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No.31129
離婚手続きについて
by 無回答 from 日本 2017/03/27 23:15:41

カナダ人と結婚をし、いろいろありまして、話し合った結果、離婚という結果になりました。日本の市役所に離婚届を提出しましたが、カナダにはどのように手続きすればいいでしょうか?


Res.1 by 無回答 from 無回答 2017/03/28 07:10:51

そんな簡単に言われてもね〜

子供あり
財産あり

色々な条件で変わって来ますからね。

そういう最低限の情報もなく質問されてもね。
もっと人生に慎重になりましょう。

それがアドバイス
Res.2 by 無回答 from 無回答 2017/03/28 19:04:56

日本からですし、日本に住んでらっしゃる方ですよね?
日本で受理されたのでしたら、何もする必要はありません。

ただ、カナダに住む予定がある、または一時帰国されてるだけで普段の居住地がカナダであるとかであれば、また違いますが。
Res.3 by トピ主 from 日本 2017/03/28 21:32:53

アドバイスありがとうございます。
私はこれから日本で暮らします。元旦那とは一年未満、カナダで同居しました。元旦那は今まで通りカナダ(B.C)で暮らしますが、元旦那に必要書類をカナダに送ってくれと言われたので、調べてみましたが‥有力な情報がなく。。。
どなたか、わかる方、アドバイスいただけたら幸いです。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2017/03/29 06:55:42

旦那さんに、その必要書類は何かを聞いたらいいんじゃないでしょうか。
それすら調べてくれない人なの?
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2017/03/29 08:16:33

Res.2さんが言ってるのは日本だけで結婚した場合です。
後からのレスを見るとカナダで結婚し滞在してたんですね。
そうなると話は変わってくるのでトピ主さん勘違いしないでくださいね!

子供の有無、財産分与などいろいろな面でこれからが長いです。
トピ主さんはカナダで離婚することで弁護士に相談しましたか?
離婚について無知(私もですが)なようなので一度弁護士に相談する事をお勧めします。

少なくともこのまま日本に滞在しながらカナダの離婚が成立する事は無いと思います。


Res.6 by 無回答 from 無回答 2017/03/29 08:34:08

横レス失礼します。

カナダでの離婚は本当に時間が掛かると聞いてます。
これは1年間の別居が前提で、その別居の1年が過ぎてから親権や財産分与などの
問題に取り掛かるのでしょうか?
それとも別居中の1年の間に並行して進められてるのでしょうか?
夫婦の間で離婚する事が決まって、親権などの事も全て決まっていたら弁護士は必要ないですか?
Res.7 by 無回答 from 無回答 2017/03/29 09:45:51

離婚をすることと親権問題は別です。

離婚は双方が納得していたら、自分たちの問題として、自分たちで書類を提出すれば良いけど、親権は親と子供、この両者の取り決めなので、離婚とは別問題なぶん、弁護士の元できちんと取り決めが必要です。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2017/03/29 13:18:02

離婚時の1年別居は夫婦相談して1ヶ月の別居で1年にしました。
子供のことは感情的になりすぎるので弁護士(離婚専門)に相談されることをお勧めします。
Res.9 by トピ主 from 日本 2017/03/29 14:34:40

皆様、アドバイスありがとうございす。
私、日本で婚姻届を提出した後、カナダに日本の結婚受理証明書(日本の大使館て認証していただいたもの)を提出しました。子供はいますが、親権は私に、養育費は毎月払ってもらう話になっています。将来、いつか養育費が払ってくれないかもしれませんが、それは覚悟してます。
元旦那に、結婚した時のように、離婚の証明書を送ってくれれば、すぐにカナダに提出するからと言われました。離婚の手続きがとても大変だとお聞きしてましたので、これでいいのかと思い書き込みさせていただきました。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2017/03/29 14:37:19

早いうちきっちり同意書にサインしてもらってくださいね。口約束は証拠になりませんよーーー
Res.11 by 無回答 from 無回答 2017/03/29 16:08:42

離婚証明証は離婚届受理証のことだと思いますので、離婚届を出した役所で出してくれます(有料)。

それを正式な翻訳者(カナダ大使館とか)で翻訳してもらったのを添付したもののことでしょう。

Res.12 by 無回答 from 無回答 2017/03/29 19:03:52

まず養育費は100%払わない、もしくは払わなくなると思います。後から子供の親権が欲しいとか言ってくる可能性も大なので、今のうちに同意書を作って裁判所に提出してコートオーダーにしてください。ここで渋るようならカナダに行き裁判してください。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2017/03/29 20:50:17

まあ実家が裕福なら、養育費が無くても離婚が出来て子供と日本に帰られるなら良い、と思う気持ちもわかりますが、親権問題を正式に決めないって驚きです。

以前日本人の母親がアメリカ人のご主人と離婚して子供と日本に帰り、結構長い時間経ってから、元ご主人が「妻が無断で子供を連れて帰った」とメディアを通じて大騒ぎしましたよね。

お子さんもよく覚えてない父親に未練もなく、アメリカに行きたくないと訴えましたが、法律とは時に冷酷で、母親は逮捕されるところまで粘りました。

結局日本人女性が子供とアメリカで暮らし、父親とも定期的に会うという事になりましたが、なんで離婚する時に正式に書類を作っておかなかったんだろう?と思いました。


ましてや今元ご主人は子供に未練がないようなので、そういう時にせめて親権はトピさんが100%持つという証明書とか作った方が良いですよね。

人って後でどう豹変するかわかりませんからね。

なんだかトピさん、あまりにも国際結婚の複雑さを理解してなくて。。。
Res.14 by 無回答 from 無回答 2017/03/30 19:11:04

レス13さん、とても興味深いお話ですね。バーグ条約にあたって下記の事が考慮されると思っていました。

そのお子さんが何歳になっていたのかは分かりませんが、父親の事も覚えていない、かなり長い間日本で滞在していた(おそらく1年以上?)になっていたとすると、日本での滞在が望ましいと裁判所が判断することが多いように思います。それでも、アメリカに帰らないといけなかったのですね。


_______________________________________________

ハーグ条約では原則として,子を元の居住国に返還することになっていますが,以下のような場合には連れ去られた子を返還しなくても良いと裁判所が判断する場合があります。


 連れ去りから1年以上経過し,子が新たな環境に適応している場合。
 申請者が事前の同意又は事後の黙認をしていた場合。
 返還により子が心身に害悪を受け, 又は他の耐え難い状況に置かれることとなる重大な危険がある場合。 (例: 子への虐待やDV等)
  子が返還されることを拒み,かつその子が意見を考慮するのに十分な年齢・成熟度に達している場合。



上記はこちらから抜粋しました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol82/
Res.15 by 無回答 from 無回答 2017/03/31 08:03:24

アメリカの件は、あくまでもアメリカでの判決であって、それを日本にいる日本人が守らなければならないってことはないんだけどね。日本にいるので、日本で裁判して判決が出なければ、従わなくても問題ないです。
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