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No.31105
日本でカナダパスポートの申請
by
無回答
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日本
2017/03/19 21:08:49
日本で出生し、カナダの市民権を持つ子供にカナダパスポートを日本で申請します。3点分からない事があるので大使館に電話しましたが、オペレーターには繋がらず切れてしまうので、どこにも聞けず困っています・・・。過去の投稿も読みましたが、古い或いは曖昧なまま終了しているトピもある為、是非教えて下さい。
1.Guarantor
大使館HPによると個人的に2年以上申請者を知り、医師や弁護士など旅券局により指定された職業の方とありますが、カナダ国籍(市民権)を持つ親や親類でも可能という情報も見ました。子の父親でも良いのでしょうか。
2.Proof of parentage
子供は両親の名前の載ったBirth Certificateを持っていません。他の書類で代用された方がいらっしゃったら書類名を教えて下さい。
3.Signature
子供は3歳の為サインは出来ませんので親が代筆しても良いのでしょうか。(日本のパスポートは親代筆です。)それとも空白で良いのでしょうか。
お時間頂いて申し訳ないですが、以上いずれかでもご存知の方、是非教えて下さい。
Res.1
by
匿名
from
無回答
2017/03/19 21:29:33
日本の役所に出生届提出していますよね。
2については戸籍謄本でいいはずですけど?
東京のカナダ大使館がちかくですのでききにいきましょうか?
Res.2
by
無回答
from
無回答
2017/03/19 22:34:04
1は、母親(日本人)が申請者の場合は、父親(カナダ国籍)がなれます。
2は、私が申請した時は、戸籍謄本原本だけではなく母子手帳の出生証明のページ(医師がサインしているところ)のコピーおよび全ての英訳を付けたと思います。
3は、代筆サインは不可です。空欄のままでなければいけないと申請書類にも明記されていたはずです。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2017/03/19 22:38:01
レス2は、市民権証明の取得と同時にパスポートの申請を行った場合です。
Res.4
by
無回答
from
日本
2017/03/20 00:48:54
トピ主です。
早速のご返信をありがとうございました。
レス1さん
本当ですか!?顔も知らない私にそんなに親切にして下さるんですか(涙)?あ、それとも冗談でしたか(・・;)?私も戸籍謄本だとフと思ったのですが、カナダパスポートの申請なので、カナダで発行された書類限定だと思っていたのです。また、市民権の申請の際は戸籍謄本や保険証の翻訳後、公証人のサインが必要でした。日本語書類の場合にはまた公証人のサインが必要なのかなというのも疑問です。でも開館時間内に大使館へ電話をしても繋がらない・・・。
レス2さん
申請された事のある方からのレスポンス、大変助かります。ありがとうございます。1に関しては他にもその様な例があるようですし、主人にします。2に関してですが、英訳後に公証人にサインして貰いましたか?また英訳したのはレス2さんご本人ですか?3に関しては確かに無記入でOKとあったのですが、無記名でどうやってパスポートが完成するのだろうと不安に思った次第です。手元に来たパスポートのサイン欄には何が書かれてましたか??重ねて質問失礼致します。宜しければ教えて頂けませんか?
Res.5
by
無回答
from
無回答
2017/03/21 01:16:55
私はメールで大使館に問い合わせました。
Birth Certificate にあたるものは両親の氏名、子供との続柄が明記されてる『出生受理証明書』との事でした。
家族以外の日英堪能な方にそれを翻訳してもらい、日本語から英語に訳したその翻訳者がカナダ大使館に出向き、訳をした事実を、翻訳者が宣誓供述書に署名することで認証とされるそうです。
Res.6
by
無回答
from
日本
2017/03/22 01:10:25
トピ主です。
レス5さん、ありがとうございました。
数年前はその様に大使館に出向き、サインが必要だったのですか?地方の方は大変でしたでしょうに。。。今は訳はママがしてOKとのことでした。また、レス5さんは出生後すぐ市民権と同時にパスポートを申請したのでしょうか。その際には戸籍はまだ出来ていないかもしれないので、出生証明書を同封して・・・と言われたので。
メールにて問い合わせしていた大使館から返答が来ましたので、今後情報が必要な方の為に残しておきます。
1.Guarantor
申請者(ママ)ギャランター(カナダ人のパパ)でOK
2.Proof of parentage
日本の戸籍抄本。自身で英訳したものを同封。公証人のサインは不要
3.Signature
空白でOK
Res.7
by
匿名
from
無回答
2017/03/22 02:18:18
■出生届受理証明書とは
役所の方で「確かに受理しました。」ということを公に証明し、発行される公文書
戸籍法施行規則第66条に記載されている通りの書式で作成されることになる。
本来、出生届が受理された時点で戸籍に記載されるべきであるが、事務手続きの関係で、早くて1日、
大体は3〜4日、遅くて7日程度、戸籍謄本(全部事項証明)に反映されるまで時間がかかる。
この出生受理証明書が早急に必要になるケースというのは、
例えば何かしらの手当の支給を受ける際に、
期限がすぐそこまで迫っている場合が考えられる。
明日にでも新生児の記載された戸籍謄本が必要である、と言った場合に、
この出生届受理証明書を提出できれば、子供がいることに証明になるということだ。
レス5さんはお子さんが生まれてすぐに市民権とパスポートを申請したということでしょう。
出生届の提出期限は14日内です。ぎりぎりに提出しても20日、、一か月弱ですからね。
戸籍が出来上がるのも待てず早急のアプライとなるとよほど急を要することが起きたのではないですか。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2017/03/22 22:27:00
Res5です。トピ主さん、解決されたようで良かったです。
私もトピ主さんと同じ状況で10年ほど前に日本で出産し市民権の申請をしました。今回、その子のカナダパスポートを初めて申請するにあたり大使館に問い合わせたのが先月の話です。
役所で出生受理証明書を発行してもらい、それを翻訳、認証したものでパスポート申請できました。Birth Certificate はその子と両親の氏名、続柄、本籍、出生地が記載されていればよいので出生受理証明書でも戸籍謄本でも同じ事なのでしょうね。
Res.9
by
匿名
from
無回答
2017/03/22 22:59:57
↑
だから〜
とぴ主さんは出生受理書でなく、戸籍謄本または抄本だそうですよ。
子供が生まれ出生届を提出し戸籍謄本に記載されるまで1〜7日だそうです。
出生受理書は期限が早急に迫っていて戸籍記載まで待てない状態のことですよね。
戸籍申請、パスポート申請を急ぐといっても記載される1週間も待てないんでしょうか。
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