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No.32973
離婚手続き順
by 無回答 from 無回答 2018/09/17 21:37:14

日本人同士の夫婦です。
年末に日本へ一時帰国し離婚届けを提出します。その後、カナダに帰国し養育費や資産などの書類を作成し弁護士を通じ同意書にサインをし引越しなどの作業を行うつもりなのですが、離婚の際の同意書の作成や引越し(別居)には、日本での離婚届け提出受理後の半年先、もしくは1年先になりそうです。

互いの仕事と子供達の学校の関係もあり年末に提出するしかないのですが、通常?は、同意書を先に作成後、離婚、別居の流れかと思うのですが、これらが前後する事に何か問題はありますか?

離婚後の同意書作成は有効性はありますか?

離婚は戸籍上しているが、別居に至っていない状況でもCRAなどの機関に伝える必要はありますか?
日本で提出は決まっており日程が代わる事はありません。


Res.1 by 無回答 from 無回答 2018/09/29 15:38:02

日本とカナダの役所はつながっていませんから、日本で離婚していても、カナダでは離婚していないことなんて、しょっちゅうあります。カナダで手続きのことが心配なら、カナダの書類を作るときに、カナダの書類に離婚日をさかのぼって書いて、計算すればよいことです。

Res.2 by 無回答 from 無回答 2018/09/30 09:53:57

もし、日本で離婚してカナダでは何も変わらず報告しなくても問題はないのですか?
遺産だとか後々揉めますよね。
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