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No.31261
国外財産調書制度
by 無回答 from 無回答 2017/05/03 09:05:32

日本に住民票を残してる人で海外に5000万の財産がある場合は「国外財産調書」を税務署に出さないといけないそうです。知らなかったです。



Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/05/04 02:34:00

野村さちよさんとかハリーポッターの翻訳者とかが、日本源泉の所得を随分、
海外に移転したからね
しょうがないよ
Res.2 by 無回答 from 無回答 2017/05/11 06:06:15

これ、国外財産調書に国外の預金とか正直に書いて申告したら、毎年の国外財産の利子収入を確定申告をしないといけないやつだよね。

Res.3 by 無回答 from 無回答 2017/05/11 10:33:05

日本に5年以上住んでなかたったらいいんじゃないの?
Res.4 by 無回答 from 無回答 2017/05/11 11:49:50

相続税や贈与税と違って、日本に住んでない人は年数関係なく申告必要ないんじゃなかったっけ?
トピ主が書いてるみたいに、日本に住民票おいてる人は、日本に住んでる事になってるので引っかかると思う。

相続税は2017年から国外財産の課税対象が、5年以上住んでない人から10年以上住んでない人に変わったけど、国外財産調書も制度変わって過去に日本に住所あったら提出必要になったのでしょうか?
だとしたらこっちに家とか持ちにくくなりそうで嫌だな…



Res.5 by 無回答 from 無回答 2017/05/11 12:42:01

>家とか持ちにくくなりそうで嫌だな…
家とかは夫婦で共有名義になっている場合は、申告するのは半分の額になるんですかね?
Res.6 by 無回答 from 無回答 2017/05/11 14:00:04

>日本に住民票を残してる人で

日本に住民票を残してる人ってワーホリとか短期滞在の人がほとんどだと思うので関係ある人はほとんどいないのでは。
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