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No.32415
旦那死亡後、先妻の子供への扶養義務
by ハナ from 無回答 2018/03/21 10:13:58

先月、主人が亡くなりました。

気持ちも随分落ち着いて来たところ、先妻から連絡があり
子供への養育費を支払って、欲しいとの事でした。

子供は15歳 で22歳まで払うと主人と契約をしたそうなのですが
私にも契約を履行する義務があるのでしょうか?



Res.1 by 無回答 from 無回答 2018/03/21 12:32:49

ありません
Res.2 by 無回答 from 無回答 2018/03/21 13:36:12

お疲れのことと思います。先妻さんは当然ご主人が亡くなったことは知っていてそう言ってきてるんでしょうか?ハナさんのお金から払う必要はないと思います。子供には相続の権利がありますから、全部まとめて弁護士に処理してもらったほうがいいと思います。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2018/03/21 13:37:26

弁護士に相談するほうが良いのではないかと思いました

日本だと遺産は配偶者と、子供とで半々ですが

カナダの場合、配偶者がいる場合は配偶者がすべてもらうのだと記憶しています
お子さん兄さんがあれば養育費としてみなされるのでしょうが
多分それがなかったからの請求だとおもいます

日本だと、遺産を受け取った人はしゃっきの返済義務もついてきますが
そのような法律がカナダにあるのか
養育ひの支払い義務も、遺産についてくるのか、はっきりさせておくほうが良いのでは?


Res.4 by 無回答」 from 無回答 2018/03/21 14:52:05

日本の法律の場合は、遺産を相続した人は「負の遺産」もまた聞き継がねばなりません。
カナダの法律でも、多分同じだと思います。

負の遺産とは、借金返済の義務や連帯保証人の立場継承、もちろん
養育費支払い義務なども」そうです。

負の遺産を負うのを逃れる為には、プラスの遺産を含めた、すべての
遺産相続を放棄すれば良いわけです。

今後、その子が22歳まで払い続ける養育費の合計額と、ご主人の
残したプラスの遺産の額とを比較して、養育費の方が多ければ
相続放棄した方が得になります。

でも、すでにプラスの遺産を継承していれば、または相続遺産の
たとえ一部であっても、それに手をつけていれば、相続を行ったものと
みなされて、その後、相続放棄する事は出来ません。
日本の法律の場合ですが。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2018/03/21 14:57:57

セパレーションアグリーメントは見せてもらったことがありますか?
うちの場合は子供が成人するまで元妻が受取人の生命保険に
はいらなければいけないとか,取り決めがありました。
本当に22才までなのか,確認など書いてあると思います。
Res.6 by みぃ from バンクーバー 2018/03/21 15:00:54

ご主人は養育費のために生命保険に入っていませんか?離婚時のアグリーメントに入れている場合があると思います。
うちの主人は元配偶者とともに50万ドルの生命保険にはいっていますので、それで賄うことになっています。
Res.7 by ハナ from 無回答 2018/03/21 16:59:59

皆様 短い間にコメントありがとうございます。

生前贈与という形で、主人は先妻さんと子供に家を遺す事で自分が亡くなった後は
私と娘に預貯金等を遺す事になっています。

ただこの数週間は喪失感と遺品整理などで書類関係に目を通していませんでした。
早速、書類関係全てを見てから弁護士に相談してみます。

本当にありがとうございます。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2018/03/22 08:15:00

ご主人が亡くなられ大変な中におられるのに、そこに遺産問題が出てきて大変ですね。
その中で遺品の整理と言うのは少し早いように思われます。まだまだご主人の思い出の中で
生きる方が慰めがあるのではないでしょうか。多くの方が言いますが、早く片付けると後悔する事が多いそうです。書類手続きだけでも大変です。お身体に気を付けて、どなたか友人に助けてもらって下さいね。
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