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No.31183
タックスリターン:これは控除対象ですか?
by いつもぎりぎり from バンクーバー 2017/04/13 14:11:16

ギリギリになってタックスリターンを始めました。
メディカル控除についてご存じの方、教えていただければ嬉しいです。

去年、はじめてインフルエンザの予防接種を受けました。

私は無料で打ってもらえるカテゴリーには入っていないので、ドラッグストアのフルークリニックの日に行って、自費で20ドルだか払って注射してもらいました。
ドラッグストアでは保険用に Insurance Claim Form (for Pharmacy Care Services) をもらいました。私は保険に入っていないので使っていません。

これはインカムタックス時にメディカルエクスペンスとしてクレームできるのでしょうか?

このフォームの下に小さく "The above payment may be deductible for tax purposes. Please consult your local taxation office for verification" と書いてあるのですが、この "may be" に引っかかっています。

CRAのサイトを見ると、メディカルとして控除できる項目に Vaccination というのがあり、そこには Prescription が必要であると書いてありました。私の場合は特に医者から要求されたわけではないので、クレームできないのかと思ったのですが、その他の控除対象項目に "Medical services provided by qualified medical practitioners" という項目があり、この medical practitioners には registered nurse が入っているので、注射をしたのは nurse だと思うのでこれに当てはまるのかなとも思います。

CRA にはまったく電話がつながりません。自費でフルーショットを受けている方はどうされているのかご存じの方、お教えいただくと嬉しいです。
宜しくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/04/13 15:39:59

領収書は使える今年か来年迄次の1年間まとまる迄保存するのが良いですが収入に対しての微々たる控除ですので20ドルだけでは使う価値が無いと見た方が良いと思います。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2017/04/13 17:05:12

年間$300か$350以上の分から控除対象だったと記憶しています。

確かな情報じゃ無いのにコメントしてごめんなさい。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2017/04/13 17:15:26

prescription必要と書いてあるので、もらってなければクレームできないでしょう。

あと、レス1さんの言う通り、使う価値ないと思っていいでしょう。

フェデラルタックスでは収入の3%か$2,237で少ない方(例:収入が10kだったら300、50kだったら1500、100kだったら2237)以上medical expenseで払った場合に、その額を越した分の%だけdeductibleです。プロヴィンシャルタックスも似たようなものなので、年収600ドル以下か他にもmedical expenseがなければクレームする意味ない。

Res.4 by いつもぎりぎり from バンクーバー 2017/04/13 17:19:01

フルーショットも控除対象との情報、ありがとうございます。

自費でフルーショットを受けている人も少なからずおられると思うのですが、ネットで検索してみても、そのケースの情報が見つからず、、、。。

メディカル控除は確か自分の年収の何パーセントだかを超えたぶんだけクレームできるらしいのですが、去年はたまたま歯医者で大きな出費があったので、どうせならフルーショットも一緒にクレームできたらいいなと思っています。
確かにクレームしても差は微々たるものなのですが、何だか気になってしまって、調べれば調べるほど、その答えが得られず、ここで質問させていただいたという経緯です。
Res.5 by いつもぎりぎり from バンクーバー 2017/04/13 17:22:20

あ、Res4さん、やはりクレームできないという情報、ありがとうございます。
去年はたまたまメディカルの出費が大きかったのと、私自身それほど高収入でもないので、クレームできたらなーと思いましたが、考える時間だけ勿体ないのかもしれませんね。
でも、ルールではどうなのかが妙に気になってしまって。。。
Res.6 by いつもぎりぎり from バンクーバー 2017/04/13 17:22:53

>あ、Res4さん、

Res3さん、、、、の間違いです。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2017/04/13 18:41:52

できますよ。mayと書いてあるのは、金額のせいです。
おっしゃってるようにパーセンテージで金額が決まってますので、それ以下だと使えないということです。
微々たるものですが、歯医者で超えているのでしたら、一緒にクレームしましょう。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2017/04/13 22:43:56

そうですね。あと保険でカバーされる人も使えないのでそういうことだと思います。
トピ主さんの条件だと普通に使えると思いますよ。
Res.9 by いつもぎりぎり from バンクーバー 2017/04/13 23:26:11

教えてくださった方、ありがとうございます!

クレームできないとおっしゃっている方もおられるので、もう少し自分でも調べてみるつもりですが、insurance claim form をもらっていることは、民間の保険でクレームできるべきもの=医療とみなされるものと考えて良いのかなと思い始めました。今年度はたぶん医療費控除上限まで医療費を使わないと思うので、微々たるものですが、昨年度にクレームできるものならしておきたいと思っています。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2017/04/14 10:04:40

Res 1です。”主さんが年収が少なく 歯医者の支出が去年有ったのならば” 歯医者の支出は通常大きいので少しの支出の増加も大きく響きます。だめもとで足せばよろしいかと思います。 政府が行うre-assessmentで訂正が必要な場合はしてくれます。使える様で有ればもうけものです。
Res.11 by いつもぎりぎり from バンクーバー 2017/04/14 16:24:18

Res1さんありがとうございます!
去年はクラウンを3本も入れたので痛い出費でしたが、こういうことでもなければメディカル控除はできないので、いろいろ勉強しています。実際にタックスが減ることより、本当はどうなのかなぁというところが気になってきました。日々勉強ですね。

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