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No.31154
贈与
by 無回答 from 無回答 2017/04/05 16:24:16

日本は親からもらったお金でも101万円を超えると贈与税がかかります。
カナダではどうなんでしょうか、カナダに住む子供に100万円以上を送金すると贈与税が掛かるのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/04/05 17:20:18

日本からの書き込みですが、贈与をする親御さんは日本にお住まいの方ですか?

基本的なことは、国税庁のサイトに書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm
(Googleなどで「海外居住者 贈与税」と入れて検索すると一番上に出てくるので、見つけやすいかと思います)

ちなみに、日本の贈与税のラインになる 101万円 は、贈与を受ける人が1年間に受け取った額の合計になります。たとえば、ご両親からそれぞれ50万5千円ずつもらった場合は、贈与税対象になります。

で、現金はどうなんだという話ですが、公益財団法人日本税務研究センターによると、
「現金については、民法上動産と解されるので、その現金の所在地で判断されます。送金した場合は、贈与契約履行として送金手続きが取られたと解され、日本国内の財産が贈与されたことになります。」とのことです。
https://www.jtri.or.jp/counsel/detail.php?j=213


一方、カナダ側では贈与税はかかりません。なので、タックスリターンでCRAに税金を払う必要はありません。
ここのレス3さんの回答が参考になるかも。
http://bbs.jpcanada.com/topics.php?bbs=16&msgid=30883&order=0&cat=&&dummy=3


Res.2 by 無回答 from 無回答 2017/04/05 18:26:54

長々とアドバイスありがとうございます。

「海外居住者 贈与税」の内容は複雑すぎますね。

課税の部分ですが、「1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません」というものです。 つまり、1年間に110万円の基礎控除額以下の財産をもらえば、贈与税額がないので申告をしなくてもかまいません。」というのを見つけたのですが・・・
101万円であれば課税されないと理解したのですが、違うのでしょうか。

後、カナダでは不動産を譲り受ける場合(例:夫婦の不動産を妻に名義を変更した場合など)は
取得税とか発生するのでしょうか?

引き続きよろしくお願いします。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2017/04/05 19:23:25

不動産を譲り受けた人の場合:

Property Transfer Taxというのがあります。
不動産の名義を変更するときの税金です。

名義を変更する事にいたる原因は問いません。
売買であっても、贈与であっても、相続であっても
名義を変更する際に、例外なく同じ税率で課税されます。

昨年から、バンクーバーでは、名義変更する人=登記する人が
外国人の場合は、この税金は15%上乗せして払わなければ
ならなくなりました。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2017/04/05 19:32:09

カナダの不動産を夫婦間で移譲した場合は市場価格適応の原則が適用外になるのでその不動産の取得価格(取得に関する費用を含む)での移譲または譲渡になります。減価償却中の不動産(および種々のプロパティ)については残存か価格になります。つまり非課税です。ただし譲渡する際に市場価格での譲渡も選択でき、その場合キャピタルゲインが課税対象となりますが譲渡する側に過去の損失が合った場合、それらを相殺することによって将来譲渡された側が不動産を売却した場合のキャピタルゲインを減らすことが出来ます。また、譲渡した不動産がレンタルプロパティだった場合、その収入は...
疲れたのでやめます。詳しくはCRAのウエブサイトか会計士に聞いてください。
レス1の方の情報によると、譲渡人または譲受人、もしくは両方が日本国籍で5年以上海外に居住していない場合は日本で税金かかるみたいですね。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2017/04/05 19:44:59

Res 4です。上記は収入としての不動産取得についてです。プロパティートランスファータックスはRES3の方のご指摘のとおり別物でプロヴィンシャルレベルのものです。ただしこれにも除外規定があります。
http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/taxes/property-taxes/property-transfer-tax/forms-publications/ptt-005-exemptions-transfer-principal-residence.pdf
Res.6 by 無回答 from 無回答 2017/04/05 21:22:59

110万円以下なら贈与税はかかりません。

私は15年ほど前からほぼ毎年100万円前後の送金を実家からしてもらっていました(生前贈与として、でも銀行の送金申込用紙には、生活費、と記入)。これは贈与税もかからないし、日本の税務署からもチェックが入ることがない範囲でした。
ただ一度、100万円送金した同じ年にさらに200万円送ってくれた時があったのですが(何年も税務署からチェックが入らなかったので父がちょっと油断したらしい)、実家に税務署から連絡が来て、お金の使途を尋ねられたそうです。税務署としては、贈与云々よりも、父が海外で不動産を買ったり投資か何かをしているのでは、と疑ってのことだったようで(私のカナダの口座名義がカナダ人の主人の姓で、父の姓(私の旧姓)と違うため、一見赤の他人に送金したように見える)、父が事情を説明したところ、それでは贈与税の対象になります、ということで、いくらか私の名前で払うことになりました。

ここ数年は年500万円の贈与を受けていて、日本で贈与税を払っています。これも、110万円をひいた390万円が課税対象です。48万円ぐらいです。送金申込書にも贈与(Gift)と記入、父と私の間で贈与契約書を作成、署名、捺印して双方保管しています。父が、これらを持って今の時期税務署に行き、私の名前で私の日本の口座から贈与税を納めてもらっています。
ちなみに母が亡くなった際の相続では、相続税を日本で払い、日本の私の口座からカナダの口座に私自身の名義で送金、カナダ側での申告、課税などありませんでした。
カナダ政府には10万ドル以上の資産が海外にある場合は申告しますが、カナダに収める税金などは生じません。もちろん、贈与されたお金で投資などし、利子など発生したら、それらは課税対象ですが。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2017/04/07 15:04:11

自分も3年前から毎年110万円を母の財産から兄弟3人の口座に移す相続税対策をしています。
贈与税がかからない110万円では年間330万円だけですので生きているうちに母の財産を移し終わることはないでしょう。
Res6さんのように早くから相続税対策をしておけばよかったと後悔しています。父に財産があるのは知っていましたが母にそれほどの財産があると知ったのは3年前なので仕方ないのですが・・・
しかし、相続の話題って親が健康で歳を取ってないときには親に持ち掛けにくいので致し方なかったと思っています。ある程度は節税対策しておいたのでこれだけが悔やまれます。専業主婦だった母に財産があるのは盲点でした。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2017/04/07 15:47:33

別にそこまであなたの事情を詳しく聞いていないけど。

質問はこれ。

>カナダに住む子供に100万円以上を送金すると贈与税が掛かるのでしょうか?


Res.9 by 無回答 from 無回答 2017/04/08 13:35:39

カナダに住む娘に家の購入代金を送りました。数千万円です。
時効になるまでは税務署から電話が来るのを覚悟しなくてはいけませんね。

それ以降は現地で私の口座を作り、そこに送金しています。
年に一度は滞在しに行くので、その生活費として数百万。
もちろん余るので残りは娘の口座行きです。
それもマイナンバーが出来たので、100万円以上は送金しない方がいいのかなと思っています。
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