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No.32344
移民後の日本に残してきたお金の送金
by
トピ
from
無回答
2018/02/24 18:10:26
移民です。日本の口座に貯金金額1000万円ほど残しておいてますが、アパートを買うためにカナダへ
送金しようかと思っています。その際、日本で移民前に働いて貯めたお金でもカナダに送金すると海外収入などとして税金は掛かるのでしょうか?
Res.1
by
無回答
from
無回答
2018/02/24 18:23:41
かかりません。毎月貯めた通帳とかは一応のこしておけば、万一の時に自分の税引き後の貯蓄であるという証拠になるので持っておいた方が良いですよ。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2018/02/24 18:23:48
自分名義間の資金移動には全く税金かかりませんよ〜。
大丈夫です!!
Res.3
by
無回答
from
無回答
2018/02/24 19:48:21
収入として申告しなけれないけないです。
カナダは、総合課税となっています。全世界にあるおかね全部です。
余談ではありますが、日本で働いていたときに自宅を購入(すでに40年前の話です)
この自宅、カナダに移住後20数年ある企業の借り上げ社宅として賃貸をしていました。
当然、収入はカナダのタックスりターンに記載。
何年か経過した後、CRAから東京の自宅は、カナダで得た収入から購入したものかと言うレターが
きました。
自宅を購入した年、月日とカナダに移住した年月日を見れば日本の住宅は、日本で得た収入で購入したものと判明するわけですが、、
CRAから、日本で購入した証明を提出せよとかかれていました。
すでに住宅ローンは完済しておりましたが、
取引銀行に出向き、証明書を書いてもらった経験があります。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2018/02/24 21:47:53
↑確実に勘違いしてます。
当該年度に生まれた利益(所得、配当金など)に対しては総合課税ですが、自分の過去の所得はすでに税処理が終っていますので2重課税になりますのでありえませんよ。
貰った給与に対して毎年税金がかかることになってしまいます。
例えば2000年から2010年まで日本で毎年税引き後10万ドル給与を貰い1Mの資産があったと仮定して、2011年に移民になり、日本の口座に1M放置したまま2018年にその1Mをカナダに移動しても「所得として申告」する必要はないですし、当然税金もかかりませんよ。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2018/02/24 22:00:05
3さんの情報は古いか、ちょっと条件が違っていると思いますよ。
毎年のタックスリターンで、10万ドル以上の海外資産がある場合は申告しないといけません。ここで申告するのは「収入」ではなく「資産」ですので、もともともってる預貯金とかも含みますが、それらに税金はかかりません。
で、トピ主さんの場合、1000万円はカナダドル換算で10万ドルを超えてますから、申告済みだと思います。
その申告した範囲内の額を日本からカナダに送金しても、CRAは「既に持っている財産を移動しただけ」とみなすので、何も言われませんし、課税されません。
今年からカナダに住み始めて今までタックスリターンしていなかった場合などは、記録がないのでCRAからお尋ねがあるかもしれませんが、その場合はレス1さんのアドバイスのように、毎月ためた貯金通帳や明細を捕っておいて証拠として提出すればいいだけです(英語訳は必要ですが「自分や家族が翻訳したものは駄目」という注意書きは一切ないので、自分で翻訳したものをつければいいと思います)
Res.6
by
無回答
from
無回答
2018/02/24 23:20:14
皆さん色んなコメントありがとうございます。
移民の際に日本に1千万円以上の貯蓄が日本にあるとは申告しなかったのですが・・・
ペナルティーはあるのでしょうか?
Res.7
by
無回答
from
無回答
2018/02/24 23:54:20
移民の際には報告する必要ありません。
毎年のタックスリターンの際に、海外資産の報告義務があります。
トピ主さんは、多分、今年4月末期日のタックスリターンすると
思いますが、その時に提出しておけば問題ありません。
単なる「報告」です。
その預金から、2017中によほど大きな額の利息収入が無い限り
(日本の銀行利息だからスズメの涙ほどですよね)何も問題なし。
Res.8
by
3
from
無回答
2018/02/25 02:03:50
素朴な疑問です
カナダのタックスリターンは全世界の資産を記載しなければなりませんよね。
主さん、日本においてある預貯金、カナダで毎年申告してますか?
申告しています。というのなら無問題だろうが、
そうでないとお金の出た先を聞かれるかと、、これはもちろん運が悪い場合です。
当然あなたの送金は銀行を通してCRAは把握しています
私は、移住時、すべての預貯金をてカナダにもってきてしまいました。預け先は東京三菱銀行(30年前は個人の預金を扱っていました。)
日本からの預貯金
これに対してのインタレストの申告はカナダでずっとやっていました。
日本で稼ぎだしているおかねは自宅の賃貸料と配当
毎年タックスリターンをしていました。
何がいいたいのかというと
主さんはいつカナダに移住ですか?、
日本にある預貯金をカナダで申告してますよね。ということです。
Res.9
by
無回答
from
無回答
2018/02/25 10:00:54
トピ主さん、カナダドル10万ドル以上の海外資産(日本の預貯金含む)を毎年申告していなかったのなら、日本の1000万円以上の貯蓄をカナダに送金すると、税務署からお尋ねがくる可能性は大です。
カナダの口座はSINで管理されてますから。分けて送金したとしても、結局トータルでかなりの額になると税務署からお尋ねがくる可能性は大です。
そこで、毎年申告していたのなら何も問題なく税金等もとられることもありませんが、申告していなかったのなら、そのことに対してペナルティーをとられます。CRAのウェブサイトに掲載されていますが、ペナルティーかなり高いです。
Res.10
by
無回答
from
無回答
2018/02/25 14:46:05
↑カナダでは贈与税がないのだから、親の遺産だとか言えばいいんじゃないでしょうか。
Res.11
by
無回答
from
無回答
2018/02/25 14:47:05
住民票を抜いてれば税務署から連絡ってこないのでは?CRAから問い合わせはくるかもですが。
Res.12
by
無回答
from
無回答
2018/02/25 15:20:46
3は「収入として申告しなけれないけないです。カナダは、総合課税となっています。全世界にあるおかね全部です。」
と確実に資産と収入を混同した誤情報を書き込みながら、再度適当な事を再度書いてる所が酷いですね。
トピ主さんの場合、移住前の資産を「海外の資産が10万ドル以上ある」にノーチェックしたとしても申告漏れの金額的に故意とはみられにくいのでまず問題ないです。
資産1000万の利息、ここ10年の1年物定期の金利が大体0.05%程度で1年間の利息は年5千円、20%の源泉引き後で年間あたり4千円の申告漏れ。
年40ドルの申告漏れを「悪意がある」と大きなペナルティが来たりする事無いですよ(笑。次回以降気を付けてください、過去の申告漏れ(上記の場合40ドル×3年=120 が収入バスケットに対して税額確定して最大$50+遅延利息10ドル程度)合わせて60ドル程度を納付してねって来る可能性がある(この程度の金額だとお咎めなしの可能性の方が全然高い)って位。
悪意があるってのは毎年かなりの収入が生まれる「賃貸アパート」なり「配当金を生む株式」なりを隠し持っていて、数十万以上の収入を確定的に入れてる場合。それも飽く迄「アパートや株」には税金が係るわけでなく、そこから発生した「収入」に対しての納税責任が発生するだけです。
Res.13
by
トピ
from
無回答
2018/02/25 18:14:20
現在、日本での収入はなしですし、ただ日本に置いてるお金を送金したいだけの事です。
日本にいるときにちゃんと税金を払って得た金額ですのでカナダで課税される事はないようですね。
ありがとうございました。
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