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No.31437
親からの私だけへの生前贈与は、離婚の財産分与、相手に半分いってしまいますか
by 財産分与 from 無回答 2017/06/14 22:13:31

離婚します。離婚経験者様、教えてください。

日本の両親が、私名義で、コツコツと貯めておいてくれた口座があります。 毎月少しづつ入金していてくれたようです。カナダを離れて15年もたっていると、かなりの金額になりました。

今回、離婚するのに、その口座の事も弁護士さんに 隠さず、「親が入金してくれている私名義の日本コザがある」といいました。

私はカナダにいるので、明らかに 親が入金していると通帳からわかります。

私の親は子供が4人いて(私も含め)、同じ日に平等に兄弟4人に3万円ずつ、毎月入金されています。
親の子供4人への 生前贈与なのですが、これも 離婚の際、相手に50%とられてしまうのでしょうか?

入金していてくれた、親に申し訳ないです。 



Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/06/15 13:43:14

親からの贈与分は旦那との財産分与には当てはまりせん。旦那の兄が2ミリオン遺産相続した後に離婚しましたが、それは全部自分の物だと言ってました。5年間の結婚期間中、義兄は無職、全部奥さんが稼いでいたのに奥さんには何もなしというのが、ちょっと可哀想だったけど、そういうルールみたい。
Res.2 by 財産分与 from 無回答 2017/06/15 18:32:04

トピ主です。

レス1さん、レス1さんのケースは、親御さんが亡くなった後の遺産相続ですよね? それを結婚中に受け取った場合は、離婚の際の財産分与の対象にはなりませんが、私の場合は、親はまだ死んでません。

それとも、レス1⃣さんのケースの旦那の兄の2ミリオンの相続は、兄の親御さんはまだ生きているのでしょうか?

私の親は、まだ生きてます。生前贈与として、少しづつ毎月私の名前で貯金してくれています。あと、他の兄弟にも。

生前贈与の 私への Gift は離婚の際の 財産分与の対象になってしまうのでしょうか?


Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2017/06/15 19:51:01

弁護士さんに 隠さず、「親が入金してくれている私名義の日本コザがある」といいましたとの事なので
その弁護士に聞けばはっきり分かると思います。

Res.4 by 無回答 from 無回答 2017/06/15 20:09:28

日本にある口座の事なんてわざわざ正直に言わなきゃ良かったのに。
Res.5 by 財産分与 from 無回答 2017/06/15 20:36:16

レス3さん、それ私の弁護士さんに聞いたら、 通帳の翻訳がとどかないと何とも言えないと言われました。

今、通帳の翻訳中です。 待っている間に知りたかったのですが。。。。結構時間かかるので。

経験者の方の体験話、聞きたいです。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 00:06:57

なんで日本の口座のことをわざわざ自分から話す?
Res.7 by 財産分与 from 無回答 2017/06/16 00:46:03

トピ主です。

なぜかというと、相手が言ってきたからです。私も言いたくありませんでしたが、こうなってしまいました。
Res.8 by フェア from バンクーバー 2017/06/16 01:14:01

うわ〜!相手もらう気満々なんだね。結婚前の貯金なら分与対象外になったけど(以前は結婚前の貯金も相手に半分あげなきゃいけなかった)結婚後に親がくれたお金か…そんなヤツにあげたくないね。でもBCのファミリーローに痛い目にあってる遭ってる人何人か知ってて、本当にクソみたいな法律…

分けなくても良いことを切に願ってます。両親が貴女のために貯めてくれたお金だもんね、両親の想いが報われますように。

経験談じゃなくてごめんね。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 01:32:08

ファミリーローに痛い目にあってるって、どうせ悪いことしたんでしょう?トピ主の場合と違って。。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 07:48:04

毎月3万ずつだったら、財産分与ではなくギフト(お小遣い)って感じじゃないかな。
100万ずつだったら税金対策の生前贈与っぽいけど。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 09:50:35

私はそれが財産分与の対象になるのかは知らないけど旦那は屑ですね。普通そこまでがめつく、しかも向こうから聞いてくるとか本当やらしい奴ですね。自分の権利だとか思ってるんだろうけど。とぴ主さん頑張ってね! 私全然関係ないけど、親が娘を思って貯金してくれたのをがめつく狙ってくるのがむかついてしょうがない。笑 そりゃ一銭もあげたくないでしょ。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 09:55:07

↑その旦那がクズかどうかは判らないけど、これって離婚弁護士が、離婚に際して互いに持っている総資産を洗い出している段階じゃないですか?がめつく聞いてくるというというより普通のステップではないかと思いますよ。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 10:06:08

レス12さん、

確かにあなたの言う通りかもしれませんが、日本にある銀行口座の事など、「無い。」言えば、済んだ事です。「正直者はバカを見る。」と言う事でしょうね。トピ主さんのご両親が貯めて下さったお金が、ご主人に行かなくて済む事を願っています。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 10:11:04

そうそう向こうが聞いきたとしても「そんなものはない」で通したら済んでたこと。 トピ主さんが正直なのはわかるし素晴らしいとは思うけど。 親御さんからのお金が屑旦那にいかないように私も願ってます。 主さん頑張ってね!
Res.15 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 10:13:29

↑私はそういう状況にはないですが、特に結婚時代にその口座の存在を旦那が知っていたような場合、弁護士さんに「日本に口座はありますか?」と聞かれて「ありません」なんてシラ切れるかなぁ。。。
Res.16 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 10:53:20

そこで嘘をついて後々バレても罪には問われないのかな?
Res.17 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 13:49:02

嘘ついててそれがバレたら、相手が虚偽に基づくアグリーメントは無効と申し立てることができるんじゃないでしょうか。
小さい金額なら、弁護士費用がかかるからやらないだろうけど、金額が大きい場合と、嫌がらせのためなら小額でも争うかも。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 14:23:34

もし、現時点で、ご主人がトピ主さんの日本にある銀行口座の事を知らなければ、トピ主さんが言わない限り、まず、ご主人にバレる事は無いと思います。
カナダのたかが一弁護士が、日本の銀行にトピ主さんの名前で口座があるかどうかや、そして、残高を調べさせる強制力はありませんから。カナダ国内でも銀行口座の名義がご主人だけなら、銀行は、奥さんにも何も教えてくれませんよ。

もし、ご主人に50%もらう権利があり、何らかの形で、例えば、5年後に元ご主人に知れたとしたら、その時点で、50%の金額、プラス、最低でも High Interest Saving Accountに預金しておいた場合の利子位は、請求して来る可能性は大でしょうね。これは、刑事事件ではないので、罪に問われる事は、無いと思います。

もし、離婚後にトピ主さんが、コンドや家を買ったとしたら、その頭金は何処から来たのかと元ご主人は気になるでしょう。もし、元ご主人が聞いてきても、トピ主さんが、答えなければならない義務があるのかも疑問だし、義務があっても、「親が頭金を出してくれた、又は、買ってくれた。」と言えば、それでお終いでしょう。

Res.19 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 16:54:52

Res.18の方は憶測で書かれているのですか? それとも実際に同じケースがあったのですか?

私は家族を含め周囲に弁護士が多いので、今回の生前贈与について聞いてみました。
すると、まだご両親が生きていたとしても自分の子供に送るギフトについてはご主人に取られる事はないそうですよ。相続の時と同じですね。 なので仮に向こうの弁護士がそれを取りにこようとしても断固拒否できます。というよりもトピ主の弁護士がそれを許さないと思いますが。

注意が必要なのは2点だけ。

1.そのお金を使って家や車などをこちらで購入した場合は離婚時に分ける対象となってしまいます。
2.その口座にご両親からの贈与やあなた自身の貯金などいくら入っているかによって、離婚時に取り決める配偶者サポート費や、チャイルドサポート費が少なくなる可能性があります。 例えばあなたの口座に現金1,000万円が入っているのに対しご主人の年収が大した額じゃない場合。 例え現在無職で収入がなかったとしても貯金額がこれだけあるのだから、という感じで計算に組み込まれてしまうという事です。

以上参考になれば幸いです。

Res.20 by 無回答 from バンクーバー 2017/06/16 21:22:53

540万ですね。親に頼んで、あなたの口座から「あげるのやーめた」ってことにしてもらって、お金を親の口座へ移してもらうってことはできないかな。


Res.21 by 無回答 from 無回答 2017/06/16 23:51:54

↑そんな事したら贈与税かかっちゃいますよ。

でもRes19さんの情報だと、親からの生前贈与については分与対象にならないみたいなので小細工しなくても大丈夫では?
Res.22 by 20 from バンクーバー 2017/06/17 23:47:31

贈与税のことよりも、まず旦那にお金が渡らないことを確実にするのと、サポートの金額が下がらない方が優先かな、と思って。




Res.23 by 無回答 from 無回答 2017/06/18 08:52:41

まずトピ主さんには優秀な弁護士いるの?ここで聞いてる地点で貴方は相手の弁護士に丸め込まれて終わりをたどる。弁護士相手がいる場合、よっぽど法律に詳しい人じゃない限り、自分の有利な条件で離婚成立しません。

次に日本の口座から半分取られることはないので、親に移すとか言ってる方の意見を実行しても無駄です。
要はトピ主さんが相手か相手の弁護士に白状した事で、金額表示の要求が来るかもしれません。それを元に、結婚歴やお互いの給料、子供の年齢や数、健康状態と食の安定などシチュエーションによるけどチャイルドサポートやトピ主さんが自立できるまで貰えるお金のサポート金額が決められる。普通は参考要素。それだけの事。

最後に、日本にあるお金まで財産分与の権利をもらいに来る男性と結婚したり、奥さんにいたわりがないようば結婚生活を続けていたのなら、それはトピ主さんの自業自得。優秀な弁護士雇って感情無しで方を元に解決して下さい。

ちなみにわたしの周りの離婚成立したカップルは皆旦那さんが家を出て行き、奥さんに渡しました。旦那さんをペイアウトしたのだと思う。ペイアウト無しで多額の借金そのまま奥さんが受け継いだ人も。
経済に力がある奥さんばかりなのでこれが可能。

元旦那さんはチャイルドサポートだけ払っているみたい。誰も奥さんの財産を半額とって言った人の話は聞いたことがない。子供の母親を苦しめる旦那さんではどうしようもないカス男。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2017/06/18 13:55:14

23の日本語、頭に入ってきにくい。
理解はできたけど。

Res.25 by 無回答 from 無回答 2017/06/18 13:58:50

ま、長々書いてるけどレス19も本当の弁護士が過去の例から語ってるって証拠なんて微塵もないわけですからね。
何かしら法的な事を書いてるサイトのリンクがあるわけでもないし。

やはりプロにキチンと相談するべき内容でしょうな。
Res.26 by 無回答 from 無回答 2017/06/18 17:33:36

Res.25の書いている事は何だか笑っちゃいますね。

法的な事を書いているサイトのリンク?
そんな物を探してる暇があれば実際に数えきれないほどの離婚を扱っている弁護士の説明や解釈の方がよほど現実味があると思います。 インターネットは確かに便利だけど、ピンポイントで何かを知りたい時は目的の情報をちゃんと見つけるまでが手間じゃないですかね。 でもRes19の話がデタラメかも知れないという点においては、確かに証拠がないので異論はありませんが。
いずれにせよ何でもかんでもソースを出せとか言う人も時々見ててどうかと思います。

Res.27 by 無回答 from 無回答 2017/06/18 18:49:14


そういうのを法的な事が書いてるサイトってつもりで書いたんですけど
まぁウケたみたいだから良しとしましょう。
Res.28 by 財産分与 from 無回答 2017/06/19 15:08:42

トピ主です。

レス19さん、とーーーっても役に立つ情報ありがとうございます。

そうですか、生前贈与は 相手に取られないのですね。 よかったです。安心しました。
でも、チャイルドサポートも減額になってしまうのですね。 

それは、残念ですが、自分の収入だけで頑張って子供育てていこうと思います。

レス19さんのご家族には弁護士さんがたくさんいるみたいで、とってもうらやましいです。

私は弁護士さんにお金ばっかり払ってて、金欠でーーーす!!
Res.29 by 無回答 from 無回答 2017/06/23 22:13:26

私も同じような状況で弁護士さんに相談をしたら、親からのギフトは貴方へのギフトであって、夫婦(貴方とご主人)へのギフトではないので、分与する必要ないと言われましたよ。ただ、結婚後から発生した利率は分与の対象になると言われました。日本の利率なので微々たるものではないでしょうか?それを50・50にしたら、もっと少なくなりますよね。ただ、まだ実際に離婚の手続きが始まっていないので、どうなるのかは私も分かりません。
Res.30 by from 無回答 2017/06/24 05:24:08

弁護士は揉めれば揉めるほど、時間がたてばたつほど儲かるので50対50なんて無理ですよ。
弁護士が20以上は持ってきます。
Res.31 by 無回答 from 無回答 2017/06/24 09:56:12

分与する必要はないって言っても、それを相手が納得しなくてアグリーメントにサインしてくれないから揉めるんです。
揉めて時間が掛かって、尚且つ弁護士費用も掛かるから、小額渡して折り合いをつけるか、金額にもよるけど分与して時間・費用を少なくするかで手を打つ。
弁護士が分与する必要はないと言ったーああ、そうですか、で済まない。

関係が上手くいってるならいざ知らず、離婚するような状況でしょ。
だから弁護士が間に入っているんでしょ、相手にも弁護士がいるんでしょ。
もう、任せるしかないんじゃないですか。
他人の経験談を聞いて安心しても、トピ主さんも全く同様に話が進むかというと、相手次第、弁護士次第です。

30さんの言う通り。
日本の貯金をリストに挙げた時点で、もうそこから、それを守るために掛かる弁護士費用が目減りしてる。
相手がゴネればゴネるだけ、減っていく。たとえ、分与しないですんだとしても100ではない。
Res.32 by from 無回答 2017/06/24 14:11:31

最低2割は持ってかれる。ひどいと7割。
Res.33 by 無回答 from 無回答 2017/06/24 19:28:31

交渉、解決まで長引いてLawyerの費用が増えて行く。
この一点に関しては、両方のLawyer の利害が一致している。
交渉過程において、互いに忖度が行われるのではないだろうか。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2017/06/24 19:57:30

とはいえクライアントの望みに極力近付ける事が評価になるわけだから揉めるのは当然といえば当然だよね。
別にグルにならなくても結果は同じ。

早い、安い、負ける。な弁護士なんて嫌でしょw
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