No.31473
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国籍の選択
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リサ
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バンクーバー 2017/06/25 10:33:12
18歳の娘がおります。カナダで生まれたので今は両方の国籍がありますが、将来的にどちらかを選択するんですよね
皆さんのお子さんはどうされたか、聞かせて頂けると参考になります。よろしくお願いします。
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Res.1 |
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無回答
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無回答 2017/06/25 11:09:00
国籍選択は子ども本人が大人としての選択ができるように22歳という時期が定められているわけですよね。
お嬢さんは、どう思っているんでしょうか。
我が家にも17歳の娘がいますが、日本国籍は選択しないと思います。
というか、その時期に領事館に行って手続きすることもなく、パスポート失効させるんじゃないでしょうか。
日本語が書けないし、読めないので手続き自体が出来ないんじゃないかと思います。
親として、行きなさいよとは言いますが…
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Res.2 |
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無回答
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無回答 2017/06/25 12:49:33
うちは来年22歳になりますが
日本語は多少ひらがなが分かるぐらいなので
放棄の書類のサインだけさせるつもりいます
パスポートも子供のころに一度とっただけですし、
日本人だということも忘れている可能性がありますね
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Res.3 |
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無回答
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無回答 2017/06/25 16:02:45
国籍選択は、ご本人に任せましょう。
カナダを選択するもよし、日本を選択するもよしですよ。
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Res.4 |
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無回答
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無回答 2017/06/25 17:36:47
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Res.5 |
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無回答
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無回答 2017/06/25 19:35:34
日本国籍を選択すれば、出生による二重国籍は合法なので、一生二重国籍で入られます。もし、日本に働く場合とかなどの選択肢はあった方が良いのでは。
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Res.6 |
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無回答
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無回答 2017/06/26 00:29:03
↑
そうなのですが、
子どもによっては日本語は全くはなせない、興味もない
そういう子どもは親が何と言おうと日本捨てます。
そういう子ども何人も知っている。
もったいないないなと思うけど子供が決めること。
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Res.7 |
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無回答
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無回答 2017/06/26 16:56:28
>6さんの言った回答に、すでに答えが出てます。
子どもによっては日本語は全くはなせない、興味もない
そういう子どもは親が何と言おうと日本捨てます。
↑この場合、選択はカナダ一択。
子供が日本語が話せて、多少読み書きできる、日本に興味があり、今後も行き来したいなら日本を選択。
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Res.8 |
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無回答
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無回答 2017/06/26 22:10:55
Res.5
>日本国籍を選択すれば、出生による二重国籍は合法なので、一生二重国籍で入られます。
出生による二重国籍が合法なのは22歳までですよ。
日本国籍を選択したら、その他の国籍は放棄する努力が必要となります。
この努力を怠ると国籍法違反、つまり違法です。
罰則はありませんが。
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Res.9 |
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無回答
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無回答 2017/06/26 22:58:03
Res8
国籍放棄の努力は証明出来ないので、国籍法違反とはなりません。外務省に確認してください。
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Res.10 |
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無回答
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無回答 2017/06/26 23:04:16
大使館や領事館員の子弟で、二重国籍OKの国で生まれた多くは、実際、二重国籍だとの噂を聞いたことがあるのですが、本当なのでしょうか?
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Res.11 |
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リサ
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バンクーバー 2017/06/27 01:54:59
もちろん子供が決める事ですが、皆さんはどうされてるのかと思いとびをたててみました。
参考になりました。ありがとうございました。
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Res.12 |
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無回答
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無回答 2017/06/27 09:50:24
>大使館や領事館員の子弟で、二重国籍OKの国で生まれた多くは、実際、二重国籍だとの噂を聞いたことがあるのですが、本当なのでしょうか?
大使館員や領事館員の子供はカナダ生まれでもカナダ国籍取れなかったと思う。何故なら大使館も領事館も日本の領土っていう事になってる為。
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Res.13 |
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無回答
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無回答 2017/06/27 10:10:04
別に大使館や領事館のオフィスで生まれたわけじゃなくて、
普通に病院でうまれているわけだから、カナダ国籍は取れるでしょ?
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Res.14 |
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無回答
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無回答 2017/06/27 16:26:21
Res12
考えが面白い。ユニーク。
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Res.15 |
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by
無回答
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無回答 2017/06/27 17:23:39
領事館とか大使館で働く人のビザって普通のワークビザなんですかね?何か特別なビザなら、オフィスで生まれなくても特別かもしれないかも。。。。と思ったり。トピずれ御免なんですけど、なんとなくどうなのかなーっと思って。
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Res.16 |
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無回答
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バンクーバー 2017/06/27 17:27:25
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Res.17 |
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無回答
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無回答 2017/06/27 19:25:36
アメリカ赴任のばあいはAビザではないですか?
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Res.18 |
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無回答
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無回答 2017/06/27 21:55:17
Res.9
それは違法状態がバレてないだけの話です。
「スピード違反をしても捕まらなければ合法」みたいな子供じみた理論はやめましょう。
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Res.19 |
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無回答
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無回答 2017/06/27 22:05:10
res16さん、 そんな法律もあったんですね。
前のバンクーバー領事の岡田さん、またカナダに戻ってきたいけど、領事として赴任している
間は労働ビザのように3年いたから永住権の資格ができるとかはないので残念ながらCANADAの
永住権は難しいなぁと言ってましたね。
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Res.20 |
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無回答
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無回答 2017/06/27 23:29:36
外交官は治外法権があるから(領事館外でも)
子供が生まれてもカナダ国籍が取れないし、永住権も関係ないってことでしょうね
いいとこどりの法律適用は不公平ってことでしょ
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Res.21 |
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無回答
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無回答 2017/06/29 16:35:35
以前一緒に働いていた子が、カナダ生まれの日本国籍を持ってる子でしたが、彼女いわく、日本は2重国籍として生まれた子たちに、「他国籍を捨てなさいという権利はない」と言ってました。
もともと持って生まれたものを、選択して日本国籍となるなら、「他国を放棄する義務がある」のですが、「義務はあっても」、日本国は他国を放棄させる「権利はない」と。
なので、いまだに日本パスポートを持っていますが、申請時には必ず「多国籍も持っている」というところにサインして、日本国籍のパスポートを申請していると。
言われたら納得するような答えでしたね。
実際だからといって、何の罰則も(もちろん)ないですし、特に何も言われないと以前は言ってました。
もちろん彼女は22歳を超えてます。
実際どうなんでしょうね。 うちの子も言ってる間にその年齢に達するし、気になるところです。
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Res.22 |
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無回答
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無回答 2017/06/29 17:04:03
>領事館とか大使館で働く人のビザって普通のワークビザなんですかね?
人による。現地採用ならPRだったり、カナダ国籍だったり色々。
日本からの外交官としてであれば、そもそも個人のパスポートでは入国しない。
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Res.23 |
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無回答
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無回答 2017/06/29 20:08:44
Res.21
> 以前一緒に働いていた子が、カナダ生まれの日本国籍を持ってる子でしたが、彼女いわく、日本は2重国籍として生まれた子たちに、「他国籍を捨てなさいという権利はない」と言ってました。
ありますよ。
強制的に手続きを取らせるための方法がないだけで、総務省が「他の国籍を捨てなさい」ということ自体は問題ありませんよ。
それでも反論するなら「他国籍を捨てなさいという権利はない」の法的根拠を示してください。
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Res.24 |
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うちももうそろそろ
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無回答 2017/06/30 02:22:32
理屈や言葉合戦はいいから、実際のところを知りたい。
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Res.25 |
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無回答
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無回答 2017/06/30 03:36:07
↑
事実はわかりません。
ですが日本を選択すると、日本人として行動するよういわれるようです。
ですがカナダの国籍を喪失せよとはいわれなかったとのことです。
私が聞いたのは8年ぐらい前の話ですので古〜〜〜〜〜い情報かも知れません。
ですから、現在はカナダ国籍喪失届を提出せよといわれるのかもしれないです。
事実については直接領事館にお聞きになる方が賢明です。
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Res.26 |
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by
無回答
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無回答 2017/06/30 07:31:36
日本に言う権利はあっても、他国籍を捨てさせる権限はないですね〜
言うのは自由だから、何とでも言えばいい。
個人に言ってプレッシャーをかけることができるけど、カナダ政府に日本人多国籍者からカナダ国籍を剥奪するようにとは言えないでしょう。
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Res.27 |
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by
無回答
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無回答 2017/06/30 13:56:44
↑
確かにその通りなんだけど、あとは違法状態であることを自分が受け入れられるかどうか。
法を犯したくないから残念だけどカナダ国籍を捨てる人と、罰則がないから違法でも二重国籍のままでいる人。
論点が違う限り議論が噛み合う事はないです。
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Res.28 |
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無回答
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無回答 2017/06/30 14:12:16
どちらに生活の基盤があるかによりますね。
カナダ側じゃ合法なわけだし。
移民からカナダ国籍を取った人じゃなく、カナダ生まれの人の話でしょ。
カナダに生まれてカナダに住んでたら、日本じゃ違法っていうことが受け入れがたいと思いますよ。
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Res.29 |
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無回答
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無回答 2017/06/30 14:47:34
うちの子はカナダで生まれ、2歳の時に日本に戻り、ずっと日本で育ち、カナダに行く事もなく22歳の時に日本国籍を選びました。
23歳の時にカナダに留学するためにビザを取得しようとしましたが、カナダ大使館より、カナダで生まれたのならカナダのパスポートを取るように言われ、ビザはおりませんでした。
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Res.30 |
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無回答
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無回答 2017/06/30 16:07:44
29さん、質問なのですけれど、カナダのパスポートを取れと言うことは、日本の国籍を放棄するってことですよね?カナダ側に日本は2重国籍を認めないことは説明されたうえでのことですか?なんだかそれって、問答無用切り捨て御免って感じで、とても無情な感じがするんですけど。。。
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Res.31 |
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無回答
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無回答 2017/06/30 16:08:42
カナダに在住してるお子さんが日本国籍するために23歳時に「カナダ国籍を離脱」しなければならいのであれば=カナダにおいて移民にもなれず(カナダ市民の段階では申請すらできない)、ビザも取れないですので、カナダ政府にたいして市民権離脱申請が認められた瞬間に居住不可能になる訳ですから、現実的じゃないですよね。
一度日本にでて、その国の移住ステータスなりビザを再度取らなければならないですし、仕事や生活をすべて捨てなければならない訳で。
つまり違法云々言っている人は「23歳以降日本国籍を選ぶなら、日本に住まなければならない」と言っていることと同義です。
そういうことが起きないように、こちらに住んだままでも血統主義の日本が日本人の国籍を維持できるように態々「努力義務」にしてるんですが、そこを理解してない人が多いような。
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Res.32 |
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無回答
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無回答 2017/06/30 16:20:39
30さんへ
カナダ国としてはカナダ国籍を持っている人はカナダのパスポートで入国しなければならい。それだけです。それ以上でもそれ以下でもないですよ。他国の事情は斟酌しません。というか普通どの国も個々人のレベルで斟酌なんかしないですよ。
日本も日本国籍を持っている人が日本のビザを取得しようとしても「日本国籍を持っている人は日本パスポートで入国してください。」と全く同じですよ?
カナダのパスポートを取れ=国籍放棄しなさいじゃないですし。国籍放棄の届がないと受領してくれない訳でもないですし、普通にパスポートをカナダの領事館などで申請すればなんの問題もなくカナダパスポート発行してくれます。
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Res.33 |
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by
無回答
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無回答 2017/06/30 16:50:48
32さん、早速のコメントありがとうございます。そうなんですね。そうなると、日本国籍を選択したことになっていても、カナダ国籍が消滅するわけではないので、カナダのパスポートは取得できるということですね。そう言われればそうですよね。分かりました。どうもありがとうございました。
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Res.34 |
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無回答
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無回答 2017/06/30 17:40:12
↑日本国籍を選択したしりあいのこどもたち
日本に来るときは日本の旅券
アメリカへ行く場合はカナダの旅券と使い分けしているといっていました。
先にも書いたが、領事館職員から、カナダ国籍のことはいわれなかったそうです。
だいぶふる〜〜〜い昔の話です、
真偽を確かめたければ領事館に聞いたほうが賢明。
現在は国籍喪失届が必要かも、、かもしれませんよ
ここで書いてあることを丸呑みしないほうがいい。
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Res.35 |
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無回答
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無回答 2017/06/30 19:08:47
カナダにいながら日本のパスポートを申請するにはPRなどの滞在資格を証明するものが必要ですよね?
となると、カナダ市民権を取得後はカナダ国内では日本のパスポートの更新は出来ないってことですよね。2重国籍を保持している方は日本へ帰国した際に日本のパスポートを更新してるんでしょうね。
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Res.36 |
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無回答
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無回答 2017/06/30 20:50:46
↑このトピックには無関係です
別とぴたてたらどうですか?
それより過去とぴ探せばうんざりするほど出てきますよ。
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Res.37 |
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by
無回答
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無回答 2017/07/01 08:02:23
34さんは勘違いしてません?
29さんは「カナダ大使館」でカナダビザを取ろうとしたら「貴方は市民権を持ってるから、ビザは取れませんよ、カナダパスポートを取ってください」と言われてる訳で、重国籍がOKなカナダが国籍喪失届を出さないとパスポートを発券しないということはあり得ないですよ。
34さんが危惧してるのは、重国籍者が問題がでそうな「日本」のパスポートの話ですよね?既に29さんのお子さんはカナダ市民権離脱届を提出せずに日本国を選択「した」わけで。合法的重国籍になってしまった後の話だと思いますが。
今後29さんのお子さんが政治家など国籍条項がシビアな職に就くときに「努力義務違反」として保守の人にたたかれる可能性はありますが、法的には一切問題がないですので、人気商売でもしない限り特段問題ない話だと思いますよ。
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Res.38 |
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無回答
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無回答 2017/07/01 11:29:45
↑
>法的には一切問題がないですので
細かいツッコミですが、国籍法違反ですので法的には問題がある状態です。
罰則がないというだけで。
>人気商売でもしない限り特段問題ない話だと思いますよ。
信頼が重要視される職業では問題になる可能性は高いです。
一生秘密にして誰にも知られないようにすれば日常生活には支障がないかもしれませんが。
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Res.39 |
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無回答
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無回答 2017/07/01 13:37:00
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Res.40 |
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無回答
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無回答 2017/07/01 22:31:33
>その点を詳細に書かれている16条ですとあくまで努力義務となり、遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。訳で。
「努力義務」を「任意の協力」と勝手に解釈するのはやめましょう。意味が根本的に違います。
「当事者」という言葉の定義が曖昧ですので、少し具体例をあげます。
カナダは国籍離脱することができるので、その手続きをとらない限りは努力をしたとは認められません。この場合は違法な二重国籍保持となります。どうしても手続きを勧められないなんらかの事情があれば別でしょうが。
ブラジルのようにそもそも国籍離脱の手続きが存在しない場合は努力のしようがないので、合法的な二重国籍となります。
罰則がない以上いくら追求しても逮捕されたりすることはありませんが。
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Res.41 |
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無回答
from
無回答 2017/07/01 23:49:45
>「努力義務」を「任意の協力」と勝手に解釈するのはやめましょう。
そうねそうね。
義務=必ずしなければならない事、だからね。
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Res.42 |
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無回答
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無回答 2017/07/02 09:19:14
デイリー法学用語事典(三省堂、2015)で「努力義務」を引くと、
違反しても罰則その他の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のこと。法文上は「〜するよう努めなければならない」などと規定される。努力義務に違反した場合でも、違法とはならない。〔後略〕
と明記してありますので、貴方の考えは誤りですよ。
例えば、「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」という法律がありますが、これには
(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
という条文がありますが。泥酔した人が違法状態であるということにはならないです。
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Res.43 |
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by
無回答
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無回答 2017/07/02 10:20:36
↑
「法律違反」だけど「違法」ではないってこと?
法律に背いてるって意味では同じじゃん。
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Res.44 |
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by
無回答
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無回答 2017/07/02 12:04:16
違法、合法ということにこだわりすぎるのもあまり意味がないと思います。
悪法も法なり…ですよね。
話題の、共謀罪…違法になる行動が多々出てくると思いますが、国民がそのガイドラインに従うと思いますか? 良識の範囲内でこれまでの行動を続けると思いますが。
また、合法でもモラルとしてはどうなの?ってことも多々ありますよね。
大人ならそういう法律に網の目や盲点に気づいた経験も、それに救われたり上手く利用した経験もあると思いますが。あるいは見聞きした経験があると思います。
合法だからいい、違法だからダメってだけでなく、グレーゾーンはたくさんあり、それはどこの省庁でも把握されてるかと思います。
違法違法いう人が全ての法令を順守できるかというと、それは不可能です。駐車違反、スピード違反のような生活に密着したことからして守れませんよね。守ろうとしても、時々無意識にやっちゃう場合もある。
合法、違法と人様の行動に言える立場の一般人がどれだけいるんでしょうね。
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Res.45 |
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無回答
from
無回答 2017/07/02 20:46:57
↑
あなたの意見からすると「悪法も法なり」の用法がそもそも間違ってますが。
http://kotowaza-allguide.com/a/akuhoumomatahounari.html
悪法もまた法なりとは、たとえ悪い法律であっても、それが効力を持っている以上、法は法であるから守らなければならないということ。
スピード違反や駐車違反の例をあげてますが、あなたは「全く問題ないから、みんなどんどんスピード違反や駐車違反をしましょう」ということですか?
誰にも間違いがあるし人間は完璧ではないのでつい違反してしまうこともあるでしょうが、少なくとも他人に勧めたり無制限に許したりしていいものではないです。
>合法、違法と人様の行動に言える立場の一般人がどれだけいるんでしょうね。
誰でも言えますよ。極端なことを言えば犯罪者でも。
それとも何も悪いことをしたことがない人しかこのような指摘はできないとでも?
もしそうだとしたら、それは話の内容を論理的に考察してるのではなく、単に「お前嫌いだから黙れ」という感情論です。
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Res.46 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/03 00:17:17
自分が法律辞書より努力義務を努力しない事が違法ではないと言う根拠を出したので、努力義務を努力していない事が違法である根拠を出して下さい。
日本の法律にはかなりの数の努力義務が有りますが、努力を何処までが努力と認めるか判定する規範も機関も無いです(つまり16条の場合、私はカナダ国籍を離脱しようと思った、この思想自体が私の中では努力的行為であると言われた場合、それは努力ではないと判断する規範が無いんですよ。努力は飽くまで主観的な物差しですので)、実際、様々な法律で努力義務違反を告発しても法律論上違法で無いため摘発される事は有りません。
貴方が努力義務違反は違法であると信じるのは構いませんが、カナダに住んでいる23才以上の合法的重国籍者が努力義務違反をしている(罰則は無いが)犯罪者と暗喩する指摘は事実と異なりますよ。
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Res.47 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/03 02:33:23
1985年1月1日以前に生まれた人で、既にその日、重国籍の状態にあった人は、22才になると、自動的に日本がその人達を「日本国籍を選択したものとみなす」ので、国籍選択届けは出さなくてよかったはずです。
確かに、国籍の選択をする義務はありますが、選択をしなければ国が勝手に「日本国籍を選択したものとみなす」のですから、現実に何ら問題はありません。要は、これ以前に生まれた人々(平成14年に18才になるか、それ以上の方[ただし1月1日生まれの人は17才以上])は、二重国籍の維持を事実上認められているのです。
これはどういう解釈になる?
勝手に政府が自動的に、
日本国籍をあたえてしまっても
子供が私カナディアンとなれば、
カナダの旅券の発行しますよね。できますよね。
但しご本人が日本国籍はいらないといえば別ですが、そうでない場合は
結局重国籍のままですよね。
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Res.48 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/03 08:32:23
Res.46
はいはい、じゃ違法ではない、ってことでいいですよ。
でも法律違反ですよね?
結局は法律に背いているってことで。
>努力は飽くまで主観的な物差しですので
じゃあなたが「これなら努力していると判断できる」と言うのが正しいと同時に、私が「そんなのは努力ではない」と言うのも正しいですよね?主観的な判断だと言うなら。
国籍法に違反しても捕まらないと言うことは事実でしょうが、あなたの意見からはどうしても「国籍法なんて無視しても捕まらないからみんなどんどん二重国籍になりましょう」という考えが透けて見えます。
あなたは法律違反を推奨するのですか?
Yes? No?
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Res.49 |
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無回答
from
無回答 2017/07/03 09:16:47
努力義務の努力の定義は、お前じゃなくて自分の定義だ。
全員がそう言っているだけだよね、正直。
大多数の遵法状態の人にすれば"思った"とか"届出をしない"ってのは"努力してない"ってなるのは当然の事。
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Res.50 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/03 09:35:45
Res 23
>ありますよ。
強制的に手続きを取らせるための方法がないだけで、総務省が「他の国籍を捨てなさい」ということ自体は問題あり
ませんよ
それでも反論するなら「他国籍を捨てなさいという権利はない」の法的根拠を示してください。
じゃあ「捨てさせる権利」だったんですかね?
反論どうのってするつもりはありませんが、実際そんなことを言ってたので、私も知りたいくらいです。
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Res.51 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/03 13:16:22
Res.42とRes.46は同一人物ってことですよね?
Res..42で
>デイリー法学用語事典(三省堂、2015)で「努力義務」を引くと、
って書いてて、Res.46で
>自分が法律辞書より努力義務を努力しない事が違法ではないと言う根拠を出したので、
って書いてあるので。
これ、本当に自分で調べたんですか?
いろいろ調べたら、誰かのブログにほぼコピペに近い内容がありました。
http://lite.blogos.com/article/191667/
辞典のことも飲酒のことも。
引用に出されている「デイリー法学用語事典」ですが、日本で購入してカナダに持ってきて、そちらを参照してるんですか?
オンラインでは見つかりませんでした。
また、同じブログには以下のようにも書かれています。
>「定評ある法律事典の最高峰」と帯でうたう『法律学小辞典』(有斐閣、第5版、2016)で引くと、もっと慎重な書きぶりをしていて、
>法律において、規制の対象者に「〜するよう努めなければならない」と定められている場合、そこで定められている義務をいう。努力義務は、その義務違反に対して罰則などの法的制裁が課されず、また私法上の効力もない。ただし、行政指導の対象となることはある。努力義務が用いられる理由は多様であるが、規制を強制するになじまない事項の場合、あるいは、強制することが時期尚早な場合に用いられることが多い。
とあります。
ここに「ただし、行政指導の対象となることはある。」という注意点もあるのに、こちらはあえて無視されたのでしょうか?
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Res.52 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/03 14:01:43
45と48は同じ人でしょうか。別人でもどちらでもいいですが。
46さんは法律違反を推奨するなんて言ってないと思いますけど。少なくとも私にはそう受け取れません。
二重国籍の話になるといつも同じことの繰り返しで辟易しますが、法律違反かどうかだけの定規ではなく、ことの本質というか、善悪も判断の基準にすべきだと思います。こういうと、また法律違反を推奨して言う、と曲解する人なのだろうけど。
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Res.53 |
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無回答
from
無回答 2017/07/03 17:36:47
>46さんは法律違反を推奨するなんて言ってないと思いますけど。少なくとも私にはそう受け取れません。
推奨するともしないとも言ってないですね。
私には何がなんでも「問題ないからみんなやりましょう」という方向に持っていこうとしてるように見えます。
もちろんRes.52の感想も私の感想も「主観的な」ものです。
Res.42,46がどちらかはっきりと答えればすむのですがね。
>ことの本質というか、善悪も判断の基準にすべきだと思います。
それは別の話です。
脱法ドラッグは合法か違法かといえば合法ですが、許していいのかどうかは法律論とは別の話ですよね?
二重国籍は法律違反かどうかという話と、事情が事情だから法律違反だけどこの場合は黙認しよう、とかいう話はまた別です。
>こういうと、また法律違反を推奨して言う、と曲解する人なのだろうけど。
その心配があるのならご自分の立場をはっきりと言えば良いのでは?
推奨するのですか?しないのですか?
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Res.54 |
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無回答
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無回答 2017/07/03 17:59:04
まず48さんに理解してほしいのは「ハーフや日本人同士の子どもが日本国外で育ち、外国で住み続ける場合、48さんの意見として「日本人であることを放棄すべき」という事になります。
先に書いたように出生による合法重国籍未成年者は、カナダのビザや永住権を取得することは不可能ですので、努力を貫徹するとカナダ籍を離脱するとカナダに居住できなくなり、日本に行くしか無くなります。
つまり努力義務を努力しなければ法律違反(まぁ元々日本の法律をこちらで違反してようが別に違法でも法律違反でもないですが)であるという人は、こちらで生まれた日本人が日本人を選ぶのであればカナダからは出ていけと言ってることと同じです。
48さんは日本人同士の移民でこちらで生まれた2世や、こちらで生まれたハーフのお子さん達が日本人であるアイデンティティを捨てる事を推奨しているように思えるんですよ。
個人的には、こちらで生まれた自分の娘は、まず日本に行くことはないでしょうが、親の願望として日本人としてのアイデンティティを持っていてほしいなぁと思いますよ。
23歳時に(子どもから見たら)外国法の努力義務を努力してないから、日本国籍捨てなさいとは言わないですね。
まぁ本人が日本国籍は要らないというのであれば、持っておきなさいと言う気もないですが。
というか、48さんはカナダから見れば国外法の日本の国籍法を遵守しろと言いますが、イランの移民などはイランの法律で女性の権利が低く前時代的法律が多くありますが、イラン人移民はカナダでもそれを法律だから遵守しろというタイプなんですか?
ヘジャーブをかぶらない女性は法律違反で非難されるべきだし。女性の体のラインを強調する服装も女性はダメ?
イランやサウジアラビアの移民は名誉殺人もOKと?
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Res.55 |
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無回答
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無回答 2017/07/03 18:20:23
何だかんだ言ってもさ、やっぱり日本が多重国籍を認めてくれるのが一番うれしいよね。日本が認めない理由って何なんだろう。
私の子供も今は多重国籍でカナダ在住だけど、日本の国籍も持っていてほしいと思うもん。もったいないとかそういうのじゃなくて、自分が日本人だからっていうエゴなのかもしれないけど。
あと数年で法律が変わることなんかないだろうなー。国籍法を変えるにはどういう運動をすればいいんだろう。真面目に考えたい
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Res.56 |
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無回答
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無回答 2017/07/03 18:22:31
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Res.57 |
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無回答
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無回答 2017/07/03 18:52:24
>個人的には、こちらで生まれた自分の娘は、まず日本に行くことはないでしょうが、親の願望として日本人としてのアイデンティティを持っていてほしいなぁと思いますよ。
こういう親御さんおおいのではないでしょうかね。
でも国籍選択は本人の意思です。
同じ兄弟でもうえは日本を捨て、下は日本を選択(その後日本で働き結婚)
また40数年前にカナダに移住した日本人夫婦のお子さん、
すべて日本放棄、配偶者も中国人やカナダ人です。
いろいろです。
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Res.58 |
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無回答
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無回答 2017/07/03 21:21:07
>というか、48さんはカナダから見れば国外法の日本の国籍法を遵守しろと言いますが、イランの移民などはイランの法律で女性の権利が低く前時代的法律が多くありますが、イラン人移民はカナダでもそれを法律だから遵守しろというタイプなんですか?
>
>ヘジャーブをかぶらない女性は法律違反で非難されるべきだし。女性の体のラインを強調する服装も女性はダメ?
>イランやサウジアラビアの移民は名誉殺人もOKと?
この手の二重国籍やマリファナの話になると必ずこういう「他の国のこの法律でも同じことが言えるのか」理論を持ち込む人がいますが、混乱するだけだからやめましょうよ。
極端な話をすると、日本かカナダの国籍がなくなったって命や生活が脅かされる訳じゃないですよね。それはそれ、これはこれで議論するべきもので、比較するものではないです。
日本とカナダの両方の国籍を剥奪するわけでもないし。
ざっと読んだところ言い争いになってるのは
・二重国籍は違法か?(違法じゃないけど法律違反で決着?)
・国籍法を守るべきか?
なんだと思います。
これらに対する回答ではないですが、55さんが興味深い疑問をあげてると思います。
・日本はなぜ多重国籍を認めていないのか?
・国籍法を変えるにはどのような運動をすればいいのか?
こちらの方がより建設的な気がします。
56さんのリンク先を見たのですが、こちらのサイトって信頼できるものでしょうか?
「日本弁護士連合会が提言しています!」というリンクがあったのですが、リンク先のページが見つかりませんでした。
というか、このサイトって日弁連とは関係ないですよね?
最近やたらと変な広告があるので、少し心配です。
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Res.59 |
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無回答
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無回答 2017/07/04 08:55:46
・二重国籍は違法か?(違法じゃないけど法律違反で決着?)
16条努力義務を貫徹してないことは違法ではありませんし、法律違反でもありません。
というか法律違反も違法も同じなんでこの書き方自体がおかしいんですが・・、普通に日本の道路での速度超過は道交法違反違反としてチケットや罰金刑が課せられますので。努力義務違反は精々「遵法意識が低い」程度です。
また、告発されても普通に不受理です(日本に居る蓮舫さんも16条では不受理でした)。
・国籍法を守るべきか?
カナダで日本の国内法を守りたい人は守ればいい(個々人の自由)だと思いますよ。これは遵法意識が高い低いとは全く異なる話だと思います。夫婦別姓もマリファナもそうだと思います。日本の国内法の適用範囲外で様々な日本の慣習や法律を遵守するか否かは完全に個々人の自由ですし。
・日本はなぜ多重国籍を認めていないのか?
単純に単一民族としての歴史が長く、移民流入が少ない、国民の大多数が保守的である故に、民主的な立法制度だと血統主義のから離脱しにくいからでしょう。
・国籍法を変えるにはどのような運動をすればいいのか?
https://www.taro.org/2008/11/post_465.php
2008年の国籍法改正時に出生地主義による重国籍OKが試案段階では提示されましたが、ネットで炎上し、流れたようです。残念ですが日本の国力が低下するに従い、世論としては右傾化保守化がますます強くなっていますので、日本国内で移民受け入れや重国籍受容などは年々現実性が乏しくなっているのが現状です。
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Res.60 |
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無回答
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無回答 2017/07/04 14:03:23
各自、各家庭それぞれで考えればいいと思いますが。
人の意見を聞いて大多数がこう言った…ということをそのまま受け入れられないですよね。それぞれ事情があるし。
多数決じゃないんだから。
人ん家の重国籍の成人した子どものことなんか、その人たちに任せて放っておけばいいんですよ。
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Res.61 |
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無回答
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無回答 2017/07/04 21:14:30
59さん、いろいろと書いてますけど、根拠を示さないとまた「主観ガー」な人たちから文句言われちゃいますよw
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Res.62 |
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52
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無回答 2017/07/04 23:11:10
>この手の二重国籍やマリファナの話になると必ずこういう「他の国のこの法律でも同じことが言えるのか」理論を持ち込む人がいますが、混乱するだけだからやめましょうよ。
全然混乱しませんよ。48さん(と同じように考える人たち)は法律が全ての判断の基準であって、それは白か黒だということです。法律違反・法律違反と言っている人の方こそ、これは例外、これは比較できない、などというのは詭弁です。
53が聞いているので言いますが、私は法律よりも物事の本質を見るほうです。だから、例えばこのトピで言えば努力義務を怠ることが法律違反であったとしても構わないと思います。推奨するかどうか、などというものではありません。私は全く問題がないと考えているし、他人がそうであっても全然構わないと考えます。だからと言って他人にも勧める(推奨する)わけではありません。個人の判断で良い、と思います。なぜ、それが「みんなやりましょう」になるのか理解できません。努力義務を遂行しないと法律違反だから自分は国籍離脱の手続きを踏む、という人を、どうして止めないといけないのですか?「自分はこう考える」ということは他人にもそう強制することと同じではないですよ?
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Res.63 |
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無回答
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無回答 2017/07/05 07:31:50
横からすみません。
このスレを見ててなんとなくモヤモヤしていたものがあったので書き込みさせてもらいます。
このスレって法律論と感情論がごちゃ混ぜになってるのでは?
違法(違反?)かどうかはあくまで論理的なもので決まりますよね?余計な感情なんて挟むべきではないです。
他の国にひどい法律があっても、その国ではそうなっているという事実は変えようがありません。
どんな事情があろうと法律違反は法律違反です。
正当防衛とか緊急避難とかは除いて。
ただ、そうあるべきかどうかは法律論とは別です。この法律は本当に現状にあってるんだろうか?という疑問を持つことは大切だし、その法律を変えようと行動することももちろん大事です。
国籍法についてですが、法律の趣旨からするとやはり日本の国籍を選択したのならカナダの国籍を捨てるべきだと思います。
しかし、生まれた時から持っていたものをある年齢に達したらどちらかを捨てろ、というのも酷な話だと思うのも理解できます。人によっては大好きだった両親がある日突然離婚して父親か母親かどちらについていくか選べ、と言われているのと同じように感じるかもしれません。
国籍法で得する人は誰なのか、日本人の方はこの法律をどのように思っているのか、その辺のところを知りたいです。
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Res.64 |
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無回答
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無回答 2017/07/05 20:05:15
何度も書いているので徒労感もあるんですが・・。法理論的にも実務的にも日本の国内法はカナダでは適用されません。大本としてそれ以上でもそれ以下でもないです。63さんがカナダに居る段階において日本の法律が酷かろうが関係無い事ですよね。
なぜか国籍法が国際法や慣例として全世界的に存在する日本人に適用されるように勘違いされているようですが、根本から違いますよ。国籍法はカナダにいる日本人には適用されません。
カナダでは基本関係ないです。要はここで長々書いてるのはあくまで日本入国後に影響を及ぼす話です。
上のイスラムの例は「カナダにいる限り日本の法律が悪かろうが、イランの法律が悪かろうがカナダでは関係ないよね」という例示ですので完全に逆に取り違えているようですが・・。
「日本の法を守ろうが破ろうがカナダにいる限り関係ない」が結論です、これは隠れ重国籍者も全く同じ話です。[日本に入国しない限り]自身の意思で市民権を取ろうが日本の国籍が無くなることはないです。
これは日本の法律の及ぶ範囲に入った段階から遡って事実的に日本国籍が喪失されます(含む領事館)、それ以降は国籍法違反になりますが、また国外に出ると法律の範囲外になるため違法ではなくなります(殺人など凶悪犯罪や一定の法律でない限り時効などを含め法執行が止まります)。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column061.htm
故に本来は「日本に住まない人はどうでもいい」話で放置でいいんです。日本で違法だろうがこっちでOKだから関係ないが「カナダに居住してる限り」正解です。
ここから先は「自分が日本人だから日本の法律はカナダに居ても守らなきゃ」という道徳観念的な考えや「将来日本に居住するから」という将来を考えた上での判断の話になります。
その上で「もし子どもが日本に居住する」ならばーという可能性を予測した場合も「努力義務」を履行していない事は法律違反にならないです。
逆に違法性があるのであればその根拠や判例を出してもらいたいですが、今まで一度も16条努力義務違反での告訴や補導、逮捕などの履歴は無いです。不受理(告訴してもうけつけないよ)の履歴は今回蓮舫さんが作りました。
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Res.65 |
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無回答
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無回答 2017/07/05 21:15:44
↑
要するに日本に行く可能性のある人は重国籍のままだとまずいってことだよね?
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Res.66 |
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無回答
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無回答 2017/07/05 22:23:18
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Res.67 |
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無回答
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無回答 2017/07/05 23:02:59
↑
42はこのブログのコピペってこと?
偶然にしてはあまりにも内容が酷似してるけど。
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Res.68 |
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66
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無回答 2017/07/05 23:07:34
↑
そういう意味で貼りつけたわけではありません。
検索して目についたからだけ。
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Res.69 |
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by
無回答
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無回答 2017/07/06 02:01:06
↑
Res.42さんの回答が欲しいですね。
著作権とか大丈夫なのかな?
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Res.70 |
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無回答
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無回答 2017/07/06 13:03:21
まず42についてですが、41の段階で事実認定の誤りがあったため、「努力義務違反 法律違反」で検索をかけ引用しました。特段著作権法を考え文章校正を変更して書き直す必要性もないです。所謂フェアユースの範囲に入ります。
その上で、一応書いておきますが、著作権法も国内法です、つまりここでの書き込み等は日本の法律の範囲外になるため、カナダの法律が適用されます。
ちなみにサーバーの所在が日本だと仮定したとしても日本の著作権法でブログの投稿などは独創性の観点から著作物と認められない可能性が高いです。基本告訴や損害賠償請求が来てから「著作物認定」が始まりますが、まずブログ記事の転載程度では著作権違反とはなりません。
日本でのまとめサイトやキュレーションサイトなどもサイト構成がほぼ他サイトの転載から成り立っていますが、著作物として認定されていないため著作権違法とは「現状」認識されていません。
また日本の著作権法は親告罪ですので著作権をもつ所有者の告訴又は損害賠償請求が必要になります。
ちなみにカナダのコピーライトはフェアユースの観点から、他人の著作物を使い収益を出して初めて著作権違法になると考えてOKです。
ちなみに65さんの「要するに日本に行く可能性のある人は重国籍のままだとまずいってことだよね?」は要約が完全に誤っています。
「努力義務違反は法律違反ではないので、出生による重国籍者が23歳時に日本国籍を選択し、多国籍をそのまま所持してしていても合法である」が正しい要約です。
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Res.71 |
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無回答
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無回答 2017/07/06 16:20:42
>出生による重国籍者が23歳時に日本国籍を選択し
外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまで,その時が20歳に達した後である時はその時から2年以内。
国籍選択をしようとする者が15歳以上であるときは本人が,15歳未満であるときはその法定代理人が届け出なければなりません。
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Res.72 |
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by
無回答
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無回答 2017/07/06 22:10:33
なんだろう、70はわざと突っ込みどころ満載にしてるのかな?
>まず42についてですが、41の段階で事実認定の誤りがあったため、「努力義務違反 法律違反」で検索をかけ引用しました。特段著作権法を考え文章校正を変更して書き直す必要性もないです。所謂フェアユースの範囲に入ります。
引用元ぐらい書きましょうよ。
それに42や46の書き方だと、あたかもあなたが辞書で調べたような書き方ですよ。
http://www.secomtrust.net/colum/blog/
(セコムから引用)
具体的には、引用する文章の長さは2〜3行程度とし、引用元をしっかり明記することが「慣行」として求められている。
>その上で、一応書いておきますが、著作権法も国内法です、つまりここでの書き込み等は日本の法律の範囲外になるため、カナダの法律が適用されます。
日本とカナダはベルヌ条約の加盟国で、著作権は国境を超えますよ。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime5.html
(公益社団法人著作権情報センターから引用)
著作権に国境はありません
著作物は、国境を越えて利用されるため、世界各国は、条約を結んで、お互いに著作物や実演・レコード・放送などを保護し合っています。
>ちなみにサーバーの所在が日本だと仮定したとしても日本の著作権法でブログの投稿などは独創性の観点から著作物と認められない可能性が高いです。基本告訴や損害賠償請求が来てから「著作物認定」が始まりますが、まずブログ記事の転載程度では著作権違反とはなりません。
引用元のブログは本人の感想を書いてあるものですよね?それもかなりの資料を調べた上のものだし。立派な著作物ですよ。
http://www.secomtrust.net/colum/blog/
(セコムから引用)
著作権法における著作物とは、「個人の思想や感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。ブログ上で問題になる主な著作物は、おそらく次の4つだ。
・文章(新聞や雑誌の記事、小説、他人のブログの文章など)
(以下省略)
>日本でのまとめサイトやキュレーションサイトなどもサイト構成がほぼ他サイトの転載から成り立っていますが、著作物として認定されていないため著作権違法とは「現状」認識されていません。
えぇ、黒ではないですね。
単に灰色を白だと言ってるだけですね。
https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/n_2262/
(弁護士ドットコムより)
『引用』が認められるかは、すべて個別具体的な判断ですから、実際に裁判で争われて結論が出るまでは、違法かどうか厳密には決まりません。常にグレーゾーンです。
>また日本の著作権法は親告罪ですので著作権をもつ所有者の告訴又は損害賠償請求が必要になります。
そうですね。強姦罪と同じ親告罪ですね。
訴えられて裁判で負けて犯罪が確定するまでは無罪ですよね。
被害者から訴えられない方法があればやりたい放題ですね。
>ちなみにカナダのコピーライトはフェアユースの観点から、他人の著作物を使い収益を出して初めて著作権違法になると考えてOKです。
これについてはどこかから引用しないのですか?
それともあなたの個人的な願望ですか?
>「努力義務違反は法律違反ではないので、出生による重国籍者が23歳時に日本国籍を選択し、多国籍をそのまま所持してしていても合法である」が正しい要約です。
あれ?
46では「自分が法律辞書より努力義務を努力しない事が違法ではないと言う根拠を出したので」とは言ってるけど「法律違反ではない」ことの根拠は出してないよね?
その辞書にはなんて書いてあるの?w
ま、この「合法」っていうのも「脱法ドラッグは合法です」っていう理屈と大して変わらないけどねww
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Res.73 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/07 00:18:42
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Res.74 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/07 01:01:41
あと、横ですがベルヌ条約ですが、保護国法の原則で著作物に与えられる著作権保護は、著作物の利用が著作権侵害になるかは、著作物の利用地ですので、カナダのサーバー上にあるこの掲示板ではカナダの著作権法の適用下ですよ。
wikiに乗ってますので見てみてください。
フェアユースの範囲適用は色々ありますがググればでますよ。アメリカよりもフェアユースの範囲は大きく非営利のブログコピー辺りじゃ全く問題ないです。
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Res.75 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/07 02:30:12
釣りだよね?
ツッコミが追いつかなくなりそうw
73
>まず「違法と法律違反は同じである」事は理解できますよね?
> https://kotobank.jp/word/%E9%81%95%E6%B3%95-435718
>
>違法=法に違反すること。
そんなこと書いてないじゃんww
勝手に編集してるしww
https://kotobank.jp/word/%E9%81%95%E6%B3%95-435718
い‐ほう〔ヰハフ〕【違法】
法律・規定などにそむくこと。また、その行為。「違法駐車」⇔適法。
それにこの定義からすると努力義務違反=違法になるんじゃない?w
「努力義務」って法律に書かれてるのに、努力してなかったら法律にそむいてるよね?ww
>つまり努力義務違反は法律違反でない根拠はデイリー法学用語辞典となります。
その辞書があるんだったらなんで「違法」の意味をその辞書を使わないでわざわざコトバンクで調べてるの?
ちゃんとその辞書手元にあって内容確認したの?
>逆にこちらから伺いたいのは「努力義務違反が法律違反である根拠」ですが「法律違反である」と書かれているのはどのような文献、または判例ですか?
コトバンクww
74
>あと、横ですがベルヌ条約ですが、保護国法の原則で著作物に与えられる著作権保護は、著作物の利用が著作権侵害になるかは、著作物の利用地ですので、
ソースは?
>カナダのサーバー上にあるこの掲示板ではカナダの著作権法の適用下ですよ。
残念でした。
jpcanadaのサーバは日本にありますよ。
もっときちんと調べてから書こうよw
https://ipaddress.ip-adress.com/153.120.73.238
あなたの定義でいけば日本の著作権法の適用範囲になりますねw
>wikiに乗ってますので見てみてください
>
>フェアユースの範囲適用は色々ありますがググればでますよ。アメリカよりもフェアユースの範囲は大きく非営利のブログコピー辺りじゃ全く問題ないです。
ここまできてまさかの「自分で調べろ」と丸投げw
こういうことこそどこかから引用すればいいのにww
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Res.76 |
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無回答
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無回答 2017/07/07 21:51:46
まず先にJPカナダのサーバ所在地が日本のさくらサーバーであることはしりませんでした、申し訳ありませんでした。著作権に関しては全て、カナダのサーバであるという前提で話をしていましたので日本のサーバーであるならば日本の著作権法の範囲下になります。
次に、本旨であるところの「国籍法16条努力義務違反は法律違反であるか否か」に関しては、75さんがコトバンクから「努力義務違反は法律違反である」という根拠を出したことは理解出来ました。
つまり、コトバンクとデイリー法律辞典と比較して、どちらがより法律として説得性をもつか?
を比較したいと思いますが、75さんは法律を調べる時に両者を比較した場合、どちらがより正しいと思いますか?もしコトバンクの方が説得性をもつのであれば両者の見解の違いということでこれ以上この件について議論は必要が無いと思います。
もし、より説得性のある根拠があるのであれば、是非提示をお願いします。
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Res.77 |
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無回答
from
無回答 2017/07/07 21:55:19
ちなみにベルヌ条約とフェアユースのリンク先や引用を知りたいのであればメール宛てにお送りしますので捨てアドでも置いておいて下さい。あまりに冗長な上に本旨と関係が無いですので。(カナダの著作権法に詳しくなりますが、この掲示板では関係ないです。)
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Res.78 |
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無回答
from
無回答 2017/07/08 03:31:45
どうしてもツッコミどころを残すのですね。
デイリー法律辞典ではなくてデイリー法学用語辞典ですよね?w
ま、それはおいといて。
>つまり、コトバンクとデイリー法律辞典と比較して、どちらがより法律として説得性をもつか?
えぇ?…
どちらも自分から提示してきたくせに…
>もしコトバンクの方が説得性をもつのであれば両者の見解の違いということでこれ以上この件について議論は必要が無いと思います。
あ、自分にとって都合が悪くなるコトバンクの方を切り捨てやがったw
えーと、今のところこちらで実際に参照して内容を確認できるのはコトバンクだけ。
デイリー法学用語辞典は手元にないので。
あなたが信頼しているデイリー法学用語辞典ですが、あなたの手元にあって実際にそのページを開いてるのですか?
話の流れからすると他人のブログで引用しているのを再引用してるようですが、その元々の引用している内容が編集されていないことをどうやって確認したのですか?
もはや見解の違いうんぬん以前の話です。
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Res.79 |
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無回答
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無回答 2017/07/08 09:57:11
1,貴方「努力義務違反は法律違反」
2,私「デイリー法学用語辞典から努力義務違反は違法ではない」と日本の法体制の中では認識されている。
3,貴方「デイリー法学用語辞典の引用は信じない」
これですよね?単に「信じなきゃいんじゃないんですか?貴方は」で終わりですが。
貴方の論理を貴方以外に信じさせたいのであれば「努力義務違反は法律違反である」という説得性の高い根拠を出すしかないかと思いますよ。
個人的には
「出生による重国籍者が16条努力義務違反をしても法律違反とはならない(デイリー法学用語辞典からの又引用)」
「蓮舫氏が16条努力義務違反として告訴されたが、不受理であった」
と書くことによって、勘違いして、自分の希望に反し国籍を喪失してしまう人が出ないようにしているだけですので。
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Res.80 |
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無回答
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無回答 2017/07/08 10:22:23
で、結論は何?
バカだから、簡潔に一行でお願い。
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Res.81 |
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無回答
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無回答 2017/07/08 10:26:03
↑
二重国籍が違法かどうか調べてもはっきりしない。
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Res.82 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/08 11:55:37
>貴方の論理を貴方以外に信じさせたいのであれば「努力義務違反は法律違反である」という説得性の高い根拠を出すしかないかと思いますよ。
「努力義務してないから違法」という判例は確かに見つかりませんでしたが、「合法」だという判例も見当たりません。
グレーゾーンだというのなら私も妥協できます。
それともあなたとしては「又聞きのデイリー法学用語辞典の内容は最高裁判決と同等もしくはそれ以上の効力を持つ」なんですか?w
>個人的には
お、法律論から個人的な意見に変わってきたぞw
>「出生による重国籍者が16条努力義務違反をしても法律違反とはならない(デイリー法学用語辞典からの又引用)」
ただの又聞きなら口コミ程度の信頼度しかないよww
>「蓮舫氏が16条努力義務違反として告訴されたが、不受理であった」
きちんと調べてから書こうよ。
どこ調べてもそんなの出てこないよ?
おそらく「愛国女性のつどい花時計」の告発(「告訴」じゃなくて「告発」)のことを言ってると思うんだけど、上記の内容にはならないよ。
http://www.hanadokei2010.com/kiji_detail.php?no=48
こちらの団体は蓮舫氏の件で2回告発してるけど、1回目の告発は
・国籍法14条違反
・公職選挙法235条1項違反
で、2回目の告発は
・公職選挙法第235条第1項(虚偽事項の公表罪)違反
どこにも「16条努力義務違反」なんて書いてないよ?
ちなみに
・1回目は不受理
・2回目は不起訴
で、1回目の不受理理由は
・「国籍法」には罰則規定がなく、犯罪として処罰対象にすることができない
・「公職選挙法第235条1項違反」については、公訴時効が成立
つまり、仮に国籍法に100%違反していたとしても罰則がないから起訴できないと言ってるだけで、国籍離脱の努力をしなくても合法なんて一言も言ってないんですよ。
違法とも言ってないのでこの辺はグレーです。
それなら妥協できますw
>自分の希望に反し国籍を喪失してしまう人が出ないようにしているだけですので。
少なくとも合法か違法かはグレーということは併記すべきです。
総務省も合法とも違法とも言ってないけれど、「当該外国国籍の離脱に努めなければなりません」とは明記してますので。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html#p01
あなたはRes.70で「努力義務違反は法律違反ではないので、出生による重国籍者が23歳時に日本国籍を選択し、多国籍をそのまま所持してしていても合法である」と「合法」と言い切っているから問題なのです。
その根拠は自分で調べたわけでもないただの又聞きw
あ、もちろん「多重国籍を認めるために法改正しよう」と主張するのは合法ですよ。
…合法だよね?ww
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Res.83 |
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by
無回答
from
無回答 2017/07/09 03:20:34
合法と法律に書いてない事は全てグレーなの?無茶苦茶だね。
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Res.84 |
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by
無回答
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無回答 2017/07/09 05:44:06
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話が飛躍しすぎ。
そんなのどこに書いてあるの?
国籍法には「外国籍を捨てる努力をしなさい」って書いてある。
で、「そんなの知らないもんね」と言って二重国籍のままにするのは明らかにその法律の趣旨に反するけど、これが合法か違法か、っていう判決はどこにもない。
カナダは国籍喪失の手続きがあるので、二重国籍のままでいるということは「カナダ国籍離脱できるけどやらない」ということ。
グレーでしょ?
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Res.85 |
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無回答
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無回答 2017/07/09 09:23:18
まず、出生による重国籍者が大人になって重国籍者となっていても日本に入国した後も現行法下では違法(法律違反)ではないということは理解していただいたようで何よりです(笑
別に貴方が合法じゃないと言い張っててもいいですよ、現実的に違法、法律違反でない状態は日本の司法からは合法として扱われているわけですし。
合法扱い(無罪放免)と合法(無罪放免)は違うと強弁したところで世の中が変わるわけではないですし。
又、グレー云々の話は貴方個人の「心証としてグレーと思う」のは、好きにしていただいて構いませんよ。基本貴方の中ではそうなんですね!の話です。
憲法にも「勤労の義務」がありますが、憲法違反しているとは言わず、これらは努力義務として法律的にとらえらていますが、これが勤労できる人がしていない(ニート、家事手伝いなど)は別に憲法違反としてグレーであるとは普通言いません。
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Res.86 |
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無回答
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無回答 2017/07/09 10:03:31
合法だという証拠出してないじゃん。
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Res.87 |
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無回答
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無回答 2017/07/09 16:35:17
では日本国憲法の勤労の義務を違反している場合も
「合法だという証拠も無いからグレーな憲法違法」になる訳ですね。判例はないはずですし。
突き詰めると貴方の主張はこうなりますよ。
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Res.88 |
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無回答
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無回答 2017/07/10 03:21:17
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Res.89 |
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無回答
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無回答 2017/07/10 08:30:15
99条前提で書いてますよ(笑
https://lmedia.jp/2014/05/23/52957/
ただし、勤労の義務の性質は、奴隷的拘束を禁じた憲法18条の存在から、国民の精神的道徳的義務であると考えられています。「精神的道徳的義務」とは要するに努力義務ということです。
「努力義務なら結局義務はないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、法律上は、努力義務であっても、結果まで要求されないだけで、それに向けて行動することは必要とされています。
つまり、16条と同じく努力義務となりますが?
まぁ貴方の中では憲法違反ではないが、グレーですよね。そこは理解できてますのでもう結構ですよ。
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Res.90 |
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無回答
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無回答 2017/07/10 12:38:49
私もレス87さんの言ってることがよく分かりません。
「合法だという証拠も無いからグレーな憲法違法」
合法、違法というのは法律に対して使う言葉で、憲法に対しては違憲、合憲と言うのが正しいと思うのですが、前の文章ではそれらが混ぜこぜになってます。
せっかく辞書を引いてまで調べているのに、この辺をないがしろにするから余計なツッコミを受けるのではないのでしょうか。
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