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No.32346
生前相続後にCRAへの申告
by
送金
from
無回答
2018/02/25 15:05:09
皆さまお尋ねします。
家の購入にあたり、生前相続をし、日本から送金しましたが、CRAに対して何か申告の必要はあるのでしょうか?
どうぞよろしくおねがいします。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2018/02/25 15:28:56
状況が良く分からないですが、誰が(どの国籍を持った人が)誰に(どの国籍、居住はカナダだと類推しますが)どの程度の金額を贈与したのか?日本のでの税制に対しての申告が必要なのか?で変わるのですが、
お尋ねのCRAに関しては「贈与であるという契約書」と「送金された日時の入った通帳の控え」を所有しておけば申告の必要はありません。後日CRAから資金の出所を聞かれた場合に上記の書類をみせれば、合法の贈与ですので納税対象にならないですので、問題ないです。
書類が無い場合、状況によってはCRAに贈与を否認され税金がかかる「可能性」があります。
Res.2
by
送金
from
無回答
2018/02/25 16:56:25
返信どうもありがとうございます。
私達はカナダ在住で、今回妻のお母さんから相続時精算課税制度を使って、(生前相続?) 日本の妻のバンクからBmoに送金し、そこからcibcに入金しました。日本に対しては申告しています。
そこでBMOからCIBCへ入金時銀行間の送金なので、CIBCからは書類はもらっていませんし、日常的に通帳を使っていませんが あえて記録を取っておくべきでしょうか?BMOから出金した際の妻宛のレシートはあると思われます。
どうぞよろしくおねがいします。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2018/02/25 22:12:56
一応相続時精算課税制度は親御さんが60歳以上でないと適応除外になるのでその点は確認してください(特例は日本の住宅にしか適応されませんので)60歳以上であれば問題ないです。
日本の銀行の送金履歴のコピーとBMO-CIBCのチェックの控えなり、CIBCの入金期間のデータのスクショなり保存しておけば問題ないですよ。特段CRAに申告するものはありません。お尋ねが来た場合上記の話をして親子間の贈与である旨をはなし履歴を送ればOKです。ノータリィで贈与契約書をかわしておけばそれだけでOKですけど国外ですと中々ですし。
日本の相続時精算課税制度の届の控えも一応持っておけばそれが公的な贈与契約と同等の効果を持ちますので、それもコピーを保有しておいたほうがいいです。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2018/02/26 16:05:14
トピ主ではないのですが、ちょうど、生前相続について考えていたところだったので参考にさせてもらいました。
父の財産をどのようにしていくか考えていたところです。今は自分や自分の兄弟の子ども合計5人の(父からすると孫)名義の口座に贈与税がかからないように一人当たり年間110万円動かしていますが、ありがたくもあるのですが父には東京都内に商業ビルを持っているため亡くなるまでに動かせる金額も年間550万円ほどとたかがしれており相続税の控除額では収まらず、税金は免れないと思われます。
それは諦めているのですがせめてうまく節税や運用をしたいと模索していました。
トピ主さんのように税金を払ってでもこちらに送金して色々考えるのもいいですね。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2018/02/26 20:17:32
精算課税制度は節税という感じではないですけどね。単に贈与税の税率の代わりに相続税の税率が死亡時に適応されるだけですので。
10年程度前まではトラスト作成による無税の相続なり色々抜け穴はあったんですが、色々潰してきてますよ。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2018/02/27 09:09:33
レス4さん
年間110万円までですか?
私は60万までと聞いており、親が私の子供のために年60万円ずつしか移せない。と言っていたのですが何か私の親が勘違いしているのでしょうか。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2018/02/27 15:24:28
年間110万までですよ。
ただし、贈与をする側(レス6さんの親御さん)が、ではなく、贈与を受ける側(レス6さん)が、です。
例えば、レス6さんがご両親から年間60万贈与してもらい、それ以外に祖父母から60万円もらっているとしたら、合計で120万になるので税金がかかってきます。
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