じように出生による重国籍者が他国籍を離脱する事に対し「努力しているか否か」は裁判で確定されるまで違法にならない。要は裁判でなく、単なる他人が「これは努力か否か」を判断する事自体が合法か違法かを決める要素にならんって事。
あんたが「ニートは違憲」って言っても「お前の中ではそうなんだな」って事で終わる話。
法をないがしろ云々ではなく、現実世界で違法でない事で「法律を守らん」とか他人を糾弾する事自体が何様だって話。
そんな事いいだしたら「同性愛者」も「夫婦別姓論者」も日本の婚姻諸法の理念を無視した「お前が自分の都合で法律を無視する人間だ」という話になる。
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Res.52 |
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無回答 2018/11/17 12:30:48
↑
意味不明
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Res.53 |
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無回答 2018/11/17 15:59:48
アホと自己申告乙
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Res.54 |
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無回答 2018/11/18 08:43:33
>そんな事いいだしたら「同性愛者」も「夫婦別姓論者」も日本の婚姻諸法の理念を無視した「お前が自分の都合で法律を無視する人間だ」という話になる。
「同性愛者」や「夫婦別姓論者」の何が違法?
具体的な法律名をあげろよ。
「同性婚」なら確かに認められないが「同性愛」にはなんら法律の制限はないし、婚姻届を出す時の書類上は夫婦別姓は認められてないけど職場とかで別姓名乗るのは違法でもなんでもないぞ?
仮に違法だったとしても、法律を守った上でそういう議論をするのであれば立派な活動家だし、守られるべき権利だぞ?
法律を変えようと世間に訴えることは何も問題ない。
自分に都合が悪いからといって勝手に無視する奴らが問題。
具体的に言えば「二重国籍は認められてないけど、それはやはりおかしいから国籍法を改正しよう」として世間に訴えることは何も問題なし。
それを「二重国籍は認められてないけど、別に罰則も何もないから黙ってよ、ウェーイ」なんて言う奴らがいるから荒れるんだよ。
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Res.55 |
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日本 2018/11/21 14:45:38
親族に二重国籍者がいますが、
国家間の税制の違いを利用して節税に励んでいます。
カナダ在住で日本、中国、アメリカと取引がある会社を経営しています。
20年くらいになるでしょうか。
カナダには中国、日本からの収入は申告しないでやってきて、カナダから一度も過少申告だと言われたことはないと自慢しています。
バンクーバーとアメリカにそれぞれ不動産を持っているのでそれなりに儲かっているのでしょう。
ポイントは収入を多国籍の子供の複数の預金口座にわけていることです。
金額をそれぞれ抑えておけばばれないそうです。
日本に一次帰国する度に日本の銀行口座を複数作っていきます。
住所は親族に借りるそうです。
法人税がかからないアメリカデラウェア州に本社を置いて、日本とカナダには事務所にしていればばれないそうです。日本の事務所は雇われ中国人。本社はペーパーカンパニー。
今後は贈与や相続税が気になるそうで、二重国籍者の結婚、死亡届けは領事館に提出しないそうです。
こういう人に何を言っても、法律を守るわけがないと思うんですよね。
まぁ一部の二重国籍者でしょうが。
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Res.56 |
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無回答 2018/11/21 22:21:09
知り合いの駐在の娘が「本当はUS国籍を離脱したいのだが、離脱するとUSに居住できなくなるので離脱が出来ないけど、選択届をだせば日本国籍でいられますか?」って聞いたら領事館側は「選択届をだしてください、努力義務をはたしている事になりますよ」といわれたって。
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