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No.31999
子供のparsonal exemption
by 無回答 from 無回答 2017/11/21 09:32:26

一時帰国で日本からいろいろ持ち込む時の関税についてお尋ねしたいです。

ひとり$800までは税金がかからない、子供も$800の枠があると思うのですが、子供が申告できるものとはんでしょうか。
ウェブサイトには以下のように、"CHILD'S USE”となっているのですが、例えば、食べ物や家電などは、家族みんなで使うもので、子供の枠に当てはめてよいのでしょうか?

BORDER SERVICEに聞けばよいのですが、なかなか電話がつながらないので、ご存知の方がいらしたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。



Children are also entitled to a personal exemption as long as the goods are for the child's use. Parents or guardians can make a declaration to the CBSA on behalf of the child

Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/11/21 10:36:01

子供用のものだけと思います。食べ物も離乳食など子供しか食べないのもならオッケーでは。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2017/11/21 14:52:48

"CHILD'S USE”の意味、わかってますか?
子供が使うもの、ですよ。
洋服やおもちゃ、離乳食などのことです。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2017/11/24 07:18:24

中学生は大人扱いですか?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2017/11/24 07:44:39

中学生は大人使いにはならないでしょ
だって大人だったらたばことかお酒も持ちこめることになるじゃないですか?

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