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No.31639
離婚時の子供の親権
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無回答
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無回答
2017/08/13 05:29:06
今現在、私は子供と日本で生活しており旦那は日本とカナダを行き来しています。
私も子供が産まれてから半年ずつ日本とカナダとで生活をしていました。
この冬にカナダへ移民をしようとしています。そこで一つ質問です。
もしも、旦那との離婚などになった場合(今現在はその予定は全くありません)、ハーグ条約では両親に親権が与えられる為子供を日本に連れて帰る事ができなくなるとインターネットで調べました。
事前に、離婚した場合は私と子供は一緒に日本に帰国するというような公正文書を日本で作っていくことは可能でしょうか?
またそれは離婚時効力があるでしょうか?
ちなみに私たちは日本で結婚しています。
旦那のことは信用していない訳ではないですが、念には念をと考えています。
カナダに移民しない。という回答は無しでお願いします。
Res.1
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無回答
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無回答
2017/08/13 06:38:49
弁護士さんに相談してはいかがですか?
こちらで曖昧な回答を得るよりもちゃんと専門家に相談してみる方がいいと思います。
Res.2
by
無回答
from
無回答
2017/08/13 09:18:11
ご主人がカナダ人であれば、お子さんもカナダ人扱いとなり、離婚の有無に関わらず片親の許可なしに国外に連れて行くことはできません。ご主人が日本人で、ご家族で市民権を申請されず移民としてずっとパーマネントレジデントとして生活されるのであれば、お子さんも日本人で、日本に帰る、すなわち帰国すると言うことで、問題ないのでは。
ご主人が納得して、トピ主さんが離婚時は子供を連れて日本に帰っても良いと言う契約をして、お父さんがお子さんにあう権利を放棄しても、両親がお子さんがお父さんに会う権利を放棄することはできないのでは。州の弁護士協会で、最初の30分は無料で相談を受け付けてくれる制度があるので、利用して聞いてみるといいでしょう。日本でも、似たような制度があったと思いますよ。
ちなみに、トピ主さんに移住前からいろいろ想定して準備してくるのは悪いことではないと思います。こんなはずじゃなかった、と言う人、結構多いですか。最初からリスクと対処法を想定しておくと、将来の苦労や悲劇がある程度回避されるかと思います。
Res.3
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無回答
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バンクーバー
2017/08/13 10:07:47
親権や居住地の件で事前にアグリーメントを作っても、別居、離婚時にアグリーメントを作れば前のアグリーメントは無効になります。
日本で作った公正文書は日本でのみ有効です。
現在、離婚に向かっているならそれがセパレーションアグリーメントに代わるものになるのでしょうが、そうでなく、これから移民するならまったく意味がない、旦那さんに対して以前こう言ったよね?と牽制する意味しかないです。
移民してくれば、居住地がカナダになり、離婚する時はカナダ側で手続きをします。子どもはカナダから動かせなくなります。
聞いた話ですが、トピ主さんのように日本で結婚して同居していない状況で移民準備のために妻子がカナダにやって来てから離婚を切り出されたというケースを何度も聞いたことがあります。
子どもが欲しくて、旦那さん側が妻子をカナダにおびき寄せた(言葉が悪いですが)ってことだと思います。
子どもはカナダ人だからカナダから出せない、妻は移民申請前とか申請中でカナダに残れない。
残れないから、旦那さん側に妻に対し扶養義務もないという詐欺みたいな話です。
念には念を入れてということでしたら、移民する際は国外申請で、移民がおりるまで入国しないというのはどうでしょう。少なくとも、カナダに来てからトピ主さんだけ放り出される可能性は減ります。
でも、離婚時にこどもを日本に連れ帰るという点で年を入れるなら、カナダに移民しても生活拠点を日本から移さないという手しかないですし、それだと移民手続きをする意味も結婚生活を続ける意味もなくなってしまいます。
日本を出るなら、念の入れようがありません。
Res.4
by
さ
from
バンクーバー
2017/08/13 10:22:44
ただ、今トピ主の希望で文書を作成しても実際に親権問題で争った場合は作成した文書が無効になるかもしれません。
通常dvなどが無い場合は親権は半々であり、子供に対する父親と母親の養育責任と義務、会う権利がありますよね。父親も母親も平等とみなされますから。
もし父親がそれを主張し、文書を作成した時は間違っていたと言えば覆される可能性もあると思います。
親権問題ではありませんが、私が離婚の件で弁護士に相談した時はそう言われました。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2017/08/13 10:29:47
プレナップとかはどうなんでしょう?プレナップは財産に関してのみ作られるものですか?
書類作成は今後住むカナダでないといけないような気がしますが、カナダで離婚の際は母親と日本を主たる居住地にすること、父親の子供と会う権利は存続すること、などを作れないものなのでしょうか。
いずれにせよ、弁護士に相談しないと、掲示板では想像の域を超えないと思います。
Res.6
by
無回答
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バンクーバー
2017/08/13 10:31:59
結局別れた時に住んでるところで判断されそうなので、カナダに移住して別れたら子供は連れて帰れなさそうです。
心配なら今のまま、拠点は日本にしておく方が安全です。
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